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平成24年度第3回新座市都市計画審議会会議録

ページID:0014035 更新日:2012年12月3日更新 印刷ページ表示

会議の名称

平成24年度 第3回新座市都市計画審議会

開催日時

平成24年12月3日(月曜日)
午前10時00分から
午後12時00分まで

開催場所

新座市役所第ニ庁舎5階 会議室5

出席者

委員

浅野 喜光 委員、荻野 記代子 委員、小野 大輔 委員、小池 秀夫 委員、佐藤 周造 委員、白井 忠雄 委員、藤井 敏信 委員、三ツ矢 美代子 委員、安島 博幸 委員

事務局職員

新座市長 須田 健治
都市整備部 部長 川原 勝彦
同 副部長 土屋 誠一
みどりと公園課 課長 広瀬 達夫
同 専門員兼係長 高橋 憲行
同 主事 三浦 健
同 主事 末吉 伸 
まちづくり計画課 課長 廣澤 真吾
同 副課長 遠藤 達雄
同 係長 今村 治美
同 主事 加藤 大樹
同 主事 瀬尾 貴則

会議内容

別紙のとおり

会議資料

  1. 次第

  2. 新座市都市計画審議会名簿

  3. 諮問書の写し

  4. 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定) 

  5. 新旧対照表

  6. 変更の概要書

  7. 変更概要図

  8. 生産緑地の概要等

  9. 総括図

  10. 新座駅北口地区に係る都市計画変更について(スライドの写し)

  11. 用途地域等について

  12. 新座駅北口地区都市計画変更(原案)

  13. 将来土地利用構想図(素案)

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

欠席委員 大山 智 委員、高野 邦夫 委員、立川 明日香 委員、渡邉 世一 委員

審議の内容(審議経過、結論等)

1 開会

事務局 本日の委員の出席は13名中9名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。

次第に沿って進める。

2 会長挨拶

開会に当たり、会長からあいさつがあった。

3 市長挨拶

須田健治新座市長からあいさつがあった。

4 荻野記代子委員の就任挨拶

荻野記代子委員から就任のあいさつがあった。

5 議事

(以下、発言者敬称略)

事務局 新座市都市計画審議会規則第2条に基づき、藤井会長に議長をお願いする。

会 長 次第に従って、本日の署名委員を指名する。三ツ矢委員と安島委員にお願いする。
議第1号及び議第2号についての説明を事務局よりお願いする。

議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更

(みどりと公園課長が説明)

議第2号 新座都市計画生産緑地地区の変更

(黒目川・中沢川沿川地区に係る区域区分の見直しに伴うもの)

(みどりと公園課長が説明)

 

会長 この案件について、御意見あるいは御質問あればお願いする。

会長 主たる農業従事者が死亡した場合、生産緑地地区がすべて削除する区域になると思うが、これについて説明をお願いする。

事務局 原則、農業は家族経営で行われている。家族の中で主たる農業従事者が死亡した場合には、他の家族の方による農業経営の継続が可能な面積を農地の総面積から除き、残った面積については削除する区域としている。そのため、主たる農業従事者が死亡したとしても、生産緑地地区の総面積が削除する区域とは必ずしもならない。

会長 残った面積の農地の主たる農業従事者は他の家族の方に変わるのか。

事務局 残った面積の農地の主たる農業従事者は、その農地を相続した方に変わる。

会長 例えば、第58号、第171-1号の生産緑地地区における削除する区域の面積が非常に小さいと思うが、これはどのような考え方に基づいて決定されているのか。

事務局  第58号における削除する区域は、農地である。その農地に隣接している土地にある建物はビニールハウスであり、同様のビニールハウスをこの削除する区域に建てるという理由から、当該区域に決定した。
第171-1号の生産緑地地区は、旧生産緑地法により指定されているため、主たる従事者が死亡していなくても指定を解除できる。
また、当該生産緑地地区の土地は複数の地権者が所有しており、今回、地権者の1人が有する土地のみの指定を解除するため、削除する区域の面積が小さい。

浅野 第15号の生産緑地地区は、第一保育園の用地となるとの説明があったが、保育園の建設計画が決定した後に削除する区域に指定されるのか。

事務局  この削除する区域においては保育園が建設中である。工事の着工前に生産緑地法第8条4項に基づいて市長村長に通知しなければならない。
その通知の受理後であれば、保育園の建設に着工できる。ただし、都 市計画法上は生産緑地地区として指定されているままであるため、都市計画審議会において諮問を行い、その指定を解除する必要がある。

会長  議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更について諮問どおり決定してよいか。

(異議なし9人)

会長 異議がないので、議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更につい

て、諮問通り決定することを適当と認める。

 

会長 議第2号 新座都市計画生産緑地地区の変更(黒目川・中沢川沿川地区に係る区域区分の見直しに伴うもの)について諮問どおり決定してよいか。

(異議なし9人)

会長 異議がないので、議第2号 新座都市計画生産緑地地区の変更(黒目川・中沢川沿川地区に係る区域区分の見直しに伴うもの)について諮問通り決定することを適当と認める。

