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令和5年12月20日(水曜日)
午後3時から午後4時30分まで
市役所本庁舎 4階 庁議室
浅野喜光委員、石島陽子委員、西村淳治委員、川原勝彦委員、島田久仁代委員、鈴木明子委員、野中弥生委員、羽生冬佳委員、三ツ矢美代子委員、峯田恵以委員、
米橋結太委員、小瀬博之委員 全12名
新座市長 並木傑
まちづくり未来部
部長 廣澤真吾、副部長兼交通政策課長 遠藤達雄
都市計画課
都市計画課長 谷口龍一、副課長 芳賀芳一、
係長 加藤大樹、主任 佐藤広季
みどりと公園課
参事兼みどりと公園課長 服部大輔、専門員兼みどりの係長 葛西正光、主任 木村俊介
1 開 会
2 市長挨拶
3 会長の選出について
4 会長挨拶
5 会長職務代理者の指名について
6 署名委員の指名
7 議 事
議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問)
8 そ の 他
1 次第
2 新座市都市計画審議会名簿
3 諮問書の写し
4 都市計画概要
5 資料 コンパクト・プラス・ネットワークの推進に向けて
【議第1号関係】
6 資料1-1 新座都市計画生産緑地地区の変更
7 資料1-2 新旧対照表
8 資料1-3 変更概要書
9 資料1-4 変更概要図
10 資料1-5 生産緑地の概要等
11 資料1-6 総括図
12 資料1-7 総括図(大和田二・三丁目地区土地区画整理事業地内)
公開
(傍聴者0人)
欠席:榎本賢治委員、金子和男委員
午後3時開会
(続いて、事務局から委員の構成変更について説明し、新たに就任した委員を紹介した。)
事務局) 次第に従い、会長の選出を行う。前会長の羽生委員については、新座市都市計画マ
スタープランの策定が終わるまでの期限付きで引き受けていただいていたため、現時
点で会長が不在となっている。
そこで、本日の会議で会長の選出を行うが、会長が決定するまでの間は新座市長が
会議の進行を行う。
市 長) 会長の選出については、審議会条例第5条の規定に基づき、「会長は、学識経験者
の委員の中から委員の選挙により定める。」こととなっている。
そこで、これまでの慣習に従い、推薦の形を取りたいと思うが、どなたか推薦のあ
る方はいるか。
委 員) 小瀬博之委員を推薦する。
市 長) ほかに意見はあるか。ないようなので小瀬委員に会長をお願いするということでよ
いか。
※異議なし
市 長) 異議なしということで、小瀬委員に会長をお願いしたいと思う。小瀬委員は了承い
ただけるか。
小瀬委員) 了承する。
市 長) 会長が決まったので、進行の任を解かせていただく。
事務局) 審議会条例第5条の規定により、会長から会長職務代理者を指名していただくこと
となっている。小瀬会長に御指名をお願いする。
会 長) それでは、私から会長職務代理者の指名をさせていただく。
会長職務代理者を引き続き、金子委員にお願いしたい。本日は欠席しているため、
後ほど事務局から金子委員に御意向を確認していただければと思う。
事務局) 承知した。金子委員の御意向を確認し、小瀬会長に報告する。
会 長) それでは、議事に入る。本日の諮問案件について、執行部から説明をお願いする。
議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問)
(みどりと公園課の担当が説明)
会 長) この案件について、御意見、御質問があればお願いする。
委 員) 大和田二・三丁目地区について、換地後の生産緑地の場所や形が換地前のものと
大きく変わっているがなぜか。
事務局) 区画整理事業による土地の集約・再配置等の結果、図面の緑の実線で表示した形
となった。下図の方に、建物の表示が残っているが現在は無いものとして考えていた
だきたい。
委 員) 網目のない部分は生産緑地地区ではなかった場所であったという認識でよいか。
事務局) そのとおりである。
会 長) もともと市街化区域ではなかった場所であるとの認識がある。
事務局) 平成28年に市街化調整区域から市街化区域に編入され生産緑地地区の指定を行っ
た。その当時は区画整理事業が施工中であったため、従前地の筆で生産緑地地区の指
定を行い、この度、土地の再配置を行い、このような形状で生産緑地地区を再編成さ
せていただいた。
会 長) ほかに意見等あるか。
事務局) 訂正をお願いしたい。
下図が過去のものではなく、現在の建物の場所を表しているものであるため、変更
前の生産緑地地区が建物と被っている場所があるが、換地後の生産緑地地区を表した
緑色の実線は建物と被っていない状態が確認できる。
会 長) 買取り申出がなされ行為制限が解除された後、市ではその土地をどのように扱って
いるのか。
事務局) 行為制限の解除後は建物が建てられるようになるため、開発行為等が行われる場所
が多いが、宅地並み課税される農地として管理を続けられる方もいらっしゃる。
会 長) 買い取りは市が買い取るものではないのか。
事務局) 買取り希望の有無の照会を庁内で約1か月間実施し、希望が無い場合、農業委員会
を通じて農業従事者に約2か月照会を実施する。延べ約3か月の期間を経て、行為制
限が解除されることとなる。
会 長) 市として買い取らないのか。
事務局) はい。買い取ることは難しい。
会 長) そうなると、売却は土地の所有者が行うことになるのか。
事務局) そのとおりである。
