ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 審議会等 > 新座市情報公開・個人情報保護審議会 > 令和4年度第1回新座市情報公開・個人情報保護審議会

本文

令和4年度第1回新座市情報公開・個人情報保護審議会

ページID:0118864 更新日:2022年7月5日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和4年7月5日(火曜日)
午前10時から正午まで

開催場所

市役所本庁舎 5階 全員協議会室

出席委員

富山武司、石野榮一、神橋一彦、西城秀雄、関根由美子、高橋享子、長瀬幸子、西岡真弓、水永誠二

事務局職員

総務課長 飯塚隆浩

総務課情報公開係長 松木千恵子

総務課主任 星野瑞果

総務課主事 河東遥

会議内容

  1. 開会
  2. 議題

    諮問

    個人情報保護法の改正に伴い新たに制定する個人情報保護条例について

  3. 閉会

 会議資料

  1. 当日配布資料

    (1) 次第

    (2) 質問回答書

    (3) 参考資料1

         (4) 参考資料2

  1. 事前配布資料

    (1) ≪個人情報保護法改正関係≫新座市情報公開・個人情報保護審議会スケジュール

    (2) 個人情報保護法の改正に伴う今後の新座市個人情報保護条例の扱いについて

    (3) 別紙】令和5年度以降の改正後の個人情報保護法による市の個人情報保護について

    (4) 個人情報の保護に関する法律の改正に伴い新たに制定する個人情報保護条例について(市の裁量部分)

    (5) 【別紙】改正後の個人情報保護法と情報公開条例の不開示情報の整合性の確保

公開・非公開の別

公開
(傍聴者0人) 

その他の必要事項

 

審議の内容(審議経過、結論等)

1.開会

2.事務局紹介

3.議題

諮問

個人情報保護法の改正に伴い新たに制定する個人情報保護条例について
(1) 議会の個人情報保護規程について
ア 事務局から事前配布資料(4)及び当日配布資料(2)に沿って概要を説明した。
イ 質疑及び意見の概要

委員 全国市議会議長会が条例の例を作成するということだが、例はもうできているのか。

事務局 できている。

委員 議員提案の条例として上程するということだが、内容は議会で審議するのか。

事務局 おっしゃる通りである。

委員 場合によっては多少市の条例と異なる部分も出てくる可能性があるのか。

事務局 できるだけ同様の運用になるべきと考えている。

委員 議会側の意向が強く出ることもあるのか。

事務局 ないとは言えないが、市民の混乱を招かないため、手数料や開示決定の期限の部分など、できるだけ市の条例と合わせていきたい。

(2) 条例要配慮個人情報を定めることの是非について
ア 事務局から事前配布資料(4)及び当日配布資料(2)に沿って概要を説明した。
イ 質疑及び意見の概要

委員 今後要配慮個人情報に当たるようなものが出てくることも考えられるが、「配慮が必要な情報が出てきたら要配慮個人情報として対応する」というような文言を条例に入れるのか。

事務局 今後社会情勢の変化により対応が必要になれば、条例の改正を行い、条例要配慮個人情報として定める予定である。

委員 その回答だと、条例要配慮個人情報は必要であれば自治体の裁量で作ることができるように聞こえるが、条例要配慮個人情報を作ることに制限はないのか。

事務局 改正に当たっては個人情報保護委員会と調整が必要になるため、認められないと作れない可能性はある。ただ、社会情勢の変化により要配慮個人情報を制定する必要が出る場合は、条例に定めずとも、国の方で政令を改正し、要配慮個人情報を追加するかもしれない。

委員 今回の法改正では、個人情報保護法制において、個人情報保護委員会が、自治体にはほぼ裁量が認められていないんだ、という態度を示していることが問題だと考えている。とはいえ、法で規定されているので、運用でどこまでカバーできるのか、意見を含めて申し上げたい。

事務局 承知した。

委員 この論点については、要は地方自治体独自の配慮が必要な情報があるかどうかということだ。

会長 新座市で要配慮個人情報について問題が生じたことはあるか。

事務局 主管課である総務課で把握する限りないので、ないと認識している。

会長 本件では、システム上の問題とは別の説明を求める意見が多数あった。センターは、行政の縦割りの問題をカバーする意味も含め必要性が高い。補足の説明資料は、改めて送付願いたい。

