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障がい者医療費の助成について

ページID:0121214 更新日:2022年10月3日更新 印刷ページ表示

重度心身障がい者医療費助成

 心身に重度の障がいのある方が病院などで診療を受けた場合、各種保険制度による医療費の(高額療養費などを除く)一部負担額を助成します。
 ※住民税非課税世帯の方を対象に助成しておりました、入院時食事代につきましては、令和3年4月1日から助成対象外となります。(令和3年3月31日までの食事代は、従前どおり助成対象となります。)
 ※申請書ダウンロードはこちらから

 ★★国保・社保加入者の皆様へ★★現物給付の対象範囲を拡大します (別ウィンドウ・PDFファイル・247KB)

 《医療機関等の皆様へ》現物給付の対象範囲拡大について (別ウィンドウ・PDFファイル・200KB)

対象

  1. 身体障がい者手帳1~3級
  2. 療育手帳まるA、A、B
  3. 精神障がい者保健福祉手帳1級(ただし、精神疾患に係る入院費用等は助成対象外です。)
  4. 次のいずれかに該当し、埼玉県後期高齢者医療広域連合に加入している方
  • 音声又は言語機能障がい、下肢機能障がいで4級(一部)の身体障がい者手帳をお持ちの方
  • 精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
  • 障がい基礎年金1・2級の証書をお持ちの方

※平成27年1月1日以降に、65歳以上で新たに重度心身障がい者になられた方は対象外になります。

※平成31年1月1日から所得制限が導入されます。(審査対象は障がい者(児)本人のみ。)

  平成30年12月31日以前から受給資格がある方は、令和4年10月の受給者証の更新から所得制限導入となります。

所得制限

 前年(申請月によっては前々年)の所得を基準に算定し、判定します。毎年10月に更新となり、対象者本人に所得制限基準額を超える所得がある場合は、翌年9月30日まで支給停止となります。

※所得制限基準額は、対象者本人のみの所得を対象とします。

・扶養親族が1名増えるごとに、所得制限基準額に38万円を加算します。

所得制限基準額
扶養親族の数 所得制限基準額 【参考】給与収入換算額
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
4人 5,124,000円 7,027,000円
5人 5,504,000円 7,449,000円

障害者総合支援法の自立支援医療による通院医療費の助成

 精神障がい者が通院して治療を受けるとき、その一部の通院医療費が公費負担されます。

精神障がい者通院医療費助成

 自立支援医療の精神通院医療を受けた場合の自己負担額(1割)を助成します。
 ※申請書ダウンロードはこちらから 


 ※平成30年7月1日受診分から自立支援医療(精神通院医療)の所得区分が課税世帯(中間層1、中間層2及び一定所得以上)で、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちでない方につきましては、医療費助成の対象外となります。(平成30年6月30日までに受診した医療費については、従前どおり支給対象となります。)

精神障がい者保健福祉手帳診断書料助成 ※令和3年3月31日をもって廃止しました。

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