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平成23年度 第1回新座市都市計画審議会
平成23年8月12日(金曜日) 午後3時から午後4時30分まで
新座市役所本庁舎2階 全員協議会室
浅野喜光委員、井桁勤委員、亀田博子委員、小池秀夫委員、 佐藤周造委員、島田久仁代委員、原田貴子委員、藤井敏信委員、細田健委員、三ツ矢美代子委員
須田健治
部長 川原勝彦、副部長 貫井秀夫
課長 山本実、副課長兼区画整理係長 廣澤真吾
都市計画係長 工藤邦裕、主事 渡邉宏
別紙のとおり
公 開
(傍聴者 0人)
欠席委員 石島陽子委員、安島博幸委員、渡邉世一委員
事務局)
本日の都市計画審議会は委員13名中10名が出席しており、新座市都市計画審議会条例第6条の規定に基づき過半数を超えているため、本日の会議は成立する旨報告する。それでは次第に沿って進めさせていただく。
(市長挨拶後、新たに委員に就任した浅野喜光委員及び原田貴子委員の自己紹介を行い、その後市長は退席。その後、事務局から出席した職員の紹介を行った。)
事務局)
これより議事に入るが、新座市都市計画審議会規則第2条に基づき、藤井会長に議長をお願いする。
会長)
それでは、本日の署名委員について、三ツ矢委員と浅野委員を指名する。
会長)
それでは、本日の諮問案件、議第1号(仮称)新座市地区まちづくり
推進条例(素案)について、事務局から説明をお願いする。
議第1号 (仮称)新座市地区まちづくり推進条例(素案)について
(配付資料に基づき事務局が説明)
会長)
なぜ新座市地区まちづくり推進条例(以下「本条例」という。)と いう名称としたのか。
事務局)
まちづくり全体に関する条例としては既に新座市自治憲章条例がある。一方、本条例は都市計画に特化し、小規模な地区に限定したまちづくりを想定しているため、名称を(仮称)新座市地区まちづくり推進条例とした。
会長)
地区レベルではなく、もっと大きな範囲での都市計画等の要望、例えば、野火止用水全体についての要望等についてはどう考えているか。
事務局)
本条例は、実際に住民が生活している地区について住民自らがまちづくりを考え、より良い住環境を実現していくことを目的にしているため、そのような範囲のまちづくりについてはあまり触れていない。
ただし、住民の生活している地区にある野火止用水に関する要望を反映させていくことはできるので、そのような要望が隣の地区にも波及すれば、一つの地区レベルよりも大きい範囲でのまちづくりも可能であると考えられる。
会長)
まちづくりの発意をする際に、どの程度の人数を最低限必要とするかという制限は考えているのか。
事務局)
協議会の前段階として組織する準備会については2名程度でもよいと考えているが、規約や活動の内容等については協議会の設立につながるようなしっかりとした内容にしてもらわなければならないと考えている。
また、準備会設立のための面積要件については定めてはいない。
会長)
まちづくり活動は長期に渡ると限界を感じることが多いため、市からの支援が必要となると思うが、どのような支援を考えているか。
事務局)
本条例第19条にてまちづくりに関する情報等の提供及び助言を行うこと等としている。
現在考えている具体的な支援は市職員の派遣である。
会長)
まちづくり協議会の活動で策定された地区まちづくり計画が、地区計画とならなかった場合はどうするのか。
事務局)
住民発意のまちづくりということは大切だが、同時に財産権についても考慮する必要がある。また、策定した計画に反対している住民に対するフォローも考慮すると、必ずしも地区計画とする必要はないと考えている。
三ツ矢)
協議会等の運営費用についての支援は考えているか。
事務局)
現時点では本条例に具体的なことは示されていないが、市ができる範囲にて柔軟に対応していきたい。
亀田)
協議会の認定の申請ができる団体として、町内会、農業協同組合、商工会議所、まちづくりNPO等があるが、当該団体は準備会を省いて協議会として認定されるのか。また、既に当該団体から協議会設立等の相談を受けていることはあるのか。 もう一点、協議会設立の際は必ず都市計画審議会の意見を聴かなくてはならないのか。
事務局)
現時点で協議会の認定に関する相談等は受けていない。
また、本条例では、協議会の認定を行うに当たり必要があると認める
ときは、都市計画審議会の意見を聴くことができるとされているので、
協議会の認定の判断が難しい場合に意見をいただくことになる。
細田)
協議会が法律等の制限を超えた地区まちづくり計画を策定することはできるのか。
また、地区まちづくり計画が定められた地区で開発行為を行う業者に、当該地区まちづくり計画の内容について、どの程度の責務を持たせることができるのか。
事務局)
地区まちづくり計画は、基本的には法律等で定めた内容を超えてはならないと考えている。
また、地区まちづくり計画を違反した場合の罰則はなく、あくまでもお願いの範 疇(はんちゅう)として行うので、当該地区を開発する業者に対しても、当該地区まちづくり計画に適したような開発行為を行うよう配慮していただくということになる。
ただし、法定手続により、地区まちづくり計画の内容を地区計画とすることはできるので、例えば、建物の用途の制限等をすることは可能である。また、更に厳しい規制をしたいのであれば、建築制限条例に定めることで、建築行為に対して強制力をもった内容にすることもできる。
浅野)
本条例は、既成市街地でも区画整理をしたような街並みにしていきたい等の要望を実現するために、地区住民が壁面後退や植栽等についての規制を発意できる制度というイメージで良いのか。
事務局)
そのとおりである。
ただし、発意をするために必要な面積は3,000平方メートル以上と規定している。面積根拠は、市内の既成市街地では2,000~3,000平方メートル程度の街区が比較的多いことから、なるべく本制度が活用しやすい面積とすべきと考えたためである。
会長)
他に質問はあるか。
質問がないようなので、市長より諮問された議第 1 号(仮称)新座市地区まちづくり推進条例(素案)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし10人)―
会長)
異議がないようなので、議第1号(仮称)新座市地区まちづくり推進条例(素案)について、諮問どおり決定することを適当と認める。
事務局)
続いて、次第6「その他」について、事務局から(仮称)新座市地区まちづくり推進条例のスケジュールについて報告させていただく。
報告 (仮称)新座市地区まちづくり推進条例制定に係るスケジュールについて
(事務局が説明)
事務局)
これをもって、平成23年度第1回新座市都市計画審議会を閉会する。
以上、会議の経過を記載し、相違ないことを証するため、新座市都市計画審議会規則第10条の規定によりここに署名する。
署名委員
署名委員