会長 本日の議事を全て終了したので、これより先は事務局にお願いし、議長の任を解かせていただく。

事務局 次第6「その他」について、まちづくり計画課から新座駅北口地区の都市計画変更について説明する。

(まちづくり計画課担当者が説明)   

事務局 次に、大和田二・三丁目地区の市街化区域への編入に係る進捗状況について説明する。 

(まちづくり計画課長が説明)

 荻野 新座駅北口の商業地区の近くに大和田小学校があるが、もしぱちんこ店やゲームセンターといった建築物の建設の許可申請があった場合、許可されるのか。

事務局 商業地域は一部の工場を除きほとんどの用途の建物の建築が可能である。しかし、商業地域の近くに小学校があった場合には、ぱちんこ店等と小学校の距離が風営法に基づく距離制限内であれば、ぱちんこ店等は建てられない。

荻野 その風営法に基づく規制を守れば、通学路に面した場所であってもぱちんこ店等は建ってしまうのか。

事務局  風営法に基づく距離制限内においては、ぱちんこ店等は建てられないが、通学路に面する場所であっても、その場所が距離制限外にあれば建つ可能性がある。

荻野 現在、大和田小学校へは収容可能な生徒数に近い生徒が通学している。
もし、高層マンション等が多く建った場合、若い世代の夫婦の転入者が増えることにより、子どもの数も増えると考えられる。私は、このことによる小学校の数の不足を懸念している。この問題を都市計画法上どのように考えているのか。

事務局 都市計画法上、一定の用途地域内には、小学校等の義務教育施設を適切に定めることとなっている。
現状として、新座駅南口には高層マンションが数多く建っている。
さらに、今後、新座駅北口の土地区画整理事業が進むに伴って、マンションが建設されていくことも考えられる。このことにより、将来的に子どもの数は増えると考えられる。
御質問の内容については、まちづくり計画課のみで判断できる内容ではないが、この場合には、新しく小学校を建設するのではなくて、生徒数に余裕がある小学校に通学する方法が現実的である。当然、近隣の小学校が生徒数に余裕がないならば、新たな小学校の建設も検討事項にはなるであろう。

三ツ矢 新座駅の北口が南口のようにマンションが乱立する可能性はあるか。
商業地域というと映画館や美術館などがあるイメージがあるが、南口を見てみると、そういった施設はなく、人口だけが増えているだけのような気がする。

事務局 駅周辺の開発は、志木駅とひばりヶ丘駅から始まり、両駅に比べて、新座駅周辺の開発があまり進んでいなかった経緯がある。この経緯や当時の地権者の要望等を踏まえて、土地区画整理を行い、商業施設等を誘致することで、駅周辺を発展させるべく南口のエリアを商業地域に設定した。
南口は、地区計画においては、1階部分は、玄関ホール、階段、これらに類するものは除いて、店舗、事務所及びその他これらに類するもの以外の用途にしてはならないと定められている。現状として、マンションが建っている区域の一角を美容室や不動産会社の店舗などにより土地利用がなされている。
この現状を踏まえて、北口の地区計画案においては、北口の駅前広場や商業地域内の新座駅北口通線に面する建築物の1階床面積の2分の1以上を事務所、店舗、飲食店及びその他これらに類するものにしなければならないと定めることを検討している。また、この制限について条例化することも合わせて検討している。

三ツ矢 現在、新座駅南口には高層マンションが数多く建っており、買い物などで楽しく過ごせる施設がないように思える。新座駅に行きたいと誰もが思える街になるように開発を行っていただきたい。

安島 本日は用途地域の変更やそのスケジュールなどについての説明があったが、その説明の前に、まず新座市の玄関である新座駅の周辺のまちづくりの方向性を示す必要があると思うが、このことについてどのように考えているのか。 

事務局 次回の都市計画審議会でお話しできるよう、一旦検討課題とさせていただきたい。

会長 コンパクトシティや低炭素社会に向けての自転車利用などまちづくりを 推進する考え方があるが、あくまでそれらはまちの将来像の実現に向けての手段に過ぎない。
例えば、三鷹市は特別用途地区を定めることにより、建築物の店舗利用を促進させる取組みを行っている。また、台湾の台北市では、建築物の1階及び2階部分は店舗や事務所にしているところが多い。
したがって、先程説明のあった新座駅北口の地区計画案における「1階床面積の2分の1以上」の制限を厳しくしてもよいのではないか。

事務局 三鷹市の取組み等も参考にしたが、現在の南口の土地利用状況を考えると、もし厳しい制限を設けると積極的な土地利用がなされない可能性があるため、当該制限程度にした方が妥当ではないかと考えている。

小池 今回の新座駅北口地区に係る都市計画の変更を対外的に伝えるだけでは不十分である。新座駅周辺を訪れたい、住みたいという気持ちになってもらえるようなまちづくりをしていただきたい。

事務局 他に御意見あるいは御質問はあるか。

(意見・質問なし)

なお、次回の都市計画審議会は、平成25年2月下旬頃を予定しており、本日概要を説明した「新座駅北口地区の都市計画変更」について諮問させていただく。

6 閉会

事務局 これをもって、平成24年度第3回新座市都市計画審議会を閉会する。

以上

新座市都市計画審議会