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平成26年度第1回新座市都市計画審議会会議録

ページID:0030967 更新日:2014年12月1日更新 印刷ページ表示

開催日時

平成26年12月1日(月曜日)午後1時30分から午後2時45分まで

開催場所

市役所第2庁舎 5階 会議室5

出席者

委員

浅野喜光委員、荻野記代子委員、小野大輔委員、川上政則委員、小池秀夫委員、佐藤重忠委員、佐藤周造委員、城口博隆-委員、千葉保治委員、藤井敏信委員、三ツ矢美代子委員

事務局職員

新座市長 須田健治

都市整備部 部長 川原勝彦、同副部長兼まちづくり計画課長 広瀬達夫

まちづくり計画課 副課長兼都市計画係長 橋野潤一、同主任 奥田美帆

みどりと公園課 課長 井澤正則、同専門員兼みどりの係長 高橋憲行

下水道課 課長 加藤武、同技師 高橋典久、同技師 毛利龍司

出席会議資料

1 次第

2 新座市都市計画審議会名簿

3 平成26年度新座市都市計画概要

4 諮問書の写し

5 「新座都市計画生産緑地地区の変更」及び「新座都市計画下水道の変更」に係る関係資料

 ・ 資料1 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)

 ・ 資料2 新旧対照表

 ・ 資料3 変更の概要書

 ・ 資料4 変更概要図

 ・ 資料5 生産緑地の概要等

 ・ 資料6 総括図・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の見直しに関する要領

 ・ 資料7 新座都市計画下水道の変更(新座市決定)

 ・ 資料8-1 計画図(汚水)

 ・ 資料8-2~5 詳細図(汚水)

 ・ 資料9-1 計画図(雨水)

 ・ 資料9-2~5 詳細図(雨水)

公開・非公開の別

公開(傍聴者0人)

その他必要事項

欠席委員 安島博幸委員、渡邉世一委員

審議の内容(審議経過、結論等)

1開会

事務局 本日の委員の出席は13名中11名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。次第に沿って進めさせていただく。

2市長挨拶

開会に当たり、市長から挨拶があった。

3会長選出

事務局 平成26年4月30日に藤井会長の委員任期が満了したことに伴い、現在、会長が不在となっているため、本日の会議で会長の選出を行う。会長が決定するまでは、新座市長に会議の進行をお願いする。

市長 会長が選出されるまで、私が進行を行う。会長の選出については、審議会条例第5条第1項で、「会長は、学識経験者の委員の中から委員の選挙により定める」こととなっている。このため、本日の会議で会長を選出していただきたいが、今までの慣例に従い、推薦の形を取りたいと思う。どなたか推薦を頂けないか。

委員 藤井委員には、長年会長を務めていただき、またその豊富な経験から教わることも多いため、引き続き藤井委員に会長をお願いしたく、推薦させていただく。

市長 藤井委員を推薦するとの意見を頂いたが、他に推薦はあるか。ないようなので、藤井委員に会長をお願いするということでよろしいか。

 (異議なし11人) 

市長 藤井委員が会長に決定された。藤井委員には会長席に移っていただきたい。それではここで、進行の任を解かせていただく。

4会長挨拶

会長から挨拶があった。

5会長職務代理者の指名

事務局 会長職務代理者については、審議会条例第5条第3項の規定により、会長が指名することとなっているため、藤井会長に指名をお願いする。

会長 私から会長職務代理者の指名をさせていただく。私は、会長職務代理者に佐藤周造委員をお願いしたい。佐藤委員、了承していただけるか。

委員 了解した。

会長 会長職務代理者は佐藤委員にお願いする。

6会長職務代理者の挨拶

会長職務代理者から挨拶があった。

事務局 審議会条例第2条の規定により、市長からの諮問書を会長に提出し、委員の皆様には諮問書の写しをお配りする。

(市長から会長へ諮問書を提出し、各委員に諮問書の写しを配った後、市長は退席)

