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平成30年12月20日(木曜日)
午後3時から午後3時45分まで
市役所本庁舎 5階 第一委員会室
浅野喜光、池田貞雄、石島陽子、岩崎努、金子和男、小池秀夫、鈴木秀一、羽生冬佳、平松大佑、藤井敏信、三ツ矢美代子、峯田恵以、渡邉世一 全13名
新座市長 並木傑
都市整備部長 広瀬達夫
都市整備部副部長兼まちづくり計画課長 上村勇治
まちづくり計画課副課長兼区画整理係長 石田一成
同課都市計画係長 伊藤忍
同課主任 奥田美帆
同課技師 野原平順
みどりと公園課長 井澤正則
同課みどりの係長 新井崇子
同課主任 小山元気
次第
諮問書の写し
新座市都市計画審議会名簿
平成30年度新座市都市計画概要
生産緑地法改正に伴う対応
東村山都市計画道路の変更(東京都決定)について
資料1 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)
資料2 新旧対照表
資料3 変更の概要書
資料4 変更概要図
資料5 生産緑地の概要等
資料6 総括図
公開(傍聴者なし)
なし
事務局 本日の委員の出席は13名中13名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。次第に沿って進めさせていただく。
市長から挨拶があった。
事務局 平成30年4月30日に藤井会長の委員任期が満了したことに伴い、現在、会長が不在となっているため、本日の会議で会長の選出を行う。会長が決定するまでは、新座市長に会議の進行をお願いする。
市長 会長が選出されるまで、私が進行を行う。会長の選出については、新座市都市計画審議会条例第5条第1項で、「会長は、学識経験者の委員の中から委員の選挙により定める」こととなっている。このため、本日の会議で会長を選出していただきたいが、これまでの慣例に従い、推薦の形を取りたいと思う。どなたか推薦を頂けないか。
委員 引き続き藤井委員に会長をお願いしたく、推薦させていただく。
市長 藤井委員を推薦するとの意見を頂いたが、他に推薦はあるか。ないようなので、藤井委員に会長をお願いするということでよいか。
(異議なし13人)
市長 藤井委員が会長に決定された。藤井委員には会長席に移っていただきたい。それではここで、進行の任を解かせていただく。
会長から挨拶があった。
事務局 会長職務代理者については、新座市都市計画審議会条例第5条第3項の規定により、会長が指名することとなっているため、藤井会長に指名をお願いする。
会長 私から会長職務代理者の指名をさせていただく。私は、金子和男委員に会長職務代理者をお願いしたい。
(異議なし13人)
事務局 それでは、新座市都市計画審議会条例第2条の規定により、市長からの諮問書を会長に提出し、委員の皆様には諮問書の写しをお配りする。
(市長から会長へ諮問書を提出し、各委員に諮問書の写しを配った後、市長は退席)
会長 新座市都市計画審議会規則第10条の規定に基づき、本日の署名委員を指名する。浅野委員と渡邉委員にお願いする。
会長 それでは、本日の諮問案件の議第1号についての説明をお願いする。
議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)について(みどりと公園課長が説明)
会長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。
委員 第227号生産緑地地区や第240号生産緑地地区については、測量を行っているということだが、そのほか削除する場合などは測量を行うのか。
事務局 第227号生産緑地地区については、一部を公共用地として分割するに当たり、残地部分の測量が必要となったものである。そのほか、地区全体を廃止する場合は測量は行わない。また、第12号生産緑地地区については、複数人の所有者のうち1名の故障による区域の変更であるため、その1名の方が所有していた土地を除くこととなり、分筆は行わないため残地の測量は行わない。
委員 地区全体が廃止になっている生産緑地地区については、所有者が1名でその方の故障により全体が廃止されたということか。
事務局 そのとおりである。
委員 第238号生産緑地地区などの区域が追加されているものについては、追加をしたいという市の考えが先にあり、所有者に相談するものなのか。また、追加するメリット・デメリットは何か。
事務局 生産緑地地区の指定は所有者の意向であり、市から依頼することはない。生産緑地地区の指定に係るメリットとしては、固定資産税の優遇や相続税の納税猶予を受けられることなどがある。デメリットとしては、生産緑地地区の指定後30年間は農地として管理する必要があり、主たる従事者の故障や公共用地として提供する場合等を除いては制限の解除をすることが難しいことなどがある。
会長 ほかに質問はあるか。ないようなので、お諮りする。
議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし13人)―
異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長 本日の議事は全て終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長を解任させていただく。
事務局 次第8「その他」について、みどりと公園課及びまちづくり計画課から報告事項がある。
報告事項「生産緑地法改正に伴う対応について」(みどりと公園課長が説明)
報告事項「東村山都市計画道路の変更(東京都決定)について」(まちづくり計画課都市計画係長が説明)
報告事項「都市計画マスタープランの策定について」(まちづくり計画課都市計画係長が説明)
委員 都市計画マスタープランの策定について、今後どのように進めるのか。
事務局 現在、進め方について検討しているところであるが、策定に当たっては市民アンケート調査を行う予定である。市の総合計画も平成33年度から新たなものとなるため、連携して進めていく。
午後3時45分閉会