本文
令和6年12月19日(木曜日)
午前10時から午前11時20分まで
市役所本庁舎 5階 全員協議会室
浅野委員、榎本委員、金子委員、小瀬委員、塩原委員、伊藤委員、伊藤委員、小野委員、堀内委員、よねはし委員、峯田委員
全11名
新座市長 並木傑
まちづくり未来部
部長 廣澤、副部長兼みどりと公園課長 清水
都市計画課
課長 谷口、副課長 芳賀、都市計画係長 加藤、主査 北島
みどりと公園課
みどりと公園課専門員兼みどりの係長 葛西、主任 木村
下水道課
インフラ整備部参事兼下水道課長 梅川、副課長 鈴木、下水道工務係長 毛利、主査 森田
公開
(傍聴者0人)
欠席:羽生委員、三ツ矢委員
午前10時開会
会長から挨拶があった。
市長から挨拶があった。
(続いて、新たに就任した委員を紹介した。)
会 長) 新座市都市計画審議会規則第10条の規定に基づき、本日の署名委員を指名する。浅野委員と榎本委員にお願いする。
会 長) それでは、議事に入る。それでは、本日の諮問案件の議第1号についての説明をお願いする。
議第1号 新座都市計画下水道の変更(新座市決定)について(諮問)
(下水道課の担当が説明)
会 長) この案件について、御意見、御質問があればお願いする。
委 員) 埼玉県と調整のうえで許可を得て、公共下水道への接続が自費工事により可能であると説明があったが、公共下水道から 公共汚水桝までの部分も自費による対応となのか。
事務局) そのとおりである。区域外流入の許可条件の一つである。
委 員) 今回の排水区域の変更について、現状の汚水の排水区域に対し、区域外流入として4.9ヘクタール拡大している。終末処理場である新河岸川水循環センターでは拡大の排水量を受け入れる余力はあるのか。
事務局) 埼玉県が策定する荒川流域別下水道整備総合計画の上位計画に整合するように、新座市の全体計画と認可計画を定めており、計画汚水量の範囲内となる。そのため、区域外流入の排水量を取り込んでも問題はない。
また、計画内の排水量の範囲であれば、区画整理事業のような場合でも対応可能である。
委 員) 順次受け入れを開放している認識でよいのか。
事務局) 区域外流入については、埼玉県との協議および許可が必要だが、排水量、水質等の基準にあえば条件をつけて許可している。
委 員) 説明の中で、区域外流入の対象地として公共に準ずる施設の名前が挙がっていたが、個人宅のような例もあるのか。また、個人の案件の場合でも費用負担等の条件は同一なのか。
事務局) 今回の拡大は全21箇所あり、説明ではそのうち5箇所を挙げた。それ以外の箇所は個人(企業代表者含む)の案件である。また、費用負担等に関する条件は公共施設と個人ともに同一である。
委 員) 公共下水道への接続は自費の工事ということだが、費用負担はどの程度なのか。また、公共下水道に接続していない建物はどのように排水を行っているのか。
事務局) 費用負担については、布設されている汚水管の埋設位置や深さによって大きく変わるため、一概には言えない。工事費用の他に、接続する土地に対して下水道事業分担金として1平方メートルあたり1200円を徴収している。
排水区域の拡大について、区域外流入は市が積極的に行うものではない。
公共下水道(汚水)に区域外流入したい旨の申請があった事案に対して許可するものである。
また、公共下水道に接続していない建物については、浄化槽を通じて浄化された水を雨水管に排水している。
費用負担を伴うため、建物の建て替えの際に公共下水道への区域外流入を検討される方が多い。
委 員) 1平方メートルあたりの負担金とは土地の面積にかかるものか。大きい敷地では負担も大きくなると思われる。
事務局) そのとおりである。ただし、土地の筆が分かれている場合は、排水する建物の敷地の筆に対して徴収する。
委 員) 住み続ける権利を考慮し、ダイバーシティや多様性の観点からも浄化槽の利用は有用であると考えられる。
新座市では可能な限り公共下水道を整備し、公共下水道への接続を推進しているが、既に浄化槽を利用している方については今後も使用継続、または浄化槽の普及という選択肢も考えられる。
現在、浄化槽の普及に関してどのような案内が行われているかを確認する必要がある。
事務局) 新座市は東京都と隣接しており、公共下水道への接続要望が多い区域であり、市域の一部を除いて、新座市のほぼ全域が全体計画区域として設定されている。
ただし、市街化調整区域への排水区域の拡大は最小限にとどめる方針であり、今回も区域外流入の箇所について変更している。
なお、排水区域以外のエリアでは浄化槽で処理を行っており、大きな変化は見込めないものと思われる。
全国的にも、公共下水道エリアと浄化槽エリアを分けて考えるべきという方針があり、生活排水処理施設整備構想の中でどちらを選ぶかを検討することが求められている。
埼玉県においても生活排水処理施設整備構想の見直しがあると聞いているので、今後は本市の公共下水道の全体計画区域についても、実情に合わせて将来的に見直しが必要になるかもしれない。
新座市においても人口減少が見込まれる中で、実情に合わせて整備を進める方針で、今後は区域の拡大から維持管理・改築、更新の時代になると考えており、これまで整備してきた汚水管は、管の耐用年数50年を順次迎えるため、改築・更新が必要である。
本市では『新座市汚水管路ストックマネジメント計画』(長寿命化計画)に基づき、壊れてから直すのではなく、計画的な修繕を施し、改築・更新に必要なコストを平準化することを目指している。
委 員) 公共下水道の接続可能区域の拡大は時代と逆行しているのではないかと考える。区域を拡大しないで済むように、浄化槽を利用するという選択肢もあるのではないかと思う。
浄化槽に対する補助金はあるのか。
事務局) 浄化槽に関する所管課は環境課であり、現在は補助金が無いとのことである。
ただし、今後は生活排水処理施設整備構想の中で浄化槽が適用される地域を定めた場合は、補助金の制度を検討する可能性がある。
委 員) 補助金が無いことは理解したが、市民が浄化槽を使用するという選択肢を持つことができると良いのではないかと思う。
会 長) 排水区域に指定されている箇所では、公共下水道に接続するのが原則であるという理解でよいか?
