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障がい者手当等の支給について

ページID:0133681 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新座市重度心身障がい者福祉手当

 心身に重度の障がいがある方に、市から手当が支給されます。

 [対象者]

 障がい者本人が住民税非課税で、(1)~(3)のいずれかに該当する方

 (1)身体障がい者手帳1級、2級の方

 (2)療育手帳Ⓐ、A、Bの方、知的障がい者更生相談所又は児童相談所において、障がいの程度が最重度、重度、中度と判定された方

 (3)精神障がい者保健福祉手帳1級、2級の方

 [支給の対象にならない方]

 ・ 特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過措置による福祉手当、新座市重度要介護高齢者手当を受給している方(ただし、20歳未満で超重症心身障がい児の方は、重複して受給できます。)

 ・ 障がい者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等の施設に入所している方

 ・ 65歳以後に障がい者手帳の交付を受けている方(平成21年12月31日以前に対象となる障がい者手帳の交付を受けている方は除きます。)

 [金額]

  障がい者本人が住民税非課税の方は、 月額5,000円

 <振込日> 9月、3月の末日(6か月分ずつ、まとめてお振り込みします。)

特別障がい者手当 

 20歳以上であって、精神(知的障がいを含む。)又は身体の障がいにより日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(障がい者手帳の有無にかかわらず審査を行うため、一部の要介護4、5の方や難病患者等の方でも対象となる可能性あり。)。

※施設に入所中の方及び継続して3か月を超えて病院等に入院している方は除きます。また、所得制限があります。

※詳しくはリーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・2.22MB)をご参照ください。

 月額 28,840円 / 令和6年度

 月額 27,980円 / 令和5年度

 (年度によって、金額を変更する場合があります。)

 <振込日>  2月・5月・8月・11月の各月10日

障がい児福祉手当 

 20歳未満であって、身体障がい者手帳の1級及び2級の一部の方、療育手帳のⒶの方並びに常時介護を要する精神障がい者、その他これと同程度の方。

※障がいを支給事由とする年金を受給している方及び施設に入所中の方は除きます。また、所得制限があります。

※詳しくはリーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・2.22MB)をご参照ください。

 月額 15,690円 / 令和6年度

 月額 15,220円 / 令和5年度

 (年度によって、金額を変更する場合があります。)

 <振込日>  2月・5月・8月・11月の各月10日

特別児童扶養手当 

 心身に一定の障がい(身体障がい者手帳の1、2級及び3級の一部、療育手帳Ⓐ、A又はB程度、その他これと同程度の方)がある20歳未満の子どもを育てている方に、手当を支給する制度です。

※子どもが児童福祉施設等に入所しているとき等、手当が受けられないことがあります。また、所得制限があります。 

※詳しくはリーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・2.29MB)をご参照ください。

 月額 1級55,350円 2級36,860円 / 令和6年度

 月額 1級53,700円 2級35,760円 / 令和5年度

 (年度によって、金額を変更する場合があります。)

 <振込日>  4月・8月・11月の各月11日

難病患者支援金 

 令和3年3月31日をもって廃止しました。 

このページに関するお問い合わせ先

障がい者福祉課
〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎1階
Tel:048-424-8180 Fax:048-482-7725 
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