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障がい者医療費の助成について
重度心身障がい者医療費助成
心身に重度の障がいのある方が病院などで診療を受けた場合、各種保険制度による医療費の(高額療養費などを除く)一部負担額を助成します。
※住民税非課税世帯の方を対象に助成しておりました、入院時食事代につきましては、令和3年4月1日から助成対象外となります。(令和3年3月31日までの食事代は、従前どおり助成対象となります。)
★★★後期高齢者医療制度加入者の皆様へ★★★埼玉県内の医療機関での窓口払いが無料となる対象者を拡大します。 (別ウィンドウ・PDFファイル・396KB)
【医療機関等の皆様へ】令和6年10月以降の現物給付の取扱いについて (別ウィンドウ・PDFファイル・536KB)
対象
- 身体障がい者手帳1~3級
- 療育手帳
、A、B
- 精神障がい者保健福祉手帳1級(ただし、精神疾患に係る入院費用等は助成対象外です。)
- 次のいずれかに該当し、埼玉県後期高齢者医療広域連合に加入している方
- 音声又は言語機能障がい、下肢機能障がいで4級(一部)の身体障がい者手帳をお持ちの方
- 精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
- 障がい基礎年金1・2級の証書をお持ちの方
※平成27年1月1日以降に、65歳以上で新たに重度心身障がい者になられた方は対象外になります。
※平成31年1月1日から所得制限があります。(審査対象は障がい者(児)本人のみ。)
資格登録
次の書類を障がい者福祉課までお持ちください。
障がい者手帳
「健康保険被保険者証」または「資格確認書」もしくは「マイナンバーカード」
普通預金口座通帳
※マイナンバーカードを保険証として利用されている方は、市役所窓口にて、加入されている健康保険証の被保険者名、記号番号等を確認させていただく場合がございます。
※氏名、住所、保険証、振込先口座等が変更となる場合や再交付をする場合は、市役所窓口にて手続が必要となります。
重度心身障がい者医療費受給者証内容変更届 (別ウィンドウ・PDFファイル・84KB)
口座振替払依頼書 (別ウィンドウ・PDFファイル・60KB)
重度心身障がい者医療費受給者証再交付申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・54KB)
重度心身障がい者医療費受給者証の再交付は以下のリンクからオンライン手続も可能です。
https://apply.e-tumo.jp/city-niiza-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=89710
所得制限
前年(申請月によっては前々年)の所得を基準に算定し、判定します。毎年10月に更新となり、対象者本人に所得制限基準額を超える所得がある場合は、翌年9月30日まで支給停止となります。
※所得制限基準額は、対象者本人のみの所得を対象とします。
・扶養親族が1名増えるごとに、所得制限基準額に38万円を加算します。
扶養親族の数 | 所得制限基準額 | 【参考】給与収入換算額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,656,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,132,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,604,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,027,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,449,000円 |
医療費の助成方法について
・現物給付(窓口払い不要)による助成方法
埼玉県内の医科、歯科、薬局、一部の接骨院等を受診する際は、健康保険被保険者証と受給者証をあわせて提示することで、健康保険適用診療分の窓口払いが不要となります。
(現物給付を行わない医療機関もありますので、医療機関へ直接お尋ねください)
※国民健康保険・社会保険加入者は一つの医療機関で1か月の医療費(保険診療一部負担金)が21,000円以上になった場合は窓口払いが必要です。
・償還払いによる助成方法
医療機関等の窓口で医療費(保険診療の一部負担金)を支払った場合は、医療費点数の分かる領収書を医療費請求書に添付し、郵送または窓口へ請求してください。
助成方法の詳細は以下の資料をご確認ください。
★重度心身障がい者医療費の支給を受けられる方へ(国民健康保険・社会保険加入者用) (別ウィンドウ・PDFファイル・336KB)
★重度心身障がい者医療費の支給を受けられる方へ(後期高齢者医療制度加入者用) (別ウィンドウ・PDFファイル・324KB)
障害者総合支援法の自立支援医療による通院医療費の助成
精神障がい者が通院して治療を受けるとき、その一部の通院医療費が公費負担されます。
精神障がい者通院医療費助成
自立支援医療の精神通院医療を受けた場合の自己負担額(1割)を助成します。
※申請書ダウンロードはこちらから
※平成30年7月1日受診分から自立支援医療(精神通院医療)の所得区分が課税世帯(中間層1、中間層2及び一定所得以上)で、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちでない方につきましては、医療費助成の対象外となります。