本文
令和4年7月25日(月曜日)
午前10時から正午まで
市役所本庁舎 5階 全員協議会室
石野榮一、神橋一彦、西城秀雄、関根由美子、長瀬幸子、西岡真弓、水永誠二
総務課長 飯塚隆浩
総務課情報公開係長 松木千恵子
総務課主任 星野瑞果
総務課主事 河東遥
(1) 諮問
個人情報保護法の改正に伴い新たに制定する個人情報保護条例について(継続審議)
(2) その他
(1) 質問回答書
(2) 質問回答書 補足資料
(3) 答申案
(4) 令和4年度第1回新座市情報公開・個人情報保護審議会 会議録(訂正)
(1) 個人情報保護の仕組みの比較
(2) 個人情報保護法ガイドライン(行政機関編)抜粋「条例との関係」
(3) 個人情報保護法の施行に係る関係条例の条文イメージ
(4) 改正後個人情報保護法、情報公開法(現行)、新座市情報公開条例(現行)、情報公開条例(改正案)の比較表
公開
(傍聴者0人)
欠席委員 富山武司、高橋享子
副会長 事前質問の回答について意見はあるか。
委 員 これに対して異議はないが、前回も発言したとおり、地方自治体は、情報セキュリティマネジメントシステムは構築しているが、個人情報保護の運用の仕組みが不明確若しくは部分的にしか構築されていない。市の回答のとおり、運用面で対応するというのはそのとおりだが、個人情報保護についての実効性のあるマネジメントシステムの構築について検討すべきである。
委 員 条例制定権の問題になると考える。具体的には質問1に書いたように、個人情報保護法に規定されているので、自治体に裁量の余地が認められている部分のみ条例で定めるという方法もあると思うが、自治体としてどう個人情報を保護していくかということを体現化したものが条例だとすると、体系的なものを作った方が良いと思う。国がその作り方を否定することに疑問がある。
委 員 個人情報保護に関する規律を国が吸い上げるというものである。この方針で国が法律を作ったとなると、条例は法律の範囲内という考え方になる。上乗せ・横出し条例が全く許容されないかについては、改正法の趣旨に照らして具体的に考えざるを得ない。また、質問に、地方自治体に法解釈権が認められず、「従わなかった場合、法違反とされる可能性がある」と個人情報保護委員会が断じると書かれているが、最終的な法解釈権は裁判所にあるので、個人情報保護委員会の解釈が覆ることもある。
委 員 他の自治体は、施行条例の形式で制定するのか。
事務局 これから条例を作る団体がほとんどだが、さいたま市は、資料3の条文イメージのように施行条例を制定すると聞いている。国の法律に基づいて条例を作るとなると、法と条例とで全く同じ規定をするというよりは、施行条例という形で足りない部分を補完する条例を作るという方が、今回の改正法の趣旨に沿っていると考える。
委 員 施行条例にすると、法と条例とで規定している内容に食違いが生じない。つまり、国が定めたものに条例施行というかたちで必要事項をプラスすることになる。ただし、施行条例は一覧性がないので、法律を見ないと条例を見ただけでは内容が分からないものになる。資料3の3ページ目に書かれている第5条について、説明をお願いしたい。これは情報公開条例に関する規定か。
事務局 そのとおりである。本市は、個人情報保護法に合わせて情報公開条例の不開示情報を改正する予定であるため、この条文イメージのような不開示情報に関する規定は設けない。
委 員 個人情報保護法の不開示理由をそのまま条例に引き写せば一覧性の面ではよいが、国ではなく条例(市)が決めたことになる。また、国の法改正と連動して条例を改正するため、その都度議会に上程することになり、若干のタイムラグが生じる。
事務局 おっしゃるとおり、法改正があると条例の対応する部分も改正しなければならないので、このイメージ条文に沿って条例を制定した方が、条例改正事務として考えると、効率的である。
副会長 各自治体で個別に個人情報保護に関する規程を持っているため、ルールを統一化するということが今回の改正法の趣旨だと考える。個人情報の取扱いに関して、民間企業から様々な形で個人情報を使いたいという動きもあり、各自治体でばらばらに対応するよりも、法律でルールを統一化した方が良いという国の考えがあって、一律に規定したいのだと思う。これを踏まえ、各自治体で特別に定めなければならない項目があるかどうかが、今回の条例改正を考える上でポイントになると考えている。新座市で特別に配慮が必要な項目がないのであれば、ある程度法律に沿った条例改正もやむなしという印象を持っている。
委 員 法律でルールを統一することになるが、国と地方公共団体、県と基礎的自治体など、組織の建付けがかなり違うと思う。国のような建付けで地方公共団体はできていない。扱っている事務も違うため、どこに照準を当てて行政機関の個人情報保護を統一していくかが問題になると思う。現時点で、法改正によって運用が変わった場合、新座市で取り扱っている事務で問題が生じると想定していることはあるか。
