本文
令和元年12月24日(火曜日)
午後3時から午後4時10分まで
市役所本庁舎 3階 301・302会議室
浅野喜光、池田貞雄、石島陽子、榎本賢治、金子和男、小池秀夫、白井忠雄、鈴木秀一、千葉順市、羽生冬佳、藤井敏信、三ツ矢美代子、峯田恵以 全13名
新座市長 並木傑
都市整備部長 広瀬達夫
都市整備部副部長 内田充一
まちづくり計画課長 石田一成
同課副課長兼都市計画係長 伊藤忍
同課区画整理係長 石川浩美
同課主任 奥田美帆
同課主任 川畑隼人
同課技師 野原平順
みどりと公園課長 井澤正則
同課専門員兼みどりの係長 新井崇子
次第
諮問書の写し
新座市都市計画審議会名簿
令和元年度新座市都市計画概要
スライド(印刷)
広域都市計画道路
【議第1号関係】資料1新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)
【議第1号関係】資料2新旧対照表
【議第1号関係】資料3変更の概要書
【議第1号関係】資料4変更概要図
【議第1号関係】資料5 生産緑地の概要等
【議第1号関係】資料6総括図
【議第2号関係】資料1 新座都市計画道路3・4・1保谷・朝霞線の概要
【議第2号関係】資料2 都市計画変更図書
【議第3号関係】資料1 都市計画変更の概要
【議第3号関係】資料2新旧対照図
【議第3号関係】資料3 都市計画変更案図書
【議第4号関係】資料1 都市計画変更の概要
【議第4号関係】資料2 新旧対照図
【議第4号関係】資料3 都市計画変更案図書
【議第5号関係】資料1 都市計画変更の概要
【議第5号関係】資料2 新旧対照図
【議第5号関係】資料3 都市計画変更案図書
【議第6号関係】資料1 都市計画変更の概要
【議第6号関係】資料2 新旧対照図
【議第6号関係】資料3 総括図
【議第6号関係】資料4 都市計画変更案図書
【議第7号関係】資料1 新座市景観計画の変更について
【議第7号関係】資料2 新座市景観計画のゾーン指定図の変更案
公開(傍聴者2人)
なし
事務局 本日の委員の出席は13名中13名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。次第に沿って進めさせていただく。
会長から挨拶があった。
市長から挨拶があった。
(続いて、事務局から新しい委員及び事務局の変更について紹介し、市長は退席)
会長 新座市都市計画審議会規則第10条の規定に基づき、本日の署名委員を指名する。池田委員と石島委員にお願いする。
会長 本日の案件は、関連のあるものがあるため、最初に議第1号、続いて議第2号から議第6号まで、最後に議第7号の順番で執行部からの説明、質疑及び採決を行いたい。それでは、議第1号についての説明をお願いする。
議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)について(みどりと公園課長が説明)
会長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。
※ 意見・質問なし
会長 御意見、御質問等がないようなので、お諮りする。
議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし13人)―
異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長 続いて、議第2号から議第6号までについての説明をお願いする。
議第2号 新座都市計画道路の変更(埼玉県決定)について
議第3号 新座都市計画用途地域の変更(新座市決定)について
議第4号 新座都市計画高度地区の変更(新座市決定)について
議第5号 新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更(新座市決定)について(諮問)
議第6号 新座都市計画地区計画の変更(新座市決定)について
(まちづくり計画課職員が説明)
会長 議第2号から議第6号までの案件について、御意見、御質問があればお願いする。
委員 地区計画等を変更することで、利害関係が生じると考える。住民への説明はどのように行ったか。
事務局 令和元年9月8日及び同月9日に住民説明会を開催した。説明会においては、地区計画に関する意見、質問はなかった。
委員 第一種低層住居専用地域から第一種住居地域に変更される地域の境に接する方にとっては、急に隣地に25メートルの建物が建つことになる。そのことについて意見等はなかったのか。
事務局 第一種住居地域の高さ制限は25メートルであり、7階建てから8階建ての建物の建築が可能となる。ただし、日影規制等もあるため、ある程度広域な土地がなければ高層の建物は建築できないのではないか。意見については、17条縦覧の際も出ていない。
委員 保谷・朝霞線の沿道の用途地域の変更について、第一種住居地域を25メートルから50メートルに広げる根拠はあるのか。
事務局 新座市用途地域指定の基本方針・指定基準において、幹線道路等の沿道に道路の境界等からの距離をもって用途地域の境界を定める場合は、「4車線以上の道路又は自動車交通量がおおむね1万台/12時間以上の道路にあっては、道路境界線から原則として50メートルとする。」としているため、これに即して変更するものである。
委員 保谷・朝霞線の幅員の変更については、住民の反対運動が起きたり、市議会でも複数の議員が取り上げるなど、議論のあるところである。議第2号について、埼玉県宛てに意見書の提出があったということだが、どのような意見が出されたのか。
事務局 埼玉県に提出された意見書については、合計4通であり、内訳としては、連名から1通、連名の方の中から個別に3通とのことである。