(3) 個人情報取扱事務届出制度の廃止と個人情報ファイル簿の導入等について
ア 事務局から事前配布資料(4)及び当日配布資料(2)に沿って概要を説明した。
イ 質疑及び意見の概要

委員 ファイル簿のイメージが湧かないが、どのようなものか。

事務局 これまでの個人情報取扱事務届出書は事務ごとに作成し、裏面にその事務で発生する文書を記載していた。ファイル簿はその文書ごとに利用目的や取得対象などを記載していくことになるため、届出を並び替えたようなイメージで考えていただけば良い。

委員 では全てのファイルについてファイル簿を作成すれば、これまでの運用とほぼ変わらないことにはなるのか。

事務局 おっしゃる通りである。

委員 個人情報ファイルを保有するときは市長に事前に通知するとあるが、この仕組みは、個人情報保護の実務的責任者が市長ということになりいかがなものかと思う。個人情報保護の実を上げるためには確実に運用できる実効ある仕組みが必要である。民間ではJIS規格に基づく統一的な基準による個人情報保護マネジメントシステムを構築して個人情報保護の実を上げている事業者が多い。その中で、実務的体制を確立し、PDCAを回しながら継続的改善に努めている。地方自治体においては、情報セキュリティについては情報セキュリティマネジメントシステムを構築しているが、個人情報保護に関してはそのような運用の仕組みは確立していないように思える。法改正という良い機会なので、この機会に実務的な体制をもう少し整えられると良いと思う。

(4) 不開示情報について
ア 事務局から事前配布資料(4)及び(5)に沿って概要を説明した。
イ 質疑及び意見の概要

委員 法令秘は条例にはあって、法にはなかった規定なのか。

事務局 その通りである。

委員 上乗せ条例という形になるので、あまり意味をなさないのではないかと思うが、制定した経緯は分かるか。

事務局 詳しい経緯は分からないが、もともと個人情報保護法制については、条例先行で、法の制定よりも前に作っていたものである。法では戸籍法などの個別の法律に保有個人情報開示請求の対象外とするなどの規定があり、必要がないのではないかと思う。市としても、運用上あまり使ったことがない条文である。

(5) 手数料について
事務局から事前配布資料(4)に沿って概要を説明した。
(6) 行政機関等匿名加工情報制度について
ア 事務局から事前配布資料(4)に沿って概要を説明した。
イ 質疑及び意見の概要

委員 需要があれば考えれば良いが、現時点で新座市では需要がないのではないかと考える。

(7) 任意代理人からの開示等請求における本人の意思確認の手続について
ア 事務局から事前配布資料(4)及び当日配布資料(2)に沿って概要を説明した。
イ 質疑及び意見の概要

委員 開示請求と、日常的に対応する問合せはどのような線引きがあるのか。逗子市のストーカー殺人事件などは、任意代理人に住所を電話で教えてしまっている。電話で問合せに回答してしまう場合の方が問題になる場合が多いように感じる。

事務局 各課で通常よくある問合せは、市民の利便性のため迅速な対応ができるよう、電話で回答している。例えば税関係などは、マニュアルで定める方法で本人確認を取った上で、電話で回答している。例外的な事例は開示請求の手続を通すこととなる。

委員 一番問題になるのは本人確認である。本人確認のやり方や、開示する範囲が本人のみなのか、家族なら良いのか、任意代理人まで良いのかなど、各課の判断に任せるのではなく、ガイドラインを作って基本的なルールを決めておかないと、今後ますます危なくなってくると思う。

委員 そのことに関して、私からも伺いたい。市に問合せをすると、市によって対応が違う。税の申告事務で代理権があるので答えてもらえるはずだと思って問い合わせても、それは本人にしか答えられませんと言われることがある。その時答えられない理由をはっきり示していただきたい。