事務局 例えば、個人情報ファイルの単位に関して、今国が示している例によると、紙文書に関しては検索性があるものとされている。市の場合、日々受け付けている紙の受付簿は日付でしか検索性がない。これが体系的に検索可能なものと言えないとなると、市の業務の大部分を占めているものが個人情報ファイルに該当しないことになる。また、個人情報の利用・提供に関する本人通知制度について、国のQ&Aを見ると、本人通知をすることによってデータ流通の妨げになるような手続は定めてはいけないとされている。その点を運用面でカバーできるかなど、検討事項はたくさんある。市の実務と国の想定が異なる点は多々あると考える。
事務局 改正法が令和5年4月から適用されたとしても、それぞれの事務における個人情報の取扱いについては、これまでの運用と大きく変わる点は少ないと考える。一番大きいのはオンライン結合に関する諮問がなくなることである。これまでは、審議会で御審議いただく際に、個人情報の取扱いやどのような形で委託業者を縛って契約するかなど各所属で検討していたが、それがなくなる。その点をどう補完していくかが課題と考える。
委 員 今まで審議会に諮問していたことについては、今後は個人情報保護委員会に聞くようになるのか。
事務局 オンライン結合自体が、審議の対象でなくなる。システムの業界だと、オンラインで結合して個人情報を処理するということが前提になるので、その点に関して個々に審議することがなくなる。
委 員 システムや体制に穴があるのではないか等検討をしなくなるのか。
事務局 その点について、内部でどのように運用し、個人情報の取扱いの安全性を担保していくかが課題であると考えている。
委 員 最終的な責任の問題がどうなるか難しい。セキュリティ面の脆弱性が見逃されて事故が起きたときに、国家賠償法上だと被告は新座市になる。その際に、個人情報保護委員会の指示の下に実施しましたという抗弁ができるかが問題になる。一時的には新座市が市民の税金から賠償金を払わなければならず、それを国に求償することができるかといわれると、今の国家賠償法上はその規定がない。つまり、新座市において事故が起きたときに、個人情報保護制度の実施に関しては個人情報保護委員会のコントロール下にあると言っても、それは国の事務ではないので、新座市の責任が減じられることはあるかもしれないが、新座市が責任を取らざるを得ないと思う。国の事務であれば、国と市両方を訴えることができるが、そのようなことはガイドラインに何も書いていないのではないか。
事務局 本市としては、この審議会へオンライン結合について諮問することは、とてもよい機会だと考えていた。審議会へ諮問することにより、担当が理解を深め、対策を採ることができていた。国はガイドラインの遵守による対応を促しているが、特段責任については触れていない。
副会長 オンライン結合について、審議会の審議対象ではなくなるが、チェック体制が変わるなど、市の運用について検討していることはあるか。
事務局 システムに関することなので、情報システム課と連携して対応したいと考えている。委託業者に対する対応や個人情報の取扱いなど、これまでに審議会で御審議いただいた内容を踏まえて市においてガイドラインのようなものを作成し、各所属に周知して、適切な対応を促したいと思っている。
委 員 新条例の下でも、新座市情報公開・個人情報保護審議会が設置されるということでよいか。新たに設置される審議会は、どのようなことを審議の対象とし、どのような役割を持っているのか。
事務局 国のガイドラインでは、これまでのように個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合など個別事項について諮問することはせず、制度に関する重要事項(主にセキュリティに関するもの)について専門的な見地で意見を問う必要があるときに、審議会の意見を聴くことができることとされている。審議会の審議事項が本当にそれだけでよいのか、事務局で検討したいと考えている。
委 員 各自治体において、審議会の意見を聴かないと事務が滞って困るというような特定のテーマはあるか。
事務局 個人情報保護委員会に問い合わせただけでは解決しないようなもの、条例改正、国の法律が改正されたときなど、通常の事務で想定しないような大きな動きがあったときや、サイバーセキュリティ関係の事案が発生したときに、審議会を開くものと考えている。
委 員 諮問事項の方向性の案では、審議会委員は知識経験者5人以内とし、知識経験者については、例えばサイバーセキュリティに関する専門的知見を有する者とされている。また、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならないと書かれている。今後は、審議会に諮問しなくても、市の独自の判断でオンライン結合により個人情報を処理することができ、審議会の審議は、必要的な審議ではなくなるということでよいか。