会 長) この図で見ると、周りが宅地ばかりであるため、今回解除される生産緑地について
も宅地として利用されるよう感じられる。
委 員) 今回、生産緑地の面積が減少していると感じた。会長からの質問にもあったが、ま
ずは買取りの申出があって市が買い取るかどうかを判断し、買い取らないのであれ
ば、農業従事者の方に照会し、それでも買い取りがなければ解除となり、宅地等とし
て利用されることとなる。しかしながら、都市計画マスタープランを見ると、市街化
区域の農地をどのように守っていくか、公園整備などの内容があり、それらを鑑みれ
ば、市が買い取ってそれらの用地として確保することも考えなければならないと思
う。
今後、長い目で見たまちづくりや都市づくりを考える中で、生産緑地の買取り申
出に対してどうしていくか、市としての方針やおおまかな考え方などを確認したい。
先程、市では買い取らないとの話であったが、農地を守るという考え方と公共用地
として確保していくという考え方があり、買い取るのは大変なことだと思うが、一切
買い取っていかないのか、どのような方向性なのか。
事務局) 生産緑地について都市計画の観点から説明させていただくと、緩衝帯となる公共
空地 や将来の公共施設用地となりえるため、生産緑地に指定し、農業従事者に
とっても税制面で優遇措置などがあることにより、ある程度まとまった農地を保全
していきましょうというのが本来の趣旨、基本である。よって、相続等で買取り申
出があった際には、まず一番に市が買い取るかどうかを検討し、買い取らないとな
れば、次に農業従事者の方に斡旋し、それでも買い取れないとなって初めて行為制
限が解除されることとなるのが本来の制度である。
先程、買い取らないとの話がでたが、方針として買い取らないということはなく、
現実的にはかなり難しいと考えるが、市として、都市計画マスタープランにも書か
れている通り、農地を保全し残していくということを理想として持っている。
買取り申出があった場合には、まちづくり未来部だけでなく公共施設を扱う全所
属に照会をかけ、買取りの有無を確認している。しかしながら、水と緑を大切にして
いる新座市が森林さえ買い取れない現実があり、生産緑地についても買い取れない状
況がある。
今回区画整理があったため例年より多いが、年2ヘクタール程度ずつ生産緑地が
減ってきている状況である。
話が逸れるかもしれないが、これらの減少状況を鑑みると、新しく指定していく
ことも
検討していかなければ、公共的な用地を残していく、減少を抑えていくことが難
しくなっていく可能性があるため、今後、慎重に検討していかなければならないと
思っている。
方針としては、本来であれば買い取りたいが現実的に買い取れない状況である。
委 員) 買い取れるのは農業従事者の方だけなのか。
事務局) 農業従事者だけである。
委 員) 素人ながら生産緑地の条件として、何か生産している若しくは緑地になってい
ないといけないと思っているが、そのような状態でない生産緑地が見受けられた。
生産緑地に指定した後の状態をどのようにチェックしているのか。
事務局) 農業委員会の方で農地パトロールを実施している。また、必ずしも作物を植え
収穫していなければならないということはなく、耕しているだけの状態の休耕地
となっている農地もある。中には、雑草が繁茂している生産緑地もあるが、その
ような生産緑地については、近隣の方からみどりと公園課の方に問い合わせが
あった場合、状況に応じ個別に対応している。
委 員) 定期的にパトロールはしているということか。
事務局) そのとおりである。
会 長) 今回の議題には挙がっていないが、特定生産緑地制度について、特定生産緑
地の指定についての審議は既に終わっているのか。
事務局) 審議済みである。今回の買取り申出の中には特定生産緑地への指定を希望し
なかった生産緑地も含まれている。
会 長) 資料1-5 2 新座都市計画生産緑地地区の推移の令和5年度に記載され
ている数字は今回の変更は反映されているのか。
事務局) 反映されている。今回の諮問案件が認められた場合の数値が記載されている。
会 長) 面積は大分減っており、地区数は6地区の減少である。数字にしてみると、
やはりこれまでと比べ多いのが分かる。
ほかに御意見、御質問があればお願いする。
※ 意見・質問なし
会 長) それでは、お諮りする。
議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更(案)について、諮問どおり決定してよ
いか。
―(異議なし12人)―
異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。本日の議事は全
て終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長の任を解かせていただく。
報告事項「立地適正化計画の策定に関する報告」
(都市計画課の担当が説明)
委 員) コンパクトシティ化について、いつ頃の完了を目指しているのか。
事務局) 立地適正化計画は、居住を誘導するエリアへ人を強制的に移住させるとい
う計画ではなく、あくまでまちの魅力を高め、居住を誘導するエリアへ住み
たくなるような仕掛けをしていくというものである。そのため、コンパクト
シティ化の完了まで相当な時間を要すると捉えており、現時点においては完
了時期を明言できないことを御理解いただきたい。
午後4時30分閉会