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平成24年度第4回新座市都市計画審議会会議録

ページID:0015337 更新日:2013年3月28日更新 印刷ページ表示

開催日時

平成25年3月28日(木曜日)
午後2時から
午後4時まで

開催場所

新座市役所第本庁舎2階 第3・4委員会室

出席者

委員

浅野 喜光 委員、大山 智 委員、荻野 記代子 委員、小野 大輔 委員、小池 秀夫 委員、佐藤 周造 委員、白井 忠雄 委員、杉山 次男 委員、鈴木 明子 委員、藤井 敏信 委員、三ツ矢 美代子 委員、渡邉 世一 委員

事務局職員

新座市長 須田 健治
都市整備部 部長 川原 勝彦
同 副部長 土屋 誠一
新座駅北口土地区画整理事務所 所長 渡辺 一雄
まちづくり計画課 課長 廣澤 真吾
同 副課長 遠藤 達雄
同 係長 今村 治美
同 主事 加藤 大樹
同 主事 瀬尾 貴則

会議内容

別紙のとおり

会議資料

  1.  次第

  2. 新座都市計画用途地域の変更(新座市決定)(案)
    新座都市計画高度地区の変更(新座市決定)(案)
    新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更(新座市決定)(案)
    新座都市計画地区計画の変更(新座市決定)(案)

  3. 新座市都市計画審議会名簿

  4. 諮問書の写し

  5. 新座駅北口地区に係る都市計画変更について
    (パワーポイントのスライドの写し)

  6. 新座駅北口地区都市計画変更(案)

  7. 参考資料1

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

欠席委員 安島 博幸 委員

審議の内容(審議経過、結論等)

1 開会

事務局 本日の委員の出席は13名中12名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。
次第に沿って進める。

2 会長挨拶

開会にあたり、会長からあいさつがあった。

3 市長挨拶

市長からあいさつがあった。

4 杉山次男委員及び鈴木明子委員の就任挨拶

新任委員のあいさつがあった。

5議事

(以下、発言者敬称略)

事務局 新座市都市計画審議会規則第2条に基づき、藤井会長に議長をお願いする。

会長 次第に従って、本日の署名委員を指名する。署名委員は、渡邉委員と浅野委員にお願いする。
本日の諮問案件の審議に入る。事務局より説明をお願いする。

事務局 (参考資料1を用いて、用途地域、建ぺい率・容積率、地区計画、高度地区及び防火地域・準防火地域について説明した。)

以上の説明について、御意見又は御質問があればお願いする。

三ツ矢 現在、新座市内には防火地域2地区、準防火地域7地区が指定されているということだが、それらの場所は具体的にどこになるのか。

事務局 まず、防火地域の位置を説明する。志木駅南口及び新座駅南口の商業地域が防火地域に指定されている。(都市計画図を用いて説明した。)
町名でいえば、東北二丁目等の地域になり、これには志木駅南口の駅前広場も含まれる。市役所本庁舎西側に面する平林寺大門通りを北に進むと、新座中央通りに面する島忠家具ホームセンター新座店が見えてくるが、それをさらに北に進み、志木駅南口の周辺地区が商業地域になっており、この地域全域が防火地域に指定されている。
また、新座駅については、JR武蔵野線、主要地方道さいたま・東村山線、及び国道254号に囲まれた商業地域の全域が防火地域に指定されている。

事務局 次に、準防火地域の位置を説明する。新座駅南口第2地区内の近隣商業地域、あたご地区、野火止上北地区、大和田一丁目地区、栄・池田地区、野寺三丁目地区及び新堀二丁目地区が準防火地域に指定されている。
(都市計画図を用いて説明した。)
防火地域又は準防火地域を指定する原則的な考え方として、例えば、土地区画整理事業の施行によって計画的な市街地整備を行った地域については、新たな住宅地や商業地が形成されることが予測されるため、住居系の用途地域には、準防火地域、商業系の用途地域には、防火地域を指定している。
また、市内に準防火地域が指定された経緯として、暫定逆線引き地区制度の廃止後、当該地区内にあった栄・池田地区及び新堀二丁目地区については土地区画整理事業を行い、それ以外の地区については、区画道路を設け、これを地区施設として位置付けたうえで地区計画を定めて、この地区計画区域内に準防火地域を定めた。
暫定逆線引き地区制度について説明する。
昭和45年8月25日に都市計画区域における、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めた。すでに市街化されている地域と今後市街化されるであろう地域を市街化区域にして、それ以外の地域を市街化調整区域にした。その後、市街化されるであろう地区が未だ市街化されていないという問題が発生した。この問題を解決するために、当該地区の用途地域を残したまま、区域区分を市街化調整区域にするという暫定逆線引き地区を、土地区画整理事業を行えば市街化区域に戻すという条件付きで、6地区を設定したものである。

