本文
令和3年7月15日(木曜日)
午後2時00分から午後3時00分まで
市役所本庁舎 5階 全員協議会室
浅野喜光委員、荒井規行委員、石島陽子委員、榎本賢治委員、小野澤健至委員、金子和男委員、鈴木芳宗委員、野中弥生委員、羽生冬佳委員、藤井敏信委員、三ツ矢美代子委員、峯田恵以委員 全12名
新座市長 並木傑
都市整備部長 山本実
都市整備部副部長兼みどりと公園課長 久米田英之
まちづくり計画課長 鳥之海輝幸
同課副課長兼都市計画係長 伊藤忍
同課主任 川畑隼人
みどりと公園課副課長兼公園係長 櫻井正博
同課専門員兼みどりの係長 新井崇子
次第
諮問書の写し
新座市都市計画審議会名簿
【議第1号関係】資料1-1 特定生産緑地制度の概要
【議第1号関係】資料1-2 特定生産緑地(新座市)の指定
【議第1号関係】資料1-3 特定生産緑地(新座市)指定図
【議第1号関係】資料1-4 特定生産緑地(新座市)の指定(新座駅北口区画整理事業地内)
【その他関係】当日配付資料 令和3年度 第1回新座市都市計画審議会 その他の報告事項
公開(傍聴者3人)
欠席:新井康弘委員
事務局 本日の委員の出席は13名中12名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。次第に沿って進めさせていただく。
会長から挨拶があった。
市長から挨拶があった。
(続いて、事務局から新たに就任した委員を紹介し、異動のあった事務局職員の自己紹介をした。)
会 長 新座市都市計画審議会規則第10条の規定に基づき、本日の署名委員を指名する。鈴木委員と野中委員にお願いする。
会 長 それでは、本日の諮問案件の議第1号についての説明をお願いする。
議第1号 特定生産緑地地区の指定について
(みどりと公園課長が説明)
会 長 この案件について、御意見、御質問があればお願いする。説明をいただいた中で再確認をしたいが、既存の生産緑地が今回の特定をしなかった場合はどのようになるのか。
事務局 特定をしなかった場合、生産緑地としての規制は残るが、税制特例措置がなくなる。激変緩和措置はあるが、相続税の納税猶予が次の世代から適用されなくなり、固定資産税も宅地並み課税となっていく。特定生産緑地に指定することで、税制特例措置が10年間継続され、その後も10年毎に更新が可能となる。
会 長 新座駅北口の生産緑地について、現況が畑であるという認識でよいか。仮換地によって、生産緑地が移動することはあるのか。
事務局 現況が畑でなければ生産緑地の指定はできないので、現況は全て畑である。仮換地が行われたことによる移動はないが、道路の新設等によって減少したものはある。
会 長 生産緑地の全体的な動向はどうか。前回の審議会では、制度開始以来、初めて生産緑地の面積が増加するという内容だったと思う。
事務局 相続に伴って買取申出が発生するという傾向は変わっていない。ただ、前回は追加指定の希望が多かったため、面積が増加することとなった。
委 員 現況が畑でなければ指定できないならば、この審議会において、生産緑地として好ましくない、と判断された畑はあるのか。
事務局 基本的には農業従事者の意思に基づいて指定を行っており、これまで大きな問題は生じていない。
会 長 ほかに質問はあるか。ないようなので、お諮りする。議第1号 特定生産緑地の指定について、諮問どおり決定してよいか。
―(異議なし12人)―
異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。本日の議事は全て終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長の任を解かせていただく。
事務局) 報告事項「令和3年度の都市計画審議会の開催予定について」
(まちづくり計画課長が説明)
委 員 大和田二・三丁目地区で用途地域等の変更を予定しているということだが、現状の都市計画で何か不都合が生じているのか。
事務局 大和田二・三丁目地区は、平成28年8月に市街化区域編入し、主に工業地域として産業系の土地利用がされている。その後、埼玉県が行う「川の国埼玉はつらつプロジェクト」によって、隣接する柳瀬川の河川敷や堤防が整備され、市民の憩いの場となっている。柳瀬川沿いは市街化調整区域であるが、隣接する工業地域に大規模な工場や重工業施設が建ってしまうと、環境が悪化してしまう懸念があるため、隣接地を準工業地域に変更して制限をかけたいと考え、埼玉県と協議を行っているところである。
※午後3時00分閉会