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令和8年8月18日(火曜日)
午後3時00分から午後5時30分まで
市役所本庁舎2階 204会議室
委員
片山 敏子、小野 由美子、よねはし ゆうた、堀内 博史、赤坂 信、宮崎 正浩、新井 崇子、石井 修、石井 礼子、西牧 善信、長谷川 博正、廣澤 真吾
まちづくり未来部副部長兼みどりと公園課長 谷口
みどりと公園課副課長兼公園係長 芳賀
みどりと公園課みどりの係長 成井
みどりと公園課主任 木村
みどりと公園課主事 茅野
公開(傍聴者0人)
午後3時00分開会
(1) 新座市緑化推進協議会会長の選出について
・委員の互選により赤坂委員が会長に選出された。
・小野委員が会長代理に選出された。
(2) 「新座市みどりの基本計画 アクションプラン 第1期」に係る各事業の令和7年度の実施状況について
ア 事務局説明
・ 【資料1】及び【資料2】に基づき、事務局から説明を行った。
イ 協議経過(・は委員の発言を、→は市の発言を表す。)
・ 2-1のNo.3について、妙音沢の買い取った土地は以前駐車場として利用されていた場所か。また、今後の活用方法は考えられているか。
→ 買い取った土地は、以前駐車場として利用されていた場所である。今後の活用方法については検討中である。
・ 2-1のNo.3について、グリーンスマイル基金は、これまで貯めていた寄附金を利用したということか。
→寄附の時期や金額はその時々で違うが、毎年積み上げてきた寄附金を、今回の妙音沢緑地の買取りに利用したということである。
・ 地球温暖化に関する取組が資料に記載されていないが、他の部局と連携していくことも踏まえて、どのように考えているか。
→ 地球温暖化及びゼロカーボンに対する取組について、直接的には明記していないが、緑化の推進に関する事業全般において、地球温暖化等に対する取組の一つとして考えている。アクションプラン第1期は来年度で一旦区切りとなるため、次期以降に地球温暖化等の取組に対して直接的に記載するか他の部局と連携し検討したい。
・ 2-1のNo.5について、山林の相続税猶予に関する制度や山林の買取りに対する支援策について、国や県に対して要望してほしい。
・ 2-1のNo.18について、市内の生産緑地が減少傾向であるが、長期的に緑地を市内に残す施策を検討してほしい。
→ 令和7年度から生産緑地の単独農地の追加指定の受付を始めたが、今後も緑地の買取りや生産緑地の指定等の制度や基準の見直しを検討していきたい。
・ 2-1のNo.40について、カブトムシ散策マップに対する意見等は市民からあったのか。今後の活用に活かしてほしい。
→ 特に意見や反応等については確認できていないが、情報提供後の市民の声にも注視し、今後の活用に活かしていきたい。
・ 資料2について、見づらく理解が難しいため、図や数値等で見やすくしてほしい。
・ 2-2のNo.1について、堀ノ内二丁目保全緑地の擁壁のセットバックは、歩道が広くなるということか。
→ 堀ノ内二丁目保全緑地の敷地の中にセットバックするため、歩道は広くなる予定である。
・ 2-3のN0.4について、公益財団法人日本自然保護協会による「ネイチャーポジティブ自治体認証制度」というものがあるが、利用してはいかがか。
→ 認証制度について研究し、検討していきたい。
・ 2-3のN0.4について、ネイチャーポジティブの取組を市が進めていることは評価できる。「ネイチャーポジティブ宣言」をしている自治体もあるため、新座市でも積極的に取り組んでほしい。
→ 市でのネイチャーポジティブへの理解を深めるとともに、みどりと公園課のみではなく、ネイチャーポジティブに関係する課との連携を図っていきたい。
(3) 妙音沢三角地におけるトイレ整備について
ア 事務局説明
・ 【資料3】に基づき、事務局から説明を行った。
イ 協議経過
・ グリーンスマイル基金をトイレの設置に利用することは問題ないと考えるが、グリーンスマイル基金のみでトイレの設置が可能なのか。
→ 令和7年度末において、グリーンスマイル基金の残高が約3,490万円であるが、設置するトイレの予算や基金をどのくらい利用できるかによるため、実現可能な範囲で考えていきたい。
・ トイレは水洗式トイレを設置予定なのか。
→ 水洗式トイレを設置予定である。
・ 障がい者用トイレは設置されるのか
→ 多目的トイレを設置する予定のため、障がい者用のトイレも含めて設置する予定である。
・ トイレの設置のみならず、メンテナンスにどの程度費用がかかるかも重要であると考える。
・ トイレの設置について、新座グリーンスマイル基金条例の改正は必要ないのか。
→ 現状の条例の解釈で問題ないと考えている。
・ トイレの利用者は、緑地の保全をされている方のみならず、学生や来訪者も多く利用することが見込まれる。また防災の観点についてのトイ
レの設置という見方もできる。その中で新座グリーンスマイル基金条例に基づきトイレを設置することは問題ないのか。
→ 指摘のとおり、新座グリーンスマイル基金条例のみでトイレの設置を行うことは、慎重に考える必要がある。場合によっては一般財源を利用することも含めて検討していきたい。
・ 憩いの森やトイレについて、ネーミングライツの制度を利用してみるのも良いと考える。
今後の予定等について説明を行った。
午後5時30分閉会