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平成27年度第1回新座市都市計画審議会会議録

ページID:0042628 更新日:2016年1月25日更新 印刷ページ表示

開催日時

平成27年12月24日(木曜日)午後2時から午後3時40分まで

開催場所

市役所第2庁舎 5階 会議室5

出席者

委員

浅野喜光委員、荻野記代子委員、金子和男委員、川上政則委員、小池秀夫委員、佐藤重忠委員、城口博隆委員、高橋政男委員、藤井敏信委員、三ツ矢美代子委員、安島博幸委員

事務局職員

新座市長 須田健治

都市整備部 部長 竹之下力、同副部長兼まちづくり計画課長 広瀬達夫

まちづくり計画課 副課長兼都市計画係長 橋野潤一、同主任 奥田美帆

みどりと公園課 課長 井澤正則、同専門員兼みどりの係長 高橋憲行、同主査 田谷宏

(仮称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室 室長 廣澤真吾

出席会議資料

1 次第

2 諮問書の写し

3 新座市都市計画審議会名簿

4 にいざ12号線通信ナンバー5

5 平成27年度新座市都市計画概要

6 資料1 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)

7 資料2 新旧対照表

8 資料3 変更の概要書

9 資料4 変更概要図

10 資料5 生産緑地の概要等

11 資料6 総括図

12 資料7 新座市都市計画マスタープラン(見直し)の変更について

13 資料8-1から8-4まで 変更案

14 資料9-1から9-3まで 新旧対照表

15 参考資料 将来土地利用構想図

16 資料10 新座市用途地域指定の基本方針・指定基準(案)

公開・非公開の別

公開(傍聴者0人)

その他必要事項

欠席委員 小野大輔委員、渡邉世一委員

審議の内容(審議経過、結論等)

1開会

事務局 本日の委員の出席は13名中11名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。次第に沿って進めさせていただく。

2会長挨拶

開会に当たり、会長から挨拶があった。

3市長挨拶

開会に当たり、市長から挨拶があった。
(続いて事務局から新しい委員の紹介、事務局の変更について紹介し、市長は退席)

4会長職務代理者の指名について

事務局 会長職務代理者については、審議会条例第5条第3項の規定により、会長が指名することとなっているため、前回、平成26年12月1日開催の審議会で、佐藤周造委員を指名していただいた。このたび、佐藤委員の任期が本年8月31日をもって満了となり、退任されたため、現在、職務代理者が不在となっている。そこで、藤井会長に会長職務代理者の指名をお願いする。

会長 私から会長職務代理者の指名をさせていただく。私は、会長職務代理者について、安島博幸委員をお願いしたい。安島委員、了承していただけるか。

委員 了解した。

会長 会長職務代理者は安島委員にお願いする。

5署名委員の指名

会長 本日の署名委員を指名する。佐藤委員と城口委員にお願いする。

6議事

会長 議第1号について、事務局から説明をお願いする。

事務局 (説明)

会長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。

会長 今回の変更により生産緑地地区の面積は全体でどの程度変更されるのか。

事務局 追加が0.17ヘクタール、削除が2.37ヘクタールとなるため、全体で2.2ヘクタールの減少となる。

委員 生産緑地地区の番号の振り方はどうしているのか。

事務局 平成3年の生産緑地法の改正に伴い、平成4年に生産緑地地区の指定をしているが、その際、基本的に北側から番号を振った。

委員 第109号生産緑地地区の区域が増えた理由は。また、平成21年度に生産緑地地区が7.04ヘクタール追加された理由は。

事務局 第109号生産緑地地区については、もともと不整形だったが、一団の土地として整形が図れる場合は追加することができるため、今回、資料のとおり追加するものである。また、平成21年度に約7ヘクタール追加している理由だが、暫定市街化調整区域を市街化区域へ編入し、新たに生産緑地地区の指定を行っているためである。

会長 ほかに質問はあるか。ないようなので、諮問された議第1号新座都市計画生産緑地地区の変更について、諮問どおり決定してよいか。

(異議なし10人)

会長 異議がないようなので、議第1号新座都市計画生産緑地地区の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。

会長 続いて、議第2号についての説明を事務局よりお願いする。

事務局 (説明)

会長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。

委員 工業用集積地に予定されている物流倉庫はどのようなものか。倉庫ができることで雇用の促進が図られるのか。

事務局 物流倉庫はマルチテナント倉庫を想定している。一つの企業の倉庫ということではなく、各階を企業が借りるようなイメージである。倉庫での生産活動は行われないが、物品を発送するための梱包作業などは行われる予定である。企業誘致のコーディネーターをプロポーザル方式により募集した際、想定される雇用者数を示させており、そこでは700人から800人ということであった。