7署名委員の指名

会長 本日の署名委員を指名する。小野委員と川上委員にお願いする。

8議事

会長 議第1号について、事務局から説明をお願いする。

事務局 (説明)

会長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。

会長 生産緑地地区に指定されてから10年経過すると、生産緑地を解除できるのか。

事務局 旧生産緑地法により指定されたものについては、10年経過すれば買取りの申出ができる。

委員 第166号生産緑地地区について、隣接する農地を追加するとのことだが、変更前の面積と変更後の面積が同じである。

事務局 追加する面積が9.3平方メートルと小さく、小数点2位までを有効とする表示方法では同じ数値となった。

委員 第244号生産緑地地区について、道路用地となる部分が生産緑地から削除されるようだが、道路については全てこのような取扱いとなるのか。

事務局 当該場所については、公共事業として、もともと市道の拡幅計画があった場所であるため、生産緑地地区を廃止することができるものである。開発等に伴い整備する道路などは該当しない。

委員 道路用地として寄附されるから廃止となるのか。

事務局 寄附という点ではなく、あくまで公共事業として計画があるかどうかである。

委員 第66号生産緑地地区について、今回削除する区域の一部が私道のような形状をしている。開発道路となるものでも生産緑地を解除できるのか。

事務局 第66号生産緑地地区については、旧生産緑地法により指定されたものである。指定から10年以上経過したため、この度、所有者からの買取り申請を経て生産緑地地区から一部削除するものである。

委員 生産緑地の所有者から地権者へ買取りの申請があった場合、市は買い取った上でどのように活用するのか。また、所有者が亡くなられて、その後農業を継続することができない場合に生産緑地が解除となるとのことだが、その手続はだれが行うのか。

事務局 保育園等の公共施設用地として活用するため、生産緑地地区から削除するものはあるが、買取りの申請を受けて市が買い取った例はない。また、主たる農業従事者が亡くなられた後の手続は、相続人が行う。

委員 市は財政的に厳しいところだと思うが、緑を残す努力をしてほしい。

会長 緑は残すだけでなくどう活用していくかということが重要である。

事務局 市では、「雑木林とせせらぎのあるまち」をスローガンに掲げている。そのため、緑地の保全に向けた一つの方策として、雑木林を憩いの森として保全し、散策路を整備するなどしている。今後の更なる活用に向け、市民の皆さんに愛着を持ってもらう工夫をする必要があると考えている。

委員 資料5の生産緑地地区の推移について、平成17年度からの10年間で10ヘクタール減少していることが分かる。この減り方は、近隣等その他の自治体と比較して平均的か。

会長 大体こういったペースなのではないか。

会長 ほかに質問はあるか。ないようなので、諮問された議第1号新座都市計画生産緑地地区の変更について、諮問どおり決定してよいか。

(異議なし10人)

会長 異議がないようなので、議第1号新座都市計画生産緑地地区の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。

会長 続いて、議第2号についての説明を事務局よりお願いする

事務局 (説明)

会長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。

事務局 補足させていただく。旧黒目川の河川改修を行った結果、旧河川の周辺地域の一部が市街化調整区域のままとなっていた。この地域が平成25年2月に市街化区域へ編入されたことから、今回、当該区域を公共下水道事業の事業区域に編入するというものである。 

委員 新座市のホームページで調べたところ、下水道の普及率は約93パーセントということである。今後、大和田二・三丁目が市街化区域へ編入されれば、この普及率は向上するのか。

事務局 今後、当該地域が市街化区域に編入されれば、今回のように公共下水道事業の事業区域に追加することとなると考えられる。その場合は、普及率は向上するのではないか。

会長 ほかに質問はあるか。ないようなので、諮問された議第2号新座都市計画下水道の変更について、諮問どおり決定してよいか。

(異議なし10人)

会長 異議がないようなので、議第2号新座都市計画下水道の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。

会長 本日の議事は全て終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長を解任させていただく。

9その他

特になし

10閉会

午後2時45分閉会


新座市都市計画審議会