事務局) そのとおりである。下水道法第10条に基づき、排水区域内の土地の所有者、使用者、占有者は、公共下水道の供用が開始された場合には、遅滞なく必要な排水設備を設置して公共下水道に接続しなければならない。
会 長) そうすると、赤い部分が今回指定されると、既存の接続部分を補完することになるが、それ以外の土地は指定されていないということでよいのか。
下水道を繋いでいない部分は赤くなっていないという認識で正しいか。
事務局) そのとおりである。今回、区域外流入で公共下水道に接続した箇所が赤色の範囲で、既存の排水区域(黒色)を除く白地の箇所は公共下水道を使用していない区域である。
委 員) 条件が整った区域が指定されたという理解でよいのか。申請があれば対応するということか。
事務局) 申請があった場合に対応している。具体的には新たな土地利用や建て替えを検討している方からの申請が多いという傾向にある。 ただし、公共下水道が整備されていない場合は接続先が無いため、基本的に申請されるのは既に公共下水道が整備されている区域である。
会 長) 当初の全体計画及び都市計画決定が昭和49年であり、今年で丁度50年となる。
これから公共下水道をどのように維持管理していくのかというのが重要になってくる。この点に対する認識も市民が持つことが必要だと考える。
会 長) ほかに質問はあるか。ないようなので、お諮りする。
議第1号 新座都市計画下水道の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし11人)―
異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。
続きまして、議第2号についての説明をお願いする。
議第2号 新座都市計画生産緑地地区の変更(案)について(諮問)
(みどりと公園課の担当が説明)
委 員) 資料2の地図上の色分けは用途地域を表しているか。
事務局) そのとおりである。
委 員) 資料3の説明の中で農業従事者が亡くなったことにより、生産緑地の一部が廃止となり、一部生産緑地が残っているものがあるが、農業を継続する方がいるという解釈でよいか。
事務局) そのとおりである。
委 員) 資料3の中で、生産緑地地区が削除されたことにより地区が2つに分割されたものがあるが、生産緑地の間に道路等が介在する場合、連続した一団の地区として扱う基準等はあるのか。
事務局) 生産緑地地区間に介在する道路等の幅員が6メートル以下である場合は、一団とみなして取り扱っている。
委 員) 資料3の第232号生産緑地地区について、地図上に黄色の表示(削除する区域)がないが何か理由があるか。
事務局) 第232号生産緑地地区については、測量を行った結果、登記面積の修正(面積の増加)があったものであるため、黄色の表示はないものとなっている。
会 長) ほかに御意見、御質問があればお願いする。
※ 意見・質問なし
会 長) それでは、お諮りする。
議第2号 新座都市計画生産緑地地区の変更(案)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし11人)―
会 長) 諮問どおり決定することを適当と認める。本日の議事は全て終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長の任を解かせていただく。
報告事項「生産緑地地区の新規追加指定について」
(みどりと公園課の担当が説明)
委 員) 生産緑地地区として指定する際に、一年間のうち耕作をしていなければならない期間等の条件はあるのか。
事務局) 生産緑地地区を指定する際の条件として、年間の耕作期間等の条件はない。
農地として捉えられるものは生産緑地の対象となるが、基本的には営農していることが条件になると考える。
委 員) 今回の新規追加指定で追加された生産緑地地区は特定生産緑地ではなく、30年を経過しないと解除できない(買取り申出が行えない)生産緑地地区となるのか。
事務局)そのとおりである。
報告事項 立地適正化計画について
(都市計画課の担当が説明)
午前11時20分閉会