小池 暫定逆線引き地区について、市街化調整区域から市街化区域に編入した土地の中に農地があった場合に、市街化調整区域のままにしておいてほしいという地権者の意見はあったのか。

事務局 そのような意見もあったが、地権者の意向を十分に踏まえたうえで区域区分を行った。

小野 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域における建築物の高さの最高限度を知りたい。

事務局 建築基準法のなかで建築物の高さの最高限度を10メートル又は12メートルに都市計画で定めることができると規定されており、新座市は10メートルを都市計画で定めている。

小野 耐火建築物、準耐火建築物及び防火措置をした建築物の違いを簡潔に説明してほしい。

事務局 耐火建築物とは、通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するための耐火性能を持っている建築物である。
準耐火建築物とは、柱や梁といった主要構造部を準耐火構造としている建築物である。
防火措置をした建築物とは、外壁の開口部の構造等について防火上必要な技術的基準に適合する建物である。

小野 防火地域・準防火地域とは、火災による建物の延焼等を低減するため、燃えにくい建物の建築を促進する制度とあるが、これから建築される建築物について防火地域・準防火地域における技術基準が守られるのか。

事務局 防火地域・準防火地域に指定されると、その技術基準を守る必要がある。なお、指定前から存在する建築物は、建替えの際や増改築の規模等によっては、その技術基準を守らなければならない。

事務局 (新座駅北口地区に係る都市計画変更について(パワーポイントのスライドの写し)及び新座駅北口地区都市計画変更(案)を用いて、新座駅北口地区に係る都市計画について説明した。)

会長 以上の説明について、御意見あるいは御質問はあるか。

浅野 新座駅北口地区内の都市計画道路である大和田通線及び北口通線の道路の幅員は、新座駅南口通線に準じて設定しているのか。

事務局 新座駅南口通線の新座駅第2土地区画整理事業区域内の道路幅員は、16メートル、新座駅南口地区内では、交通量の状況を考慮して、20メートルを設けている。新座駅北口通線は18メートル、大和田通線は17メートルの道路幅員を設ける予定である。

事務局 都市計画道路の歩道は、これから設計を行っていく予定であるが、新座駅南口地区及び新座駅南口第2地区内の歩道はインターロッキング舗装になっており、これに近いものになる予定である。

三ツ矢 新座駅南口地区の高層建築物の1階部分の多くがエントランスや階段等として利用されている現状があるが、にぎわいのある駅前空間を創出するために店舗や事務所等として有効に利用してもらうために何か対策を考えているのか。

事務局 現状として、駅前広場及び新座駅南口通線に面する地域は高層マンションが数多く建築されている。新座駅南口地区地区計画のなかで、建築物の1階部分は、玄関ホール、階段、これらに類するものは除いて、店舗・事務所その他これらに類するもの以外の用途にしてはならないと規定していたが、建築されてきた多くが高層マンションであったため、建築物の1階部分の多くがエントランスや階段等になってしまった。

そこで、この現状を踏まえて、新座駅北口地区の地区計画では、商業地域内の駅前広場に面する土地に建築される建築物の1階部分の床面積の2分の1以上は事務所、店舗、飲食店その他これらに類するものとする規定を設け、これを建築制限条例で定める予定である。

鈴木 商業地域は建築物の高さ制限を設けていないということだが、大和田小学校に隣接して高層建築物が建築されてしまうのか。

事務局 新座駅北口周辺は、商業活動を活発化させることを目的として、商業地域を指定しており、商業地域には建築物の高さ制限は設けていない。
しかし、もし商業地域に建築される建物の影が小学校の敷地が属する第1種住居地域に影が落とされれば、第1種住居地域の日影規制の適用によって高さは制限される。ほしいという地権者の意見はあったのか。

 事務局 そのような意見もあったが、地権者の意向を十分に踏まえたうえで区域区分を行った。

小野 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域における建築物の高さの最高限度を知りたい。

事務局 建築基準法のなかで建築物の高さの最高限度を10メートル又は12メートルに都市計画で定めることができると規定されており、新座市は10メートルを都市計画で定めている。

小野 耐火建築物、準耐火建築物及び防火措置をした建築物の違いを簡潔に説明してほしい。

事務局 耐火建築物とは、通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するための耐火性能を持っている建築物である。準耐火建築物とは、柱や梁といった主要構造部を準耐火構造としている建築物である。
防火措置をした建築物とは、外壁の開口部の構造等について防火上必要な技術的基準に適合する建物である。

小野 防火地域・準防火地域とは、火災による建物の延焼等を低減するため、燃えにくい建物の建築を促進する制度とあるが、これから建築される建築物について防火地域・準防火地域における技術基準が守られるのか。

