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平成22年度第2回新座市都市計画審議会

ページID:0002590 更新日:2012年12月3日更新 印刷ページ表示

会議録

会議の名称

 平成22年度 第2回新座市都市計画審議会

開催日時

平成22年12月3日(金曜日)
午前10時00分から午前10時50分まで

開催場所

 新座市役所第二庁舎5階 会議室5

出席者

委員

井桁勤委員、石島陽子委員、亀田博子委員、小池秀夫委員、 佐藤周造委員、島田久仁代委員、藤井敏信委員、細田健委員

事務局
職員

新座市長

 須田健治

都市整備部

部長 川原勝彦、副部長 貫井秀夫

まちづくり計画課

課長 広瀬達夫
都市計画係長 工藤邦裕、主事 山崎洋

みどりと公園課

 課長 高橋鉄矢
 専門員兼みどりの係長 高橋憲行、主事 野口誠

会議内容

 別紙のとおり

会議資料

  1. 次第
  2. 新座市都市計画審議会名簿
  3. 諮問書の写し
  4. 新座都市計画生産緑地地区の変更に係る関係資料
    資料1 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)
    資料2 新旧対照表 資料3 変更の概要書
    資料4 変更概要書 資料5 生産緑地の概要(1~2) 
    資料6  総括図

公開・非公開の別

  公 開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

欠席委員 井口輝雄委員、三ツ矢美代子委員、安島博幸委員

審議の内容 (審議経過、結論等)

(1)開会

事務局)

本日の出席は委員11名中8名が出席しており、新座市都市計画審議会条例第6条の規定に基づき過半数を超えているため、本日の会議は成立するので報告する。それでは次第に沿って進めさせていただく。

(2)会長挨拶

(3)市長挨拶

 (市長挨拶後退席。続いて、事務局から変更となった委員紹介)

事務局)

これより議事に入る。新座市都市計画審議会規則第2条に基づき、藤井会長に議長をお願いする。

(4)署名委員の指名

会長)

それでは、本日の署名委員について、亀田委員と小池委員を指名する。
よろしくお願いする。

(5)議事(以下発言者敬称略)

会長)

それでは、本日の諮問案件、議第1号新座都市計画生産緑地地区の変更について、事務局から説明をお願いする。
議第1号新座都市計画生産緑地地区の変更について
(配付資料に基づき事務局(みどりと公園課長)が説明)

亀田)

資料5の2新座都市計画生産緑地地区の推移において、平成22年度として地区数271地区、面積115.81ヘクタール等の記載があるが、本日の会議後における変更後の数字はいくらか。

事務局)

この数字は、変更後のものを記載させていただいている。

会長)

前年に大幅に増加している経緯があるが、なぜか。

事務局)

平成21年度の主な増加要因は、市内の旧暫定逆線引き区域を土地区画整理事業等により市街化区域へ編入したことに伴い、生産緑地地区を新規指定したことである。

会長)

今年度以降の生産緑地地区の動向について、どのように予想しているか。
事務局)生産緑地地区の新規指定の要因がないことから、追加指定又は廃止が主となると想定される。例えば、既存の生産緑地地区に隣接する農地を取り込むことによる農地の生産性向上や、道路付けが良くなることによる農作業の効率化が追加理由として挙げられる。

会長)

生産緑地地区は、ここ5、6年で変化があまりないように見受けられるが、直近で緑地自体は減少していないのか。

事務局)

当課の管理する緑地については、伐採届が随時提出されているものの、大幅な変化はない。

会長)

これまでの傾向と変わらないということか。

事務局)

市街化区域においては、そのとおりである。

会長)

宅地並み課税を避けるということが、緑地減少に歯止めをかけているということか。

事務局)

それが生産緑地地区制度の考え方であるため、そのとおりである。

細田)

生産緑地地区に指定されている土地のうち、現状、農地としての土地利用がなされていない場所が見受けられるが、そのことに関し、指導を行っているのか。

事務局)

生産緑地地区に指定されている農地において、適正な管理が行われているかどうかは、農業振興の立場であるため、農業委員会が定期的な見回りを行い、指導をしているため、当課としては指導を行っていないのが現状である。

細田)

都市計画部門の窓口として、生産緑地地区の現況調査義務はないのか。

事務局)

生産緑地法においては、生産緑地地区の適正管理がなされていなかったり、同地区が別の用途利用されていたりする場合は、生産緑地地区の解除ではなく、現状復帰を求める内容となっている。したがって、農業委員による調査の結果、適正管理がされていないと報告があった場合は、当課から現状復帰の指導を行うこととなる。

会長)

積極的な指導を行う必要はないのか。

事務局)

農地の適正利用という観点ではなく、生産緑地指定の立場から申請されている箇所と現状とが異なっている場合等については、直接指導している。

会長)

生産緑地については、今回変更が予定されている野火止上北土地区画整理事業区域内のような使い方ができれば、計画的なまちづくりが可能になるかと思う。

小池)

今の問題に関連して意見したい。生産緑地地区内の耕作について、農業従事者が少なくなっているため、十分な耕作ができない一方、生産緑地地区に指定されている理由から、形態だけ農地として保持している場所もあると思う。今後の動向が懸念される。

会長)

ほかに質問はあるか。
ないようなので、市長より諮問された議第 1 号新座都市計画生産緑地地区の変更について、諮問どおり決定してよいか。

―(異議なし8人)―

会長)

異議がないようなので、議第1号新座都市計画生産緑地地区の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。

⑹その他

事務局)

続いて、次第6「その他」について、まちづくり計画課から「新座市都市計画マスタープラン」の見直し作業の進捗等を報告させていただく。    
報告 「新座市都市計画マスタープラン」の見直しについて
   (まちづくり計画課長が説明) 亀 田)今回の見直しは、第4次基本構想総合振興計画の策定に合わせて、これと整合を図ることが主な点であると思うが、第3次基本構想総合振興計画との比較の中で、大きく異なっている点について、担当課ではどのように考えているか。

事務局)

第4次基本構想総合振興計画における重点施策のうち、都市計画に関するものとして、「新たな視点による都市づくり」と「観光都市にいざづくり」という視点が新たに加わったため、この点の見直しが中心であると考えている。

⑺閉会

事務局)

これをもって、平成22年度第2回新座市都市計画審議会を閉会する。
以上、会議の経過を記載し、相違ないことを証するため、新座市都市計画審議
会規則第10条の規定によりここに署名する。


署名委員                              
署名委員                              


新座市都市計画審議会