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平成24年度第2回新座市都市計画審議会会議録

ページID:0003943 更新日:2012年11月12日更新 印刷ページ表示

会議録

会議の名称

平成24年度 第2回新座市都市計画審議会

開催日時

平成24年11月12日(月曜日)
午前10時00分から
午後12時00分まで

開催場所

新座市役所本庁舎2階 全員協議会室(東・西)

出席者

委員

浅野喜光委員、大山智委員、小野大輔委員、小池秀夫委員、 白井忠雄委員、高野邦夫委員、立川明日香委員、藤井敏信委員、三ツ矢美代子委員、安島博幸委員

事務局職員

新座市長 須田健治
都市整備部
部長 川原勝彦、副部長 土屋誠一
まちづくり計画課
課長 廣澤真吾、副課長 遠藤達雄、都市計画係長 今村治美
主事 加藤大樹、主事瀬尾貴則

会議内容

別紙のとおり

会議資料

  1. 次第
  2. 新座市都市計画審議会名簿
  3. 新座都市計画(新座市)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(案)
  4. 新座都市計画区域区分の変更(案)
  5. 理由書
  6. 諮問書の写し
  7. 黒目川・中沢川沿川地区についてのスライドの写し
  8. 将来土地利用構想図
  9. 大和田二・三丁目地区市街化調整区域の有効活用の全体スケジュール(案)

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

欠席委員 佐藤周造委員、渡邉世一委員

審議の内容(審議経過、結論等)

(1)開会

事務局)

本日の委員の出席は12名中10名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。
次第に沿って進めさせていただく。

(2)会長挨拶

(3)市長挨拶

(4)議事(以下、発言者敬称略)

事務局)

新座市都市計画審議会規則第2条に基づき、藤井会長に議長をお願いする。

会長)

次第4に従って、本日の署名委員を指名する。高野委員と立川委員にお願いする。
議第1号についての説明を執行部よりお願いする。

議第1号 新座都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

(まちづくり計画課都市計画担当が説明)

会長)

この案件について、御意見あるいは御質問あればお願いする。

白井)

区域区分の方針の中で、就業構造の表が削除された理由はあるのか。

事務局)

就業構造は市で把握するものではなく、また、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の中に位置づける義務規定がないため、本案の作成者である埼玉県が削除したものである。

小野)

下水道及び河川の都市計画の決定の方針の中で、都市計画区域内下水道普及率が、平成12年度末に比べて平成17年度末の数値が下がっているのはなぜか。

事務局)

都市計画区域内下水道普及率とは、都市計画区域内全体の人口を分母とし、処理区域内の人口を分子とする割合である。 下水道を普及させるべき区域は都市計画決定されたものであり、当面は固定化されているため、市全体の人口の増加に従って数値は下がったものと思われる。
今後、市街化区域の面積が拡大すれば、数値も変化するのではないか。

小野)

数値としては下がっているが、市の下水道普及の積極的な取組みが分かるような表記の仕方を工夫してはどうか。

事務局)

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」については都道府県が定めるもので、普及率の算出方法も定まったものであることから、市で表記の仕方を変更することはできない。

小野)

市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針の中で、今後市庁舎の建替えなどの数ある事業が想定されるにもかかわらず、市街地整備の目標となる事業として、新座駅北口地区を選定しているが、予算面の考えを伺いたい。

事務局)

予算面での考えではなく、都市計画上、事業認可を取って現在施行しいるものを記載している。

立川)

交通施設の都市計画の決定の方針の中で、高速鉄道東京12号線の延伸が「計画」から「期待」に変わったのはなぜか。

事務局)

市は12号線の延伸に向け積極的な活動を行っているが、まだ実際に延伸することが決まってはいない。そのため、市民に誤解を与えない表現となるよう「計画」ではなく「期待」という記述をしている。

小池)

市は12号線延伸の広報を行っているが、もし延伸を期待している市民がこの消極的な表現を見ると、その期待度を下げてしまわないだろうか。

会長)

正確な表現を採用すると、この記述になってしまうのではないか。

大山)

今回の変更された方針中で、統計資料の一部が、変更前の方針に比べて、その最新性が保たれていないものもあるが、それはなぜか。

安島)

(大山委員の質問に関連して)区域区分の方針の都市計画区域及び市街化区域に配置されるべきおおむねの人口について、旧方針中の平成22年度の人口予測値が新方針の平成17年の人口と同じになっているのはなぜか。

事務局)

旧方針決定時、当市には6ヵ所の暫定調整区域があり、その地域を市街化調整区域に編入したことを仮定して平成22年の人口を予測している。実際、本市では平成22年に暫定調整区域の区域区分の変更があったが、今なおその変更を出来ずにいる自治体もあるなど、旧方針の目標年次に想定した作業が完了していないことから、便宜上、旧方針の平成22年の人口予測値を新方針の基準年人口として使用しているのではないか。

大山)

県が決定する数値であるとのことだが、やはり実際の人口数を記載すべきではないか。また、市民に開示する情報であるので、データの箇所に一文注釈を入れるべきではないだろうか。

小野)

データの箇所に注釈をつけたり、新方針に旧方針の平成12年の数値を入れるなどの配慮をしてはどうだろうか。

安島)

