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平成25年度第1回新座市都市計画審議会会議録

ページID:0030940 更新日:2013年11月11日更新 印刷ページ表示

開催日時

平成25年11月11日(月曜日)午前10時から午前11時30分まで

開催場所

市役所第2庁舎 5階 会議室3

出席者

委員

浅野喜光委員、大山智委員、荻野記代子委員、小野大輔委員、小池秀夫委員、佐藤周造委員、白井忠雄委員、鈴木明子委員、藤井敏信委員、三ツ矢美代子委員、渡邉世一委員

事務局職員

新座市長 須田健治

都市整備部 部長 川原勝彦、同副部長 土屋誠一

まちづくり計画課 課長 廣澤真吾、同副課長 遠藤達雄、同都市計画係長 今村治美、同主任 大沢雅俊、同主事 加藤大樹

みどりと公園課 課長 広瀬達夫、同みどりの係長 高橋憲行、同主事 小山元気

出席会議資料

1 次第

2 諮問書の写し

3 「新座都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更」、「新座都市計画地区計画の変更」及び「新座都市計画生産緑地地区の変更」に係る関係資料

 ・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の見直しに関する要領

 ・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更案に関する新旧対照表

 ・変更する地区計画の概要及び補足資料

 ・新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)

公開・非公開の別

公開(傍聴者0人)

その他必要事項

欠席委員 杉山次男委員、安島博幸委員

審議の内容(審議経過、結論等)

1開会

事務局 本日の委員の出席は13名中11名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。次第に沿って進めさせていただく。

2会長挨拶

開会に当たり、会長から挨拶があった。

3市長挨拶

市長から挨拶があった。

4署名委員の指名及び議事

(以下、発言者敬称略)

事務局 新座市都市計画審議会規則第2条に基づき、藤井会長に議長をお願いする。

会長 次第に従って、本日の署名委員を指名する。大山委員と荻野委員にお願いする。議第3号についての説明を事務局よりお願いする。

事務局 (説明)

会長 この案件について、御意見あるいは御質問があればお願いする。 

小野 第185号生産緑地地区については、面積約0.81ヘクタールの内、約0.25ヘクタールを削除し、面積約0.56ヘクタールに変更するとのことだが、全部削除しない理由を教えていただきたい。また、生産緑地地区の面積は年々減少しているが、緑を守るという観点からなんらかの施策は打てないのか。 

事務局 第185号生産緑地地区については、複数の地権者の所有地で構成されている地区である。今回、その中の一人の方が亡くなられたことから、その方が所有していた土地の部分のみ生産緑地法第14条に基づき、行為制限の解除がなされたため、地区の一部のみを削除するものです。生産緑地地区については、緑地空間の確保という観点もありますが、将来の公共施設用地の確保という側面もありますので、一定の減少については、御理解いただきたい。 

会長 ほかに質問はあるか。ないようなので、諮問された議第3号新座都市計画生産緑地地区の変更について、諮問どおり決定してよいか。

(異議なし10人)

会長 異議がないようなので、議第3号新座都市計画生産緑地地区の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。 

会長 続いて、議第2号についての説明を事務局よりお願いする。

事務局 (説明)

会長 この案件について、御意見あるいは御質問があればお願いする。

小野 原動機の出力制限については、なぜ今まで0.75キロワット以下となっていたのか。また、志木駅周辺では多くのお店が見受けられるが、この出力制限に抵触しているお店があるのではないか。

事務局 いくつかの地区整備計画に「建築物等の用途の制限」として「工場。ただし、建築基準法施行令第130条の6で規定する合計床面積が50平方メートル以内の食品製造業等を営むものを除く。」と定めています。この建築基準法第130条の6では、作業場の床面積の制限の他、原動機の出力制限も規定されており、その出力制限が0.75キロワット以下となっていることから、制限されていたものです。

 なお、志木駅周辺地区地区整備計画においても、当該規定が盛り込まれているが、当該規定を条例化していないことから、地区計画を弾力的に運用し、合計床面積が50平方メートル以内の食品製造業等を営む場合は、原動機の出力に問わず適合としているため、建築が可能となっている。

三ツ矢 地区整備計画の「壁面の位置の制限」の記述について、わかりにくいので、表現方法を工夫していただきたい。 

事務局 了解した。表現方法について再検討する。

会長 ほかに質問はあるか。ないようなので、諮問された議第2号新座都市計画地区計画の変更について、「壁面の位置の制限」の表現方法を工夫することを条件に決定してよいか。 

(異議なし10人) 

会長 異議がないようなので、議第2号新座都市計画地区計画の変更について、「壁面の位置の制限」の表現方法を工夫することを条件に決定することを適当と認める。

会長 続いて、議第1号についての説明を事務局よりお願いする。 

事務局 (説明) 

会長 この案件について、御意見あるいは御質問があればお願いする。 

白井 新座都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、県の都市計画の方針を示すものであり、市が考える都市計画との整合性を図ることが難しいこともあった。このことについて、どう考えているか。 

事務局 この度の新座都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進により、市町村への権限移譲が推進されている中で、県が定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針は、一の市町村を超える広域的見地から、広域的・根幹的な都市計画に関する事項を主として定め、市町村が自らの責任と判断において地域の諸課題に取り組むことができるよう、必要な見直しを行うものである。」との考えに基づき変更するもので、市が考える都市計画をより実現しやすい変更となっているため、県の都市計画の方針と市が考える都市計画との整合性はより図りやすくなったと考える。 

会長 ほかに質問はあるか。ないようなので、諮問された議第1号新座都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全方針の変更について、諮問どおり決定してよいか。

 (異議なし10人)

会長 異議がないようなので、議第1号新座都市計画整備、開発及び保全の方針の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。

会長 本日の議事は全て終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長を解任させていただく。

5その他

事務局 その他についてですが、御意見あるいは御質問はあるか。

(意見・質問なし)

6閉会

午前11時30分閉会


新座市都市計画審議会