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平成23年度 第2回新座市都市計画審議会
平成23年12月2日(金曜日)
午前10時00分から
午前10時45分まで
新座市役所第二庁舎5階 会議室5
浅野喜光委員、石島陽子委員、亀田博子委員、小池秀夫委員、佐藤周造委員、島田久仁代委員、高野邦夫委員、藤井敏信委員、細田健委員、三ツ矢美代子委員
須田健治
部長 川原勝彦
副部長 貫井秀夫
副課長兼区画整理係長 廣澤真吾
主事 渡邉宏
課長 広瀬達夫
副課長兼公園係長 久米田英之
専門員兼みどりの係長 高橋憲行
主事 末吉伸
別紙のとおり
公開
(傍聴者 0人)
欠席委員 原田貴子委員、安島博幸委員、渡邉世一委員
事務局)
本日の出席は委員13名中10名が出席であり、新座市都市計画審議会条例第6条の規定に基づき過半数を超えているため、本日の会議は成立するので報告する。それでは次第に沿って進めさせていただく。
(続いて事務局から変更となった委員紹介後、市長退席。)
事務局)
これより議事に入る。新座市都市計画審議会規則第2条に基づき、藤井会長に議長をお願いする。
会長)
それでは、本日の署名委員について、石島委員と小池委員を指名する。
よろしくお願いする。
会長)
それでは、本日の諮問案件である議第1号新座都市計画生産緑地地区の変更について、事務局から説明をお願いする。
議第1号新座都市計画生産緑地地区の変更について
(配付資料に基づき事務局(みどりと公園課長)が説明)
会長)
資料4の変更概要図6/18で、生産緑地地区として指定されていない箇所の道路と思われる箇所については、宅地並み課税を受けるということになるのか。
事務局)
当該区域は野火止上北土地区画整理事業の施行された区域で、既に換地処分されており、図面上は生産緑地地区の部分のみを示している。図面上には示されていないが、実際は道路(市道)となっている。
会長)
資料4の変更概要図7/18も同様でよいか。
事務局)
同様である。
会長)
資料4の変更概要図17/18の生産緑地地区の区域の変更がされた理由はなにか。
事務局)
本区域は新堀二丁目土地区画整理事業により減歩及び換地されたことで、生産緑地地区の区域の変更がされている。
亀田)
資料4の変更概要図の17/18について、生産緑地地区の面積が減少されているが、これは全て新堀二丁目土地区画整理事業による減歩によるものか。
事務局)
基本的には減歩によるものである。ただし、第279号生産緑地地区の減少した面積分については、減歩以外にも生産緑地法第14条の規定による一部解除もされている。
亀田)
生産緑地地区の指定の解除に伴う農業委員会への報告等は、どういった手続となるのか。
事務局)
生産緑地法第14条の規定による生産緑地地区の指定の解除をするためには、同法第10条に規定する買取りの申出を行い、所定の手続を経て申出の日から起算し3か月を経過した後、生産緑地地区内における行為の制限の解除がされ、この後、都市計画審議会を経て生産緑地地区の指定の解除ということになる。農業委員会への報告については都市計画変更がされた際に行う。
会長)
ほかに質問はあるか。
ないようなので、市長より諮問された議第 1 号新座都市計画生産緑地地区の変更について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし9人)―
会長)
異議がないようなので、議第1号新座都市計画生産緑地地区の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。
事務局)
続いて、次第6「その他」について、まちづくり計画課から「新座市地区まちづくり推進条例」について報告させていただく。
報告 「新座市地区まちづくり推進条例」の進捗状況について
(まちづくり計画課副課長が説明)
事務局)
これをもって、平成23年度第2回新座市都市計画審議会を閉会する。
以上、会議の経過を記載し、相違ないことを証するため、新座市都市計画審議
会規則第10条の規定によりここに署名する。
署名委員
署名委員