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平成22年度第1回新座市都市計画審議会

ページID:0002593 更新日:2012年4月26日更新 印刷ページ表示

会議録

会議の名称

 平成22年度 第1回新座市都市計画審議会

開催日時

平成22年4月26日(月曜日)
午後1時30分から午後2時45分まで

開催場所

 新座市役所本庁舎2階 第3・第4委員会室

出席者

委員

井口輝雄委員、石井正則委員、石島陽子委員、亀田博子委員、小池秀夫委員、佐藤周造委員、島田久仁代委員、藤井敏信委員、細田健委員、三ツ矢美代子委員、

事務局
職員

新座市長

 須田健治

都市整備部

部長 川原勝彦、副部長 貫井秀夫

まちづくり計画課

課長 広瀬達夫、副課長 廣澤真吾 
都市計画係長 工藤邦裕、主事 加藤大樹

会議内容

 別紙のとおり

会議資料

  1. 次第
  2. 新座市都市計画審議会名簿
  3. 諮問書
  4. パワーポイントのスライドの写し
  5. 新座市景観づくりビジョン概要版
  6. (仮称)新座市景観計画(案)
  7. 新座市景観色彩ガイドライン

公開・非公開の別

  公 開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

欠席委員 岡崎ヒロ子委員 安島博幸委員

審議の内容  (審議経過、結論等)

(1)開会

事務局)

本日の出席は委員12名中10名が出席しており、新座市都市計画審議会条例第6条の規定に基づき過半数を超えているため、本日の会議は成立するので報告する。それでは次第に沿って進めさせていただく。

(2)会長挨拶

(3)市長挨拶

(市長挨拶後事務局から職員紹介)

事務局)

これより議事に入るが、新座市都市計画審議会規則第2条に基づき、藤井会長に議長をお願いする。

(4)署名委員の指名

会長)

それでは、本日の署名委員について、井口委員と石島委員を指名する。
よろしくお願いする。

(5)議事(以下発言者敬称略

会長)

それでは、本日の諮問案件、議第1号(仮称)新座市景観計画(案)について、事務局から説明をお願いする。
議第1号 (仮称)新座市景観計画(案)について
(配付資料に基づき事務局が説明)

会長)

建築確認申請との関係はどうなるのか。

事務局)

資料1の5ページをご覧いただきたい。法定の行為届出の30日前、行為着手の60日前までに事前協議を行うという手続の流れとなっている。
ここでいう法定の行為届出には、建築確認申請の届出を含む。

会長)

色彩基準について各ゾーンの違いはどの程度なのか。

事務局)

資料1の9ページ表4⑴住宅市街地ゾーン、農地・緑地と住宅地ゾーン及び河川沿いゾーンを基準とすると、10ページの⑵駅前・商業地ゾーン及び幹線道路沿道ゾーンの方が、⑴と比べて赤・黄赤・黄・黄緑系の色相の範囲が多少広くなっている。また、彩度についても若干範囲を広げている。駅前、幹線道路沿いについて調査をした結果、派手な色が多かったこ
とから、色相及び彩度の範囲を多少広く設定している。
11ページの⑶平林寺・野火止用水周辺ゾーンについては、新座市の観光づくり上重要な地区となっていることから、アクセントカラーについても制限している。

会長)

アクセントカラーというのは、具体的にどの辺りのことをいうのか。例えば、窓枠等をいうのか。

事務局)

ワンポイントで色を付けるようなものをアクセントカラーというが、平林寺・野火止用水周辺ゾーンについては、建築物の各立面の10分の1を超える場合は、11ページの表にある赤色で囲った線の範囲内で使用してもらうことになる。

会長)

アクセントカラーを用いられるのは、平林寺・野火止用水周辺ゾーンのみだけなのか。

事務局)

そうではない。アクセントカラーはどのゾーンでも用いられるが、このゾーンのみ使用できる範囲を定めているということである。

会長)

駅前・商業地ゾーンと平林寺・野火止用水周辺ゾーンを比べると、平林寺・野火止用水周辺ゾーンの方が色の使い方が厳しくなっているということか。

事務局)

