本文
平成21年度 第1回新座市都市計画審議会
平成21年11月9日(月曜日)
午後1時30分から午後3時15分まで
新座市役所本庁舎2階 全員協議会室 東・西
井口輝雄委員、石井正則委員、石島陽子委員、岡崎ヒロ子委員、亀田博子委員、佐藤周造委員、柴崎清委員、藤井敏信委員、三ツ矢美代子委員
須田健治
部長 川原勝彦、副部長 貫井秀夫
課長 川口俊哉、副課長 上村勇治
課長 高橋鉄也、主任 金山徳夫、主事 野口誠
課長 青木修、副課長 内田充一、主任 柴沼新
部長 野崎操、副部長 土屋誠、専門員 橋本千章
課長 本多和弘、係長 奥山進一郎、主任 梅川誠
係長 服部大輔、主事 石川浩美、主事 加藤大樹
別紙のとおり
公 開
(傍聴者 0人)
欠席委員 小池秀夫委員、細田健委員、安島博幸委員
事務局)
本日の出席は委員12名中9名が出席しており、新座市都市計画審議会条例第6条の規定に基づき過半数を超えているため、本日の会議は成立するので報告する。それでは次第に沿って進めさせていただく。
(ここで事務局から、執行部、事務局側の職員紹介)
事務局)
これより議事に入るが、新座市都市計画審議会規則第2条に基づき、藤井会長に議長をお願いする。
会長)
それでは、本日の署名委員について、柴崎委員と三ツ矢委員を指名する。
よろしくお願いする。
会長)
それでは、議事に入る。
本日は、諮問案件に入る前に議事(1)として会長代理の指名を行う。会長代理の指名は、新座市都市計画審議会条例第5条第3項の規定により会長が指名することになるため、佐藤周造委員を指名したいと思う。よろしくお願いする。
(佐藤周造委員 了承)
会長)
続きまして、諮問案件の審議に入る。本日の諮問案件は、議第1号から議第7号まで旧暫定逆線引き地区見直しに係る都市計画変更等の案件であり、いずれも関連した内容となっていることから一括して説明をお願いし、その後、一議案ずつ諮りたいと思う。
それでは、執行部より、説明をお願いする。
議第1号 新座都市計画区域区分の変更(埼玉県決定)について(諮問)
議第2号 新座都市計画用途地域の変更(埼玉県決定)について(諮問)
議第3号 新座都市計画地区計画の変更(新座市決定)について(諮問)
議第4号 新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更(新座市決定)について(諮問)
議第5号 新座都市計画高度地区の変更(新座市決定)について(諮問)
議第6号 新座都市計画土地区画整理事業(施行区域)の決定(新座市決定)について(諮問)
議第7号 新座都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の変更(新座市決定)について(諮問)配付資料を基にまちづくり計画課長が説明。
委員)
資料3-1-3の中段にある土地利用の方針2 低層戸建住宅地区(B地区)の下に、「低層住宅を中心とした質の高い戸建て住宅等の立地を図る地区とする。」とあるが、「質の高い」とはどのようなことなのか。説明願いたい。
市)
大和田南西地区地区計画では、敷地面積の最低限度を100平方メートルとしており、広い敷地を設けて住宅を建てることになるので、「質の高い」と言っている。
委員)
大和田南西地区地区の建ぺい・容積率及び高さの制限(高度地区)はどうなっているのか。
市)
建ぺい・容積率は、80/50である。また、本地区は、高度地区の指定をしていないが、第1種低層住居専用地域であるため、10mの絶対高さ制限がある。
委員)
今回の区域区分の変更により、市街化調整区域が市街化区域の中に穴貫のようにできてしまうが、このことについて、どうお考えか。
市)
今回の線引き見直しで、地権者の皆様には、市街化区域に編入するよう説得を試みたが、どうしてもご理解いただけない方もいる。市街化区域の中に、農地や雑木林があってもいいという考え方もあるため、市街化調整区域になることもやむをえないと考えている。
委員)
新堀地区は、大和田通信所によるに制限を受けている区域なのではないか。
市)
本市で日米地位協定に基づき提供されている区域は、本多、西堀及びあたご地区であり、新堀地区は区域外である。
会長)
他に質問はあるか。
ないようなので、市長より諮問された議第 1 号新座都市計画区域区分の変更について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし8人)―
会長)
ご異議がないようなので、議第1号新座都市計画区域区分の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長)
続いて、議第2号新座都市計画用途地域の変更について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし8人)―
会長)
ご異議がないようなので、議第2号新座都市計画用途地域の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長)
続いて、議第3号新座都市計画地区計画の変更について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし8人)―
会長)
ご異議がないようなので、議第3号新座都市計画地区計画の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長)
続いて、議第4号新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし8人)―
会長)
ご異議がないようなので、議第4号新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長)
続いて、議第5号新座都市計画高度地区の変更について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし8人)―
会長)
ご異議がないようなので、議第5号新座都市計画高度地区の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長)
続いて、議第6号新座都市計画土地区画整理事業の決定について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし8人)―
会長)
ご異議がないようなので、議第6号新座都市計画土地区画整理事業の決定について、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長)
続いて、議第7号新座都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の変更について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし8人)―
会長)
ご異議がないようなので、議第7号新座都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長)
続いて、議第8号新座都市計画生産緑地地区の変更(その1)につきまして、執行部より説明をお願いする。
議第8号 新座都市計画生産緑地地区の変更(その1)(新座市決定)について(諮問)
配付資料を基にみどりと公園課長が説明。
委員)
地区計画で地区施設(道路)の位置づけがある区域に生産緑地を指定しているが、これはいいのか。
市)
地区施設(道路)の位置づけがある区域については、将来、土地利用を図る時に道路を整備してもらうものである。現況が畑であり、生産緑地を指定するものであれば問題ない。
会長)
他に質問はあるか。
ないようなので、市長より諮問された議第8号新座都市計画生産緑地地区の変更(その1)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし8人)―
会長)
ご異議がないようなので、議第8号新座都市計画生産緑地地区の変更(その1)について、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長)
続いて、議第9号新座都市計画生産緑地地区の変更(その2)につきまして、執行部より説明をお願いする。
議第9号 新座都市計画生産緑地地区の変更(その2)(新座市決定)について(諮問)
配付資料を基にみどりと公園課長が説明。
会長)
質問はあるか。
ないようなので、市長より諮問された議第9号新座都市計画生産緑地地区の変更(その2)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし8人)―
会長)
ご異議がないようなので、議第9号新座都市計画生産緑地地区の変更(その2)について、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長)
続いて、議第10号新座都市計画下水道の変更につきまして、執行部より説明をお願いする。
議第10号 新座都市計画下水道の変更(新座市決定)について(諮問)
配付資料を基に下水道課長が説明。
会長)
質問はあるか。
ないようなので、市長より諮問された議第10号新座都市計画下水道の変更について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし8人)―
会長)
ご異議がないようなので、議第10号新座都市計画下水道の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。
事務局)
今回、その他の事項は特にないので、これにて平成21年度第1回新座市都市計画審議会を閉会する。
以上、会議の経過を記載し、相違ないことを証するため、新座市都市計画審議会規則第10条の規定によりここに署名する。
署名委員
署名委員