事務局 そのとおりである。
委 員 そもそも、この審議会は情報公開・個人情報保護審議会であるので、情報公開に関する諮問もあるということか。
事務局 情報公開に関しては、新座市情報公開条例の中で、制度に関して重要な事項は審議会に諮問することができることとされている。実際に個別の諮問事項がないため、これまでは条例改正についてのみ諮問している。
委 員 この建付けの審議会を残すのであれば、情報公開に関する諮問がまだある。
副会長 他に意見はあるか。個人情報保護法の改正、他の自治体の動向など全てを理解できていない部分もあるが、手続上この諮問事項に対して本審議会として答申を出さなければならない。もし今までの事務局の説明に対して質問や意見がなければ、市で作成した答申案に関して議論していきたいと思う。
委 員 意見なし
副会長 この答申案は、前回の審議を基に作成してもらったものである。諮問事項として1から9まであるが、それぞれについて質問・意見はあるか。
委 員 情報公開・個人情報保護審議会という名称になっているため、今回このように構成を変えてしまうと、あまりにも個人情報制度に偏りすぎてしまって、情報公開制度とのバランスが悪いように思う。本来は情報公開制度についても取り扱う機関であって、今審議会に出している審議事項が果たしてこれでよいものなのかと疑問に思う。例えば、新座市では報告事項となっていないが、存否応答拒否について報告事項としている自治体もある。情報公開制度のコントロールも非常に重要なので、委員構成をただちに5人にしてよいものか。情報公開と個人情報で審議会を二つに分けるなら別だが、一つの審議会であるならば、バランスが悪いように思う。
事務局 今回委員構成を5人と提案した理由としては、この審議会の諮問案件のほとんどがオンライン結合に関するものであり、情報公開制度に関する諮問が少ないためである。
委 員 今まではそうしてきたと思うが、審議会の在り方を考えると、情報公開制度をコントロールするという観点から、それでよかったのか疑問に思う。
副会長 改正法においては、情報公開・個人情報保護審議会という位置付けとなっているのか。
事務局 本市の場合は、情報公開・個人情報保護審議会となっているが、自治体によっては情報公開制度と個人情報保護制度とで審議会を分けているところもある。改正法に関するガイドラインでは、個人情報保護制度に関してのみ説明されており、情報公開については触れられていない。本市の審議会の諮問事項は、情報公開条例に基づくものと個人情報保護条例に基づくものがあって、審議会条例の中で所掌事務として掲げており、実際には情報公開制度に関する諮問事項もある。個人情報保護制度に偏りすぎていないかという御意見だったので、それも含めて御審議いただきたい。
副会長 情報公開・個人情報保護審議会ではなく、情報公開と個人情報保護を分けるという手もあるのか。
事務局 そのとおりである。
委 員 あるいは、部会のようなものを設置することもできると思う。
副会長 今回の法改正に基づく改正は個人情報保護条例であって、情報公開条例については改正しないということか。
事務局 資料4のとおり、情報公開条例についても、不開示情報について、個人情報保護条例に合わせて改正する予定である。
委 員 審査会は情報公開と個人情報保護で分かれているのか。
事務局 審査会も情報公開・個人情報保護審査会となっている。
副会長 答申案(9)の審議会は、情報公開と個人情報保護の両方を取り扱う審議会として位置付けたいということでよいか。
事務局 おっしゃるとおり、情報公開制度も含め、重要事項について引き続き審議していただきたいと考えている。専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合に諮問するため、審議会の開催回数が減ることが予想され、人数を減らす提案をさせていただいたが、情報公開制度に関する諮問事項もあることから、人数を引き続き10人とすることも問題ないと考えている。
委 員 国から押さえつけられて、自治体の体制を縮小したという形式を取りたくないという気持ちが委員のみなさんにあると思う。
審議会は、情報公開制度の案件も取り扱うことから、縮小しないで、今後動向を見ながら検討していく方が良いと思う。どうしても個人情報保護制度に特化した判断組織が必要なのであれば、一つの考えとして、部会を置く等のやり方もある。
副会長 前回の会議で、審議会のメンバーとしては、改正後の審議会は、国が示すように情報セキュリティにのみ特化したものでなく、情報セキュリティに精通していなくても、市民感覚を反映できるようなものであるべきという意見が多かったと思う。この点を考慮し、審議会をどう構成していくべきか市として検討してほしい。