委員 新たな市街地の整備に当たっては、緑が増えるなど環境的な配慮がほしい。周辺部とのつながりはどうなっているのか。歩行者や自転車利用者にはどのような配慮がされているか。

事務局 物流倉庫については、企業の立地に関する埼玉県の条例により20%の緑地を設ける必要がある。緑地の配置に関しては、今後企業と調整するが、できるだけ敷地の周辺部にお願いしたいと考えている。また、清瀬市側の低層住宅に配慮し、同市と接する部分にできるだけ生産緑地を配置したいと考えている。大和田三丁目の公園については、柳瀬川との連続性を考慮し、堤防からスロープで降りられるようにする予定である。地区内の中央を通す道路や福祉施設へ通じる道路などについては、2.5メートルから3メートルの歩道を整備する予定である。

会長 環境重視型の市街地開発をお願いしたい。どういった街並みになるのか、ポンチ絵などを示せると市民にも分かりやすいのではないか。

委員 新たに整備する橋の完成はいつ頃を予定しているのか。

事務局 平成32年頃を予定している。

委員 橋に自転車道は整備されるのか。

事務局 片側に3.5メートルから4メートルの自転車歩行者道を整備する予定である。

委員 国道254号沿いのパチンコ店について、区画整理事業の影響はあるのか。区画整理事業予定地内の住宅はどうなるのか。現在の三本木通りが拡幅されるようだが、清瀬市側の幅員は狭い。何か対策は図るのか。また、三本木通り沿いの墓地はどうなるのか。参考資料で赤色で示されている道路は両側通行か。また信号の設置などはいかがか。

事務局 パチンコ店については、継続の予定である。また、住宅については、新たに整備する道路などに当たらない場所については、基本的にはそのままとしたい意向の地権者の方が多い。三本木通りは都市計画道路である。来年度以降の東京都の都市計画道路の計画で、清瀬市側が優先整備路線となる可能性がある。ただし、すぐに整備されるとは限らないため、新座市側の整備が先行する場合は、清瀬市に向かう途中に柵を設けて幅を絞るなどの対策を行う予定である。三本木通り沿いの墓地については、きれいに管理されており、現状のままの予定である。また、信号については、なるべく設置しないという埼玉県警の意向がある。区画整理事業予定地内の新設道路については、なるべく十字の交差点を設けないようにしている。区画街路は両側通行とする予定である。幅員8メートルの道路については、センターラインを引かず、歩道は設けない。

委員 北側の運動場の周辺道路が幅員8メートルとなっている。市民が利用する施設の周辺道路に歩道を設けなくてよいのか。

事務局 運動場の立地上、周辺道路に大型車は流入しないと考え、幅員を8メートルとしている。

会長 ほかに質問はあるか。ないようなので、議第2号新座市都市計画マスタープラン(見直し)の変更について、諮問どおり決定してよいか。

(異議なし10人)

会長 異議がないようなので、議第2号新座市都市計画マスタープラン(見直し)の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。

会長 続いて、議第3号についての説明を事務局よりお願いする。

事務局 (説明)

会長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。

会長 この基準はどういった場合に活用されるのか。

事務局 埼玉県による線引き見直しなどで新たに市街化区域へ編入される地域がある場合、当該地の用途地域を指定する際に活用する。また、現状で市街化区域であって、土地利用状況が変化し、現状の用途地域と大きなずれがある場合などに、当該基準により変更することが考えられる。

会長 埼玉県の方針をほぼ踏襲した内容ということだが、理由は。

事務局 これまで新座市内の用途地域は、埼玉県の基準に基づいて指定されている。用途地域指定の権限が市に移譲されたからといって、大幅に基準を見直すことは混乱を招きかねないため、現時点では、基本的に埼玉県の方針を踏襲することとしている。

委員 大和田二・三丁目地区の用途地域の指定はこの基準に基づいて行うのか。

事務局 大和田二・三丁目地区は市街化調整区域から市街化区域へ編入する過程があり、この権限は県が持っている。市街化区域へ編入する際、工業系としていると、用途地域についても工業系に縛られてくる。大和田二・三丁目地区の用途地域については、県と調整した結果となっているが、今回策定する基準とも合致している。

会長 ほかに質問はあるか。ないようなので、議第3号新座市用途地域指定の基本方針・指定基準の策定について、諮問どおり決定してよいか。

(異議なし10人)

会長 異議がないようなので、議第3号新座市用途地域指定の基本方針・指定基準の策定について、諮問どおり決定することを適当と認める。

会長 本日の議事は全て終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長を解任させていただく。

7その他

次回審議会の開催時期については、来年2月を目標としているが、大和田二・三丁目地区の都市計画の手続の状況によっては4月となる可能性がある。

8閉会

午後3時40分閉会


新座市都市計画審議会