事務局 これまで個人情報保護条例で各々の自治体が対応をしており、対応がまちまちになってしまう状況があった。今回の法改正はそれを改善する目的もあってのことなので、今後個人情報保護委員会を通してそういう面も改善されていくかと思う。

委員  他にも、問合せに対して過去のデータを参照して回答されることがあり、過去のデータしか残っていないのかと疑問に思うことがある。自分は専門職として問い合わせているので、誤りに気が付けるが、普通の市民であれば誤解してしまうと思う。この審議会で個人情報のことについていろいろと検討したところで、個人情報の管理がきちんとできていないと無駄になってしまう。

事務局 現行条例においても、正確性の確保という規定があり、データは常に最新のものにしなければならないとか、安全管理措置の規定の中で、所属長が安全管理の責任者となり、条例に定めのないものについては、細かい窓口対応事務マニュアルを作成して対応に当たることにはなっているが、その中でうまく対応できなかった例だと思われる。

委員 今後改善していただきたい。

会長 他に意見はあるか。

委員 任意代理人からの開示請求を認めることについては、大いに問題があると考えている。1点目は、法定代理人についても問題になることだが、利益相反はいろいろなケースがあると思う。とはいえ、任意代理人からの開示請求を認めないという条例は制定できないので、実務上の問題をいろいろ想定しておく必要がある。2点目としては、参考書に記載してあることだが、任意代理人が開示請求を行う場合の保有個人情報の内容については、委任者である本人が、できる限り委任内容を限定して、代理人の裁量の範囲を狭めるべきである。不用意に情報が流通しないような工夫を考えるべきである。

(8) 開示請求の決定期限について
事務局から事前配布資料(4)及び当日配布資料(2)に沿って概要を説明した。
(9) 情報公開・個人情報保護審議会について
ア 事務局から事前配布資料(4)及び当日配布資料(2)に沿って概要を説明した。
イ 質疑及び意見の概要

委員 私は委員になった当初から畑違いな者がここに座ってしまったという印象で、意見を求められても難しく、勉強させてもらうことばかりだった。今後の審議会の構成は知識経験者か、市民枠であってもそういう見地がある方が良いと思う。

会長 専門的な知識も必要だが、それだけではなくいろいろな見地が必要だと考えている。今の構成メンバーは大変よくできていると感じていた。人数についても5人にするのか考える必要がある。

委員 先ほどの要配慮個人情報についてであるが、LGBTの問題は今は市として挙がってきていなくても、将来的には必ず問題になってくると思う。今は女子中学生の制服は、スカートではなくズボンを履いても良いとされている。初めはズボンを履くと変な目で見られるのではないかと危惧して履かない生徒もいたが、大人数が履くようになってくるにつれて、子ども達の意識も変わった。カミングアウトを受けたがどうしたらよいかという相談を受けたこともある。そのような積み重ねがあるので、今の子ども達が成長してくる将来は今以上にLGBTの問題は顕在化してくるだろう。

委員 おっしゃる通りで、本日の資料を見てみても、ガイドラインでこう書いてあるとか、情報セキュリティの議題にばかり偏っているように感じる。情報セキュリティと個人情報保護の一番の違いは人格権の尊重である。「専門知識」というと情報セキュリティの専門家ばかりを思い浮かべるが、人格権の尊重という側面の専門家も必要ではないか。

会長 諮問を受けたものについては今日出た意見を踏まえて事務局でまとめてほしい。

<その他委員からの意見>

・ 今回の法改正については、個人情報保護委員会が個人情報の保護よりも情報の流通に焦点を当てて自治体を法で枠はめしていることが、疑問に思う。

・ 審議会の役割としては、セキュリティのことについてのみ話し合うのであれば、市がセキュリティの専門家に委託すれば良い話であって、市の個人情報保護について、市民も理解した上で話し合うことが、この審議会の役割だと考える。その際には、自治会や、子ども会の状況も踏まえて考えるべきであり、この審議会の構成についてはもう少し意見交換をすべきと考える。