大山 学校があると建築できない建築物はあるのか。

事務局 ぱちんこ店等は、風営法に定める距離制限によって、小学校から一定の範囲内には建築できない。その距離制限は、商業地域は70メートル、近隣商業地域は100メートルと定められている。

大山 その距離制限により、商業地域全域に及ぶのか。

事務局 距離制限は、商業地域全域には及ばない。

大山 ぱちんこ店が駅前に一旦建てられてしまうと、その周辺に小規模な商店等が進出しにくくなり、これが今後のまちづくりに悪影響を及ぼすことを懸念している。例えば、西東京市の保谷駅周辺にあるぱちんこ店は地下につくられているが、新座市は何か対策を考えているのか。

事務局 市が土地利用に制限をかけることについては限界がある。市は、用途地域や地区計画等によって土地利用の制限をかけることはできるが、ぱちんこ店を地区計画で地下に建築させるというのは果たして適当なのか。保谷駅の周辺は再開発事業された地域であるが、新座駅北口はこれから土地区画整理事業を行っていく地域である。そのため、ぱちんこ店が今後建築されるかどうかという土地利用の問題については、地権者の意向が大きく影響してくると考えている。

会長 新座駅周辺のまちづくりの方向性は、新座市都市計画マスタープランのなかではどのように書かれているのか。

事務局 マスタープランのなかでは、新座駅周辺のまちづくりのビジョンとして、「新座駅周辺の区画整理等の推進により交通結節点としての機能を高めるとともに、駅近接地に利便性を備えた中高層建築物等の計画的な誘導を図ります。また、市内の観光資源を活用したフィールドミュージアムの玄関口と誘導を図ります。また、市内の観光資源を活用したフィールドミュージアムの玄関口として、野火止用水敷や緑道等を活用した歩行者空間の確保、景観計画や地区計画等によるまちなみ景観の演出と環境にやさしい低炭素型まちづくりも考慮しつつ、拠点地区としてふさわしい活力とにぎわいのある空間の創出を図ります。」と書かれている。

小池 マスタープランの記述の中で、景観という言葉がでてきたが、新座駅北口地区の建築物の外壁の色等の制限はかけられるのか。

事務局 建築物等の色彩については、新座市景観計画の色彩基準に適合するものとし、建築物等の形態又は意匠については、新座市景観計画の景観形成基準に配慮するものとされている。

大山 建築物等の用途の制限は、他市区町村の事例も参考にしてつくられているのか。

事務局 新座駅北口の都市計画は、近隣市や都市計画の先進市の事例を参考にしつつ、新座駅周辺地区として一体的なまちづくりを推進していくため、新座駅南口地区及び新座駅南口第2地区の地区計画等と整合性のある内容になっている。

小野 今回の都市計画の変更によって、用途地域は、変更前と変更後では大きく異なる。変更前の用途地域では、10メートルの建築物の高さ制限を設けている第1種低層住居専用地域が多くを占めていたが、変更後の用途地域は、高度地区の指定があるものと建築物の高さ制限のないもので占められているため、今後更なる市街化や中高層建築物の建築が進み大きく街が変わっていく。今後のまちづくりを進めていくにあたり、その地域の住民の声を十二分に取り入れていく必要があると考える。

事務局 現状として、新座駅北口地区については商業地が形成されておらず、これからまちづくりが推進されていく地域である。今後のまちづくりは、地権者の方々が話し合いの場を設けたり、まちづくり推進条例等を活用していくことにより進められることになる。市として、これをどのような形で支援していくかが課題である。

 

会長 ほかに御意見・御質問はないか。無いようなので、お諮りする。説明は一括して行ったが、案件ごとにお諮りしたい。「議第1号 新座都市計画用途地域の変更」について、諮問どおり決定してよいか。

(異議なし10人、異議あり1人)      

多数決で、諮問どおり決定する。

次に、「議第2号 新座都市計画高度地区の変更」について、諮問どおり決定してよいか。

(異議なし10人、異議あり1人)      

多数決で、諮問どおり決定する。

そして、「議第3号 新座都市計画防火地域・準防火地域の変更」について、諮問どおり決定してよいか。

(異議なし11人、異議あり0人)      

多数決で、諮問どおり決定する。

最後に、「議第4号 新座都市計画地区計画の変更」について、諮問どおり決定してよいか。

(異議なし10人、異議あり1人)―     

多数決で、諮問どおり決定する。

会長 本日の議事はすべて終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長を解任させていただく。

6その他

 事務局 次第6「その他」についてですが、御意見あるいは御質問はあるか。

(意見・質問なし)

7閉会

 午後4時閉会

 


新座市都市計画審議会