本文
令和2年11月17日(火曜日)
午後2時30分から午後3時30分まで
市役所本庁舎 5階 第3委員会室
浅野喜光委員、荒井規行委員、石島陽子委員、榎本賢治委員、小野澤健至委員、金子和男委員、鈴木芳宗委員、千葉順市委員、野中弥生委員、藤井敏信委員、三ツ矢美代子委員、峯田恵以委員 全12名
新座市長 並木傑
都市整備部長 広瀬達夫
都市整備部副部長 高野勇
まちづくり計画課長 鳥之海輝幸
同課副課長兼都市計画係長 伊藤忍
同課区画整理係長 石川浩美
同課主任 川畑隼人
同課主任 加藤大樹
みどりと公園課副課長兼公園係長 櫻井正博
同課専門員兼みどりの係長 新井崇子
次第
諮問書の写し
新座市都市計画審議会名簿
令和2年度新座市都市計画概要
【議第1号関係】資料1 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)
【議第1号関係】資料2 新旧対照表
【議第1号関係】資料3 変更の概要書
【議第1号関係】資料4 変更概要図
【議第1号関係】資料5 生産緑地の概要等
【議第1号関係】資料6 総括図
【議第2号関係】資料7 新座市景観計画の変更案の概要
公開(傍聴者0人)
なし
事務局 本日の委員の出席は13名中12名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。次第に沿って進めさせていただく。
市長から挨拶があった。
(続いて、事務局から新しい委員及び事務局の変更について紹介した。)
事務局 令和2年4月30日に藤井会長の委員任期が満了したことに伴い、現在、会長が不在となっているため、本日の会議で会長の選出を行う。会長が決定するまでは、新座市長に会議の進行をお願いする。
市 長 会長が選出されるまで、私が進行を行う。会長の選出については、新座市都市計画審議会条例第5条第1項で、「会長は、学識経験者の委員の中から委員の選挙により定める」こととなっている。このため、本日の会議で会長を選出していただきたいが、これまでの慣例に従い、推薦の形を取りたいと思う。どなたか推薦を頂けないか。
委 員 引き続き藤井委員に会長をお願いしたく、推薦させていただく。
市 長 藤井委員を推薦するとの意見を頂いたが、他に推薦はあるか。
ないようなので、藤井委員に会長をお願いするということでよいか。
(異議なし12人)
市 長 藤井委員が会長に決定された。藤井委員には会長席に移っていただきたい。それではここで、進行の任を解かせていただく。
会長から挨拶があった。
事務局 会長職務代理者については、新座市都市計画審議会条例第5条第3項の規定により、会長が指名することとなっているため、藤井会長に指名をお願いする。
会 長 私から会長職務代理者の指名をさせていただく。私は、金子和男委員に会長職務代理者をお願いしたい。
(異議なし12人)
事務局 それでは、新座市都市計画審議会条例第2条の規定により、市長からの諮問書を会長に提出し、委員の皆様には諮問書の写しをお配りする。
(市長から会長へ諮問書を提出し、各委員に諮問書の写しを配った後、市長は退席)
会 長 新座市都市計画審議会規則第10条の規定に基づき、本日の署名委員を指名する。榎本委員と小野澤委員にお願いする。
会 長 それでは、本日の諮問案件の議第1号についての説明をお願いする。
議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)について
(みどりと公園課長が説明)
会 長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。
委 員 市民の大多数は、緑が増えることを望んでいる。そのような中で、このたびの生産緑地指定の変更により、農地として保全される箇所が増加することは、大変喜ばしいことであると捉えている。
委 員 生産緑地指定が解除された際は、その多くが宅地化することとなるが、良好な住環境を保全していくために、敷地の細分化による狭小敷地の発生や、行き止まり道路の発生を抑止する制限を設ける必要があると考える。新座市では、協定等を締結している地区はあるのか。
事務局 旧新座小学校跡地の開発に当たっては、景観協定を締結するなど、継続的に良好な住環境を維持できるように努めている。また、市内には、建築協定を締結している地区もあり、必要に応じた対策を講じている。
会 長 ほかに質問はあるか。ないようなので、お諮りする。
議第1号 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし12人)―
異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。
会 長 続いて、本日の諮問案件の議2号についての説明をお願いする。
議第2号 新座市景観計画の変更案の概要について
(まちづくり計画課担当が説明)
会 長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。
委 員) 住宅市街地ゾーンから幹線道路沿道ゾーンになることで、色彩の制限が緩和されるとの説明があったが、これによる住環境への影響はどのように考えているのか。また、このたびの変更については、新座市景観審議会への意見聴取は行っているのか。
事務局 このたびの変更では、彩度が若干緩和されるに留まる。また、新座市景観条例及び計画と連携を図り、良好な景観を保全していくなどの目的で策定された新座市屋外広告物条例については、現時点において変更を考えておらず、これまでどおりの行政指導を行うこととなる。そのため、このたびの変更により住環境に極端な影響を与えるとまでは考えていない。なお、新座市景観審議会への意見聴取については、まだ実施していないが、来年の1月中又は2月中には審議会を開催し、意見を聴取したいと考えている。
委 員 このたびの変更箇所をみると、幹線道路沿道ゾーンが途中で切れているような配置となっているが、なぜ、このような配置となっているのか。
事務局 このたびの変更については、令和2年4月7日に行われた新座都市計画道路3・4・1保谷朝霞線に係る都市計画変更(都県境から産業道路)に合わせた変更であるため、このような配置となっている。なお、今後、産業道路から国道254号までの都市計画変更が行われた際には、同様の変更を御提案したいと考えている。
委 員 各ゾーンにおける色彩基準をみると、特に緑色、青色、紫色に対して制限が強いように思うが、今後、色彩基準を緩和することも検討していただきたい。
事務局 現時点において、色彩基準を緩和する考えはないが、御指摘の意見については、今後開催を予定している新座市景観審議会において報告する。
会 長 ほかに質問はあるか。ないようなので、お諮りする。
議第2号 新座市景観計画の変更案の概要について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし12人)―
異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。
会 長 本日の議事は全て終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長を解任させていただく。
事務局) 報告事項「都市計画マスタープランの策定について」
(まちづくり計画課長が説明)
報告事項「特定生産緑地の指定について」
(みどりと公園課長が説明)
※午後3時30分閉会