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平成24年度第1回新座市都市計画審議会会議録

ページID:0003717 更新日:2012年6月25日更新 印刷ページ表示

会議録

会議の名称

平成24年度 第1回新座市都市計画審議会

開催日時

平成24年6月25日(月曜日)
午後1時30分から
午後3時00分まで

開催場所

新座市役所本庁舎2階 第3・第4委員会室

出席者

委員

浅野喜光委員、大山智委員、小池秀夫委員、佐藤周造委員、
白井忠雄委員、高野邦夫委員、立川明日香委員、原田貴子委員
藤井敏信委員、三ツ矢美代子委員、安島博幸委員

事務局
職員

新座市長 須田健治
都市整備部
部長 川原勝彦、副部長 土屋誠一
まちづくり計画課
課長 廣澤真吾、副課長 遠藤達雄、都市計画係長 今村治美
主任 大澤雅俊、主任 石川浩美、主事 渡邉宏

会議内容

別紙のとおり

会議資料

  1. 次第
  2. 新座市都市計画審議会名簿
  3. 新座市都市計画審議会条例の写し
  4. 新座市都市計画審議会規則の写し
  5. 平成24年度新座市都市計画概要
  6. 新座都市計画図(A3版)
  7. 新座都市計画図(A1版)
  8. 諮問書の写し
  9.  「新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更」並びに「新座都市計画地区計画の変更」に係る関係資料
  • 志木駅周辺地区地区計画及び防火地域の指定に係る経緯について
  • 新座都市計画地区計画の変更(新座市決定)(案)
  • 新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更(新座市決定(案)
  • つくろう!安全で火災に強いまち

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

欠席委員 小野大輔委員、渡邉世一委員

途中退席委員 安島博幸委員

審議の内容(審議経過、結論等)

(1)開会

事務局)

 本日の委員の出席は13名中11名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。
次第に沿って進めさせていただく。市長から挨拶をお願いする。

(2)市長挨拶

(続いて事務局から委員全員の紹介、執行部全員の自己紹介)

(3)会長の選出(以下発言者敬称略)

事務局)

 次第3 新座市都市計画審議会会長の選出を行いたい。
今年の4月30日に藤井会長の委員任期が満了したことに伴い、現在会長が不在となっているため、本日の会議の中で会長の選出を行う。会長が決定するまでは、新座市長に会議の進行をお願いする。

市長)

 会長が選出されるまで、私が進行を行う。会長の選出については、審議会条例第5条第1項で、「会長は、学識経験者の委員の中から委員の選挙により定める」こととなっている。このため、本日の会議の中で、会長を選出していただきたいが、今までの慣例に従い推薦の形を取りたいと思う。どなたか推薦をいただけないか。

小池)

 藤井委員には、長年会長を務めていただき、またその豊富な経験から教わることも多いため、引き続き藤井委員に会長をお願いしたく、推薦させていただく。

市長)

 藤井委員を推薦するとの意見をいただいたが、他に推薦はあるか。
ないようなので、藤井委員に会長をお願いするということでよろしいか。
    ―(異議なし11人)―

市長)

 会長は藤井委員に決まったので、藤井委員には会長席に移っていただきたい。暫時休憩とする。

市長)

 会長席に移っていただいたので、会議を再開することとし、私は進行の任を解かせていただく。

事務局)

 藤井会長から挨拶をお願いする。

(4)会長挨拶

(5)会長職務代理者の指名

事務局)

 次第5 会長職務代理者の指名に移らせていただく。会長職務代理者については、審議会条例第5条第3項の規定により、会長が指名することとなっているため、藤井会長に指名をお願いする。

会長)

 私から会長職務代理者の指名をさせていただく。私は、会長職務代理者に佐藤周造委員をお願いしたい。
佐藤委員、了承していただけるか。

佐藤)

 はい。

会長)

 会長職務代理者は佐藤委員にお願いする。

事務局)

 会長職務代理者は佐藤委員に決まったので、佐藤委員から挨拶をお願いする。

(6)会長職務代理者の挨拶

事務局)

 審議会条例第2条の規定により、市長からの諮問書を会長に提出し、委員の皆様には諮問書の写しをお配りする。
(市長から会長へ諮問書を提出し、各委員に諮問書の写しを配った後、市長は退席)

事務局)

 ここから先は、新座市都市計画審議会規則第2条に基づき、藤井会長に議長をお願いする。

(7)署名委員の指名

会長)

 本日の署名委員を指名する。佐藤委員と白井委員にお願いする。

(8)議事

会長)

 本日の諮問案件の説明を執行部よりお願いする。

議第1号 新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更について

議第2号 新座都市計画地区計画の変更について

(配付資料を基に事務局(まちづくり計画課都市計画係長)が、議第1号及び議第2号を一括して説明)

会長)

 この案件について、意見又は質問があればお願いしたい。

会長)

 土地区画整理事業の区域内について、防火地域から除くということはどういうことか。

事務局)

  志木駅周辺は、昭和35年に65haを土地区画整理事業の予定地としての都市計画が決定され、昭和50年には要請土地区画整理事業として、既存の住宅地以外の農地等を中心に行った。
 当地区内には、土地区画整理事業の未実施地区が2箇所あり、その未実施地区は都市計画法で建築物の構造に制限があること、また、防火地域は、高度利用が図れる地区について指定を予定していることから、土地区画整理事業の実施後に、防火地域や地区計画による建築物の敷地面積の最低限度を定めようと考えている。

会長)