・ 今回の会議の諮問案件については、市でまとめた論点がこれで足りるのか、他自治体の答申なども見て検討したい。

・ 自分は市民の立場でこの会議に参加しているが、入った時からセキュリティの専門的な話ばかりで、何を議論しているのか、何を質問して良いのかすら分からないことばかりであった。5人にするのであれば、専門性を持った人を入れた方が効率よく審議できると思う。

・ 最近ニュースを見ていて、他の自治体ではあるが、この審議会で議論していたことや、懸念されていたことが、顕在化してきているなと感じている。この審議会で、問題をあぶり出して、認識しておくことが必要なことだと実感しているので、この審議会の存在意義はあると感じている。今回の改正で、審議会の審議事項は減り、今後は個人情報保護委員会に助言をもらうということだが、個人情報保護委員会が個人情報の保護の観点から助言をしてくれるのか、心配がある。

・ 委員構成については、生活の実感がある意見があると、具体的なイメージが湧いて参考になるので、構成自体が変わることもどうかと思う。難しい話もあるが、工夫次第かと思う。

・ 法で運用するのであれば、条例をあえて作る必要はあるのかという疑問もあるが、地域の課題もあると思うので、うまく条例に取り入れていただきたい。

・ 市で論点をまとめてあり分かりやすいが、条例案全体が見えない中で、審議が十分なのかという問題がある。本日答申をまとめるのは難しいので、次回どのように審議すればよいのか、資料の内容も含めて検討してもらいたい。

・ 地方自治の考え方からいうと、法令解釈権は地方自治体にあるにもかかわらず、個人情報保護委員会が集権的に個人情報を扱うというのは法的に問題がないのか参加している東京都の審議会でも話し合っているところである。国は地方自治体のことをあまり知らないので、任意代理人の開示請求の問題や、死者の個人情報の問題なども、窓口で実際にどのような問題が起きているのかということを知らずに見切り発車しているところがある。よって、今後、混乱が生じることは想定しておいた方が良い。その際、住民と実際に接するのは地方自治体なので、法の下でどこまで対応できるかは別としても、どのような問題が生じるのか、アンテナは張っておいた方が良い。

・ 審議会の構成については、住民代表を置くことに問題がないのであれば、民意の反映ということで、市民も入れた方が良い。

・ 国は欧米に対してプライバシーコミッションが確立していると見せる必要がある。そのために個人情報保護委員会を設立したが、実際に委員会がやっていることを見ていると、情報セキュリティ、特にサイバーセキュリティへの対応が目立つきらいがあり、個人情報保護の基本理念である人格権の尊重という部分があまり感じられない。新座市の審議会においても、情報セキュリティに偏らない体制が求められる。個人情報保護の運用においては、その仕組みづくりが必要である。策定されている情報セキュリティポリシー(情報セキュリティマネジメントシステム)をベースにするなどにより、個人情報保護のPDCAを回すマネジメントシステム(運用の仕組み)を構築できると良い。

・ 民生委員を長くやっているが、以前は個人情報保護法がなくて、自由に情報を提供してもらえていた。今は、住民基本台帳については、事務局を通して閲覧することができるが、その他の情報については、個人情報なのでお答えできないと言われてしまう。個人情報保護というのは良い側面と悪い側面があり、難しい問題だと感じる。また、保護司の仕事では、仕事をしたい意思を持っている人が、自分の情報をネットで調べると、こういう事件を犯したという情報が出てくるという相談を受ける。国でネットを含めて不適切な情報の流通を止めてほしいと感じている。

・ この審議会では、個人情報の保護をどうするかや、セキュリティの話をメインで話し合っていたが、それだけではなく、個人情報そのものがどういう意味を持つのか、個人情報の大切さを日々経験している人に審議会にいていただくことが大事だと思う。

・ ロシアとウクライナの問題も根底にあるのは情報の問題であるので、情報の管理は大切な問題だと思う。自分はこの制度ができるときからこの会議にいるが、当初の問題はプライバシーであった。日本がこれからどのような方向に向かうのかはわからないが、国、県、市町村とそれぞれの地域の特徴を踏まえてやっていけば良いと思う。

3.閉会

正午終了

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

新座市情報公開・個人情報保護審議会