主な内容として、共通している意見は、幅員27メートル4車線は不要であり、幅員20メートル2車線で整備すべきというものである。
また、平成27年のデータに基づく将来交通量を示すよう要望する意見、生活圏の分断等住民の安全、安心、健康面に対する不安や、雨水による溢水、浸水を心配する意見があった。
そのほか、事業費について具体的な金額を明示すべきという意見、住民との意見交換の場の設けるよう要望する意見、住民の意見を事業に反映させるよう要望する意見、社会状況の変化等を踏まえ、改めて検討するよう要望する意見があったとのことである。
なお、意見書に対する見解については、埼玉県都市計画審議会で報告するとのことである。
会長 保谷・朝霞線の幅員を拡幅する理由の一つは、交通量か。
事務局 将来交通量の予測を行い、その結果を道路構造令に基づく埼玉県の条例に照らし合わせた結果、4車線が必要であるとの結論となったとのことである。
委員 平成22年のデータに基づく将来交通量は、平成17年のデータに基づく将来交通量より3割程度減少している。平成27年のデータを使用して調査を行った場合、交通量は更に減少するのではないか。
また、都県境の交通量推計値に埼玉県と東京都で差があるなど、疑問が多い。
本年9月に開催された住民説明会では、質問時間が途中で打ち切られている。埼玉県は、意見等に対して個別対応を行うとのことだったが、それでは不十分ではないか。
住民の理解が得られなければ事業は進まないため、意見を聞く場を設け、納得のいく説明が必要と考える。
会長 将来交通量が3割程度減少したとはどういうことか。また、埼玉県と東京都の交通量推計値の違いとは何か。
事務局 平成29年11月に行われた住民説明会において、平成17年のデータに基づく将来交通量が示されている。その数値と本年9月に行われた住民説明会で示された平成22年のデータに基づく将来交通量を比較すると、3割程度減少しているものである。
また、東京都と埼玉県が同地点で推計した交通量について差がある理由としては、推計した時期や使用したデータに違いがあるためと聞いている。
会長 交通量の減少と車線数について、どう考えるか。
事務局 交通量は減少しているが、埼玉県において、4車線とする1日当たりの交通量は1万2,000台である。平成27年データに基づく予測を行った場合でも、この数値は下回らないのではないかと考える。
委員 保谷・朝霞線に接続する調布保谷線の幅員は36メートルだが、歩道部分が両側に10メートルずつあり、車道の幅員については保谷・朝霞線と同様に16メートルではなかったか。
事務局 調布保谷線は、環境施設帯を含めて歩道が両側に10メートルずつあるが、車道の幅員は保谷・朝霞線と同様に16メートルである。
委員 車道の幅員が16メートルであるならば、現行の幅員の20メートルでも整備が可能と考える住民がいるのではないか。埼玉県においては、27メートルに変更するに当たり、住民に対する丁寧な説明が必要と考える。
委員 今回の保谷・朝霞線の幅員の変更は産業道路までであるが、国道254号までの線形の検討はどうなっているのか。
事務局 埼玉県において、産業道路から国道254号までの路線測量を行っており、線形の検討は進んでいるとのことである。
会長 それでは案件ごとにお諮りする。
議第2号 新座都市計画道路の変更(埼玉県決定)について、諮問どおり賛成してよいか。
―(異議なし12人、異議あり1人)―
異議なしが多数のため、諮問どおり賛成することを適当と認める。
議第3号 新座都市計画用途地域の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし12人、異議あり1人)―
異議なしが多数のため、諮問どおり決定することを適当と認める。
議第4号 新座都市計画高度地区の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし12人、異議あり1人)―
異議なしが多数のため、諮問どおり決定することを適当と認める。
議第5号 新座都市計画防火地域及び準防火地域の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし12人、異議あり1人)―
異議なしが多数のため、諮問どおり決定することを適当と認める。
議第6号 新座都市計画地区計画の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし12人、異議あり1人)―
異議なしが多数のため、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長 続いて、議第7号についての説明をお願いする。
議第7号 新座市景観計画の変更について(まちづくり計画課職員が説明)
会長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。
※ 意見・質問なし
会長 御意見、御質問等がないようなので、お諮りする。
議第7号 新座市景観計画の変更について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし13人)―
異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。
会長 本日の議事は全て終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長を解任させていただく。
事務局 次第6「その他」について、まちづくり計画課から報告事項がある。
報告事項「都市計画マスタープラン改定スケジュールについて」(まちづくり計画課長が説明)
午後4時10分閉会