そのとおりである。

三ツ矢)

平林寺・野火止用水周辺ゾーンは制限が厳しくなっているが、アクセントカラーは使用できるという認識でよいか。

事務局)

平林寺・野火止用水周辺ゾーン以外は、アクセントカラーは制限していないが、平林寺・野火止用水周辺ゾーンについては、この範囲までしか使用できないという制限をかけている。

会長)

しかし、この書き方だと?及び?については、アクセントカラーを使用できないように受け取れる。案の修正をお願いする。

事務局)

了解した。

三ツ矢)

各ゾーンの彩度についてだが、寒色系は狭い範囲となっており、暖色系は広い範囲となっているが、なぜこのような違いがあるのか。

事務局)

平成21年度に色彩調査を行ったところ、おおむね3つのゾーンに分けられ、ここまでの範囲であれば現況の景観になじむという結果が出た。この結果を踏まえ、景観審議会準備委員会での審議を経て、この色彩の範囲とした。

石島)

7ページ及び8ページに変更基準とあるが、命令というかなりきつい言葉となっているが、これに違反した場合はどうなるのか。

事務局)

変更命令を無視した場合は、景観法第100条に規定されているとおり、罰則対象となる。この景観法第100条のお墨付きがあり、初めてこの変更命令ができる。

亀田)

屋外広告物の許可手続についても5ページの行為の届出手続の流れに準じて行うのか。

事務局)

屋外広告物については、景観条例とは別の条例で規定するので、この流れによらない形になると考えている。こちらについては、別途建築審査課が条例制定の手続を進めている。

亀田)

5ページに「形態意匠に関する制限に併せて」と書いてあるが。

事務局)

景観計画においては屋外広告物のことについても併せて盛り込むが、その運用については別の条例で規定する。

会長)

市の屋外広告物の制限については、県の制限より厳しくなっているのか。

事務局)

多少厳しくなっている。

石島)

観光地に行くと屋根や看板の色等が茶系になっており、まちなみが落ち着いて見える場所もある。
そのような状況に変わると考えてよいのか。

事務局)

そこまでは変わらないと考える。京都のような場所では、こちらのコンビニの看板とは違い、落ち着いた色合いのものも見受けられるが、そこまでの制限は考えていない。

事務局)

県の屋外広告物条例では、屋外広告物を出せる区域、出せない区域及び屋外広告物の大きさ等を定めている。
この条例については、非常に曖昧な部分があるため、市では、景観計画の策定に併せて市独自の屋外広告物条例を定め、よりきめ細かな制限をかけ、平林寺周辺及び野火止用水沿いについては、屋外広告物を制限していく条例を考えている。
例えば、県の条例では鉄道敷き及び高速道路端から何m以内は禁止区域としているが、大まかな基準となっているため、市の条例では独自の基準としていく予定である。

亀田)

国道254号沿いに派手な建築物があるが、間違ってもあのようなものはできないということか。

事務局)

屋外広告物には、業として出す看板と自己用看板がある。例えば、歯科医を営む者が自宅敷地に歯科医である旨の派手な看板を出しても構わない。委員が言った店舗についても同様であり、あくまでもその看板が自己用のものということになれば、そこまでは規制ができないということになる。

会長)

他に質問はあるか。
ないようなので、市長より諮問された議第 1 号新座都市計画区域区分の変更について、諮問どおり決定してよいか。

―(異議なし10人)―

会長)

議がないようなので、議第1号(仮称)新座市景観計画(案)について、諮問どおり決定することを適当と認める。

⑹その他

事務局)

続いて、次第6「その他」について、事務局から(仮称)新座市景観条例(案)の事務手続の進捗等を報告させていただく。
   報告 (仮称)新座市景観条例(案)の進捗等について
   (事務局が説明)

⑺閉会

事務局)

これをもって、平成22年度第1回新座市都市計画審議会を閉会する。
以上、会議の経過を記載し、相違ないことを証するため、新座市都市計画審議
会規則第10条の規定によりここに署名する。

署名委員                              
署名委員                              


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