区域区分の方針の産業規模の表について、製造品出荷額と商品販売額の増減値が新方針と旧方針では大きくことなっているのはなぜか。

事務局)

これらについては、申し訳ないが、市で考え方を説明できないので、県に確認後、改めて皆様にご報告させていただく。

会長)

議第1号 新座都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更については、諮問どおり決定してよいか。

小野)

諮問決定の前に、議員団と相談して諮問の賛否を判断したいので、休憩をとることを提案したい。

三ツ矢)

議員団の代表として出席しているので、相談するための休憩は不要と考える。

会長)

では、休憩の取得について多数決で決めたい。
賛成と思う方挙手を願います。(3名挙手あり)反対と思う方挙手を願います。(6名挙手あり)
反対多数のため、休憩は取らないこととする。

会長)

議第1号 新座都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更については、諮問どおり決定してよいか。決定してよいと思う方、挙手願います。

―(異議なし8人、異議あり1人)―

多数決で、諮問どおり決定する。

会長)

続いて、議第2号以降の説明を執行部にお願いする。

議第2号 新座都市計画区域区分の変更について

議第3号 新座都市計画用途地域の変更について

(議第2号及び議第3号について、全て関連する案件のため、まちづり計画課都市計画担当が一括説明した)

会長)

この案件について、御意見あるいは御質問あればお願いする。

安島)

市街化調整区域へ編入されない地域が河川に沿って部分的にあった のはなぜか。

事務局)

昭和45年8月25日に第一回の区域区分を行った。その当時、黒目川は蛇行しており、浸水が多かった。昭和50年代に県が河川改修を行った結果、旧河川敷等が残ってしまっていた。この経緯を踏まえ、今回、地権者の意向も確認した上で、それらの区域を市街化区域に編入することとなった。

白井)

現状で、今回の市街化区域に編入される区域にお住いの世帯数を知りたい。そして、市街化区域と市街化調整区域の各割合への影響をお聞きしたい。

事務局)

世帯数は4世帯で、全9名の方が居住している。市街化区域の面積は0.4%増になる。現在、市街化区域は1328ha(58%)、市街化調整区域は952ha(42%)である。編入後、市街化区域は1331ha(58.4%)、市街化調整区域は949ha(41.6%)となる。

白井)

4世帯、全9名の方には、今回の方針の変更についてご理解頂いているのか。

事務局)

今回変更となる地権者の方には直接お会いする等し、変更の趣旨を説明している。

小野)

市内には消防車が入れない道があるが、例えば新たに道路をつくるなど、今回の市街化区域編入に伴って何か工夫した点はあるのか。また、市街化区域に編入した各区域の用途地域を決めた理由はあるのか。

事務局)

基本的な考え方として、今回市街化区域に編入する区域の用途地域の種別については、隣接する用途地域の種別に合わせている。
また、道路については、新たに位置づけなければ、住宅等が密集する懸念がある部分については定めております。黒目川沿川地区地区計画についてのスライドの写し(資料)をご覧ください。茶色の部分は現在水路敷になっており、これを地区施設として道路(幅4.8m)と位置付けることで将来開発が生じても、一定幅員のある道路が確保されるようにしたいと考えている。残りの地域については、面積自体が小さく、開発行為があっても接道することが可能であるので、地区施設として道路を位置付けていない。
ちなみに A 及び B 地区は、市街化区域に編入しても、接道を設けることができないなど有効な土地利用が困難である理由で編入しないこととした。

小野)

用途地域によって、高度地区の制限内の高層住宅が建設される可能性があるが、その点はどのように考えているのか。

事務局)

法的観点からいえば、周辺の用途地域が第1種中高層住居専用地域となっており、今回第1種中高層住居専用地域の指定を予定している部分についても、中高層の建物の土地利用は可能である。しかし、実際には、今回の市街化区域に編入する区域は面積が小さいので、7~8階の中高層の建物を建築することは不可能である。

会長)

議第2号 新座都市計画区域区分の変更については、諮問どおり決定してよいか。

―(異議なし9人)―

会長)

続いて、議第3号 新座都市計画用途地域の変更については、諮問どおり決定してよいか

―(異議なし9人)―

会長)

続いて、議第4号 新座都市計画高度地区の変更については、諮問どおり決定してよいか

―(異議なし9人)―

会長)

続いて、議第5号 新座都市計画地区計画の変更については、諮問どおり決定してよいか

―(異議なし9人)―

会長)

本日の議事も全て終了したので、これより先は事務局にお願いし、議長の任を解かせていただく。

(5)報告事項

事務局)

次第6「その他」について、まちづくり計画課から報告事項がある。
報告事項「大和田二・三丁目地区土地区画整理事業について」

(まちづくり計画課区画整理担当が説明)

会長)

総面積はどれくらいか。

事務局)

約50ha である。

事務局)

報告事項「新座駅北口地区に係る都市計画の変更手続の進捗について」

(まちづくり計画課都市計画担当が説明)

事務局)

御意見あるいは御質問はあるか。(意見・質問なし)

(6)閉会

事務局)

これをもって、平成24年度第2回新座都市計画審議会を閉会する。
以上、会議の経過を記載し、相違ないことを証するため、新座市都市計画審議会規則第10条の規定によりここに署名する。

署名委員
署名委員


新座市都市計画審議会