 未実施地区は、地区計画の区域に入っているが、どの項目が適用となるのか。

事務局)

壁面の位置の制限や垣又はさくの構造の制限等である。

会長)

土地区画整理事業の案はあるのか。

事務局)

土地区画整理事業の計画は決定されているが、道路や公園をどのように配置するか等具体的な整備計画案はできていない。

安島)

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限については、建築確認申請等の際に、何か意見を言えるのか。

事務局)

地区計画の届出をしてもらう際に、建築物等に用いる色彩を示してもらう予定である。また、景観条例及び景観計画においても、届出の対象となれば、別途そちらでも審査は行うので、どちらの届出であっても、景観面での配慮は行ってもらう。

安島)

その審査は、まちづくり計画課で行うのか。

事務局)

はい。補足だが、景観条例及び景観計画は、平成22年10月1日から運用しており、1年間に約300件の届出がなされている。

浅野)

地区計画等の区域の北側には、志木市との行政界があり、その行政界は道路等で明確に分かれていない。そのようなところは、両市で足並みを揃えてまちづくりを行うべきと考えるが、地区計画等については、すり合わせを行っているのか。

事務局)

御指摘のとおり、基本的には整合を図るべきと考えるが、実際の制度としては、都市計画法に基づき、隣接する市町村、今回は志木市に対して、事前に防火地域及び地区計画の内容についての照会を行っている。
その照会の中で、当計画の内容について何か不都合な部分がないか等の意見を求めたが、特に支障はないとの回答を得ている。そのようなことを行った上で、縦覧を行い、本日当審議会で諮問をさせていただいている。

浅野)

志木市と接するところでは、志木市も地区計画を定めているのか。

事務局)

志木市においても地区計画を定めているが、その区域は丸井があるところを中心とした部分的な範囲であり、志木市と新座市が接する全ての部分が合わさるような形ではない。また、今回の当地区計画は、志木市の都市計画に影響を与えるような内容にはなっていない。

三ツ矢)

防火地域及び準防火地域内における具体的な建築物の構造について、説明をお願いしたい。

事務局)

 防火地域及び準防火地域の制度の趣旨としては、これらの地域は、火災発生時に建物自体が燃えることをできるだけ防ぐことと、火災発生時に延焼を防ぐことを目的としている。
 参考資料としてお配りした埼玉県のパンフレットで確認していただくと、2つの地域の大まかな違いとしては、準防火地域では、周りの建物から火をもらうことをできるだけ防ぐこと、防火地域では、建物自体を燃えにくいものにすることである。
 指定の仕方については、今回の商業地域のように、飲食店、劇場、人が多く集まる店舗等色々な業種の建物が建ち並び、また、大きな建物が建つところでは防火地域に指定する。別の地区では既に指定しているが、住居系の建物が建ち並ぶところには準防火地域を指定している。

会長)

ほかに質問はあるか。
ないようなので、諮問された議第 1 号新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更について、諮問どおり決定してよいか。

―(異議なし10人)―

会長)

異議がないようなので、議第1号新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。

会長)

続いて、諮問された議第2号新座都市計画地区計画の変更について、諮問どおり決定してよいか。

―(異議なし10人)―

会長)

異議がないようなので、議第2号新座都市計画地区計画の変更について、諮問どおり決定することを適当と認める。
本日の議事も全て終了し、これより先は事務局にお願いすることとして、議長の任を解かせていただく。

(9)報告事項

事務局)

次第8 報告事項について、まちづくり計画課から「都市計画関係の権限移譲について」の報告をさせていただく。

報告事項「都市計画関係の権限移譲について」

(まちづくり計画課都市計画担当が説明)

事務局)

報告事項について、意見又は質問があればお願いしたい。

大山)

第2次一括法では、12種類の用途地域がその枠組みにとらわれずに、新たな用途地域として定義することができるようになったということか。

会長)

用途地域の種類は決まっている。

事務局)

用途地域の配置や、建ぺい率、容積率等の指定基準を市で定めることができるようになった。
これまでの県の基準では、幹線道路沿いは沿道の用途地域として、道路の端から25m又は50mまでを指定幅とし、その区域間には住宅専用の用途地域を指定することができなかったが、これからは市の考えで、例えば、幹線道路沿いであっても、住宅専用の用途地域を指定可能とすることや、沿道の用途地域の指定幅を30mや40mと変えることもできる。

大山)

新座駅北口地区等新たに開発していくところについて、住民から駅前では賭博やゲームセンター等ではなく、住民が求めるようなものはできないかとの話がでることあるが、結局この12種類の用途地域のどれかを指定することになるのか。

会長)

用途地域は12種類になる。詳細な規制は地区計画等で誘導できる。

事務局)

他に質問はないか。

(10)その他

事務局)

次第 9その他について、まちづくり計画課から、黒目川・中沢川沿川地区に係る都市計画の変更について、新座駅北口地区に係る都市計画の変更についての状況報告をさせていただく。

その他
黒目川・中沢川沿川地区に係る都市計画の変更について
新座駅北口地区に係る都市計画の変更について
(まちづくり計画課都市計画担当が説明)

事務局)

その他について、意見又は質問があればお願いしたい。

(11)閉会

事務局)

これをもって、平成24年度第1回新座市都市計画審議会を閉会する。
以上、会議の経過を記載し、相違ないことを証するため、新座市都市計画審議会
規則第10条の規定によりここに署名する。

署名委員               
署名委員               

 


新座市都市計画審議会