委 員 今回個人情報保護法の改正に伴い審議会の委員構成の見直しについて諮問されているが、審議会の所掌事項には情報公開制度に関するものもあることから、その点も考慮し、委員構成を検討するとまとめることができると思う。
委 員 情報公開に関して、諮問した事例はどのようなものがあるか。
事務局 平成9年と平成13年に情報公開条例の規定に関して諮問している。情報公開は、個別の審議事項として審議会に諮問するものがないため、条例改正等で制度が大きく変わるときしか諮問していない。
委 員 例えば、今の状況の中で諮問することがあるとしたら、権利濫用で大量の開示請求が出されたときに、却下答申としてよいかなどがあると考える。実際にそのような案件について審議する自治体もあるが、新座市は今のところそのような事例はないか。
事務局 本市の場合、全体の開示請求の件数が少ないこともあり、多少大量のものがあっても、期間内に処理できている。
委 員 答申案の表面の下から3行目に、「市民サービスを低下させずに」とあるが、「個人情報保護のレベルを低下させずに」と趣旨を明確にした方が良いと思う。また、議会についてはモデル条例案が出ているとのことだが、これも施行条例なのか。
事務局 議会は体系的に定めるようになる。
委 員 議会は、個人情報保護委員会の監督の対象にならないのか。
事務局 個人情報保護法自体が、「議会を除く」という規定になっているため、議会は完全に別で制定せざるを得ない。
委 員 議会が体系的な条例を制定するのであれば、市長部局についても体系的な条例を制定した方が良いと思う。法改正があったときに条例改正があるというのは今までもやっていることなので、そこで若干のタイムラグが生じるのは仕方がない。一覧性のある条例を作る方が、圧倒的に市民サービスに役立てると思う。ただ、体系的な条例を制定することになった場合の、市の大変さも分かる。市が主体となって住民の個人情報を守るという基本的な立場から考えると、一覧性がある条例を作って運用するというのが原則だと思う。
委 員 重ね書きの条例を作ってしまうと、国ではなく条例が決めたということになってしまうので、今回の法改正の趣旨から考えると難しいと思う。丁寧な市民向けの説明資料を作るのが良いと思う。
委 員 法の範囲内で条例を制定するとなると、そのようになると思う。ただ、体系的な条例を作る自治体もあるのではないか。市の個人情報保護制度について体系的なガイドラインを作ることについては、市民サービスの面から良いと思う。
委 員 広報等でお知らせするということか。
委 員 法律と条例を一覧化した資料を作るということだと思う。
委 員 そうした方が良いと思う。市民サービスの低下と書かれているが、新座市が財政難になってサービスが悪くなったという話をよく聞く。「サービスを低下させずに」と書くと、一般の方はサービスが下がっているように感じると思うので、もっと丁寧に周知した方が良いと思う。
事務局 ここで「市民サービスを低下させずに」と書いたのは、例えば、開示請求の手続の決定期限について、現行条例では14日だが、法律に従うと30日になる。そうすると市民の方に不利益となるため、本市としては現行の14日を維持する方針であることから、このようにまとめた。制度の周知に当たっては、丁寧な説明を心掛けたい。
委 員 自分が委員になってから、会議の傍聴人がいたことがない。この会議が気になった場合は、事務局に問い合わせて、開催日を確認して傍聴するのか。
事務局 広報には掲載していないが、市のホームページには掲載している。
委 員 年配の方は特に、ホームページを見る機会はないように思う。
新座市ライン公式アカウントを登録している人がどのくらいいるか分からないが、ライン等でお知らせする方が有効だと思う。
事務局 今回の会議は公開としているが、オンライン結合に関する諮問は、詳細なセキュリティ対策を話し合うことから、会議を非公開としている。
副会長 他に意見はあるか。
委 員 意見なし
副会長 では、事務局から提案された内容について、基本的には承認する。ただし、答申案の「3 審議会の結論」について、「市民サービスを低下させず」を「個人情報保護のレベルを低下させず」に修正してほしい。また、新たに制定する個人情報保護条例について、分かりやすくまとめた市民向けの説明資料を作るなどして、制度の周知を図ることを追加してほしい。
事務局 審議会については、情報公開制度の重要事項を審議する場でもあることから、現状の委員構成を維持するということでよいか。
副会長 そのようにしてほしい。情報セキュリティに関する知識経験者に限定せずに、幅広い分野の委員で構成してほしい。では、本日の意見を踏まえた答申案については、会長に確認の上、委員にメール等で配布する流れで手続を進めてほしい。
答申案については、承認する。ただし、本審議会で出された意見を取り入れてまとめること。
(2) その他
特になし
正午終了