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令和3年度第2回新座市都市計画審議会会議録

ページID:0110805 更新日:2022年1月27日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和3年12月20日(月曜日)

午後3時00分から午後4時15分まで

開催場所

新座市役所本庁舎 5階 全員協議会室  

出席委員

浅野喜光委員、荒井規行委員、新井康弘委員、石島陽子委員、榎本賢治委員、小野澤健至委員、金子和男委員、鈴木芳宗委員、野中弥生委員、藤井敏信委員、三ツ矢美代子委員、峯田恵以委員

事務局職員

新座市長 並木傑
都市整備部長 山本実
都市整備部副部長兼みどりと公園課長 久米田英之
まちづくり計画課長 鳥之海輝幸
 同課副課長兼都市計画係長 伊藤忍
 同課区画整理係長 加藤大樹
 同課技師 野原平順
みどりと公園課副課長兼公園係長 櫻井正博
 同課専門員兼みどりの係長 新井崇子
下水道課長 梅川誠
 同課副課長兼排水設備係長 金子健一
 同課下水道工務係長 鈴木克典
 同課主査 毛利龍司
 同課主任 福重翔太

会議内容

1 開会

2 会長挨拶

3 市長挨拶

4 署名委員の指名

5 議事

6 その他

7 閉会

 会議資料

1 次第

2 諮問書の写し

3 新座市都市計画審議会名簿

【議第1号関係】

4 資料1-1 新座都市計画下水道の変更(新座市決定)

(変更理由・新旧対照表・参考)

5 資料1-2 総括図(汚水)・計画図(汚水)

【議第2号関係】

6 資料2-1 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)

7 資料2-2 新旧対照表

8 資料2-3 変更概要書

9 資料2-4 変更概要図

10 資料2-5 生産緑地の概要等

11 資料2-6 総括図

【議第3号関係】

12 資料3-1 都市計画変更の概要

13 資料3-2 新旧対照図

14 資料3-3 計画書

15 資料3-4 理由書

16 資料3-5 新旧対照表

【議第4号関係】

17 資料4-1 都市計画変更の概要

18 資料4-2 新旧対照図

19 資料4-3 計画書

20 資料4-4 理由書

21 資料4-5 新旧対照表

【議第5号関係】

22 資料5-1 都市計画変更の概要

23 資料5-2 新旧対照図

24 資料5-3 計画書

25 資料5-5 理由書

【当日配布資料】

26 新座市雨水管理総合計画のリーフレット

27 新座市汚水管路ストックマネジメント計画のリーフレット

28 議第3号から議第5号のスライド資料

公開・非公開の別

公開(傍聴者0人) 

その他の必要事項

欠席:羽生冬佳委員

審議の内容(審議経過、結論等)

1 開会

事務局 本日の委員の出席は13名中12名であり、過半数に達しているため、新座市都市計画審議会条例第6条の規定により、本日の会議は成立することを報告する。次第に沿って進めさせていただく。

2 会長挨拶

会長から挨拶があった。

3 市長挨拶

市長から挨拶があった。

4 署名委員の指名

会 長) 新座市都市計画審議会規則第10条の規定に基づき、本日の署名委員を指名する。三ツ矢委員と峯田委員にお願いする。

5 議事

会 長) それでは、諮問案件の議第1号についての説明をお願いする。

議第1号 新座都市計画下水道の変更(新座市決定)について(諮問)

(下水道課長が説明)

会 長) この案件について、御意見、御質問があればお願いする。資料1-2を中心に説明されていたが、赤枠で囲まれたところが今回の変更内容であり、斜線されている黒枠の区域は下水道が整備されているということか。

事務局) そのとおりである。

会 長) 赤枠の区域と黒枠の区域の関係性は。

事務局) 黒枠の区域内は整備済みである。そこに隣接している道路に赤枠の区域が隣接しているところについては、区域外流入という制度を活用して、排水区域外から流すというかたちで、県に許可をいただいたうえで、申請者が自費で整備して汚水管に接続を許可できるものということになる。

会 長) 排水管を整備するのではなく接続するということか。

事務局) 赤枠の区域は、自費で排水管を整備して汚水管に接続を希望したところである。

会 長) 排水管がどのように通っているのかというものではないのか。

事務局) そのとおりである。

会 長) 黒枠は何を意味しているのか。

事務局) 排水区域の外枠を意味するもので、黒枠の内側は整備済である。

会 長) 排水管は入っているから図面に表示されていない。一方、赤枠は接続を希望しているから、接続を希望するなら申請者が整備すれば接続を認めるということか。

事務局) そのとおりである。そして、すでに接続されているところである。

委 員) 増加したのが12ヘクタールということで、どのくらいの頻度で都市計画変更が行わるのか。前回の変更内容を確認したい。

事務局) 区域外流入をすでに実施したことによる拡大に伴う変更は、平成21年度に行っている。平成21年度以降、区域外流入は年間に数件出ており、その都度となると毎年変更することになる。そこで、ある程度まとまってから都市計画変更手続を行うこととしており、今回は、箇所が51か所、面積も12ヘクタールとなったことから変更を行うこととしたもので、何年毎に行うというものではない。区域外流入とは別に、市街化区域拡大に伴う変更も行っており、直近では、平成28年度に大和田二・三丁目地区の土地区画整理事業を行う際に区域の拡大を行っている。

委 員) 平成21年度以降、区域外流入に伴う区域の拡大による都市計画変更を行わなかったことについて影響はないのか。また、今回の都市計画変更により新たに影響はないのか。

事務局) 区域外流入の箇所については、都市計画決定において整合を図る必要があることから行うものである。今回の都市計画変更により、排水区域に含まれることから、暫定的な扱いから正式に汚水処理開始区域となるものである。影響の有無については、下水道事業分担金として、区域外流入を認める際に建設費の一部として受益者からいただいており、新たに負担が増えるというものではない。

委 員) 処理能力の説明は、この後、行われるのか。排水区域が増えていくことに伴い、市の処理能力に問題はないのか確認したい。

事務局) 処理能力については、新座市の汚水処理は、和光市にある水環境センターで処理されている。先程、区域外流入の申請について、県から許可が必要であると説明したが、処理能力や流す水質の問題について担保が取れるのか県と協議を行い、問題ないということで許可を得て接続しているところである。また、下水道は、将来整備するところを全体計画で定めており、都市計画決定での審議を経て、下水道事業として、どこを行うのかということで事業認可をいただくという流れになっている。下水道事業としては、県と協議したうえで進めているため、処理能力に問題はないということになっている。

会 長) ほかに質問はあるか。ないようなので、お諮りする。

議第1号 新座都市計画下水道の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。

―(異議なし12人)―

異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。続きまして、諮問案件の議第2号についての説明をお願いする。

議第2号 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)について(諮問)

(みどりと公園課長が説明)

会 長) この案件について、御意見、御質問があればお願いする。

委 員) 面積を測量したことに伴い決定面積と差異が生じた地域について、測量したタイミングはいつだったのか。差異が大きいところは、この面積に基づいて税額等が決定されていたと思うが、いつのタイミングで変更されたのか。

事務局) 特定生産緑地を指定する際に測量を行っている。測量した結果、差が生じていたことが判明したため修正したものである。

会 長) 今回の都市計画変更により、生産緑地は減少したのか。

事務局) そのとおりである。

会 長) ほかに質問はあるか。ないようなので、お諮りする。

議第2号 新座都市計画生産緑地地区の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。

―(異議なし12人)―

異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。

続きまして、諮問案件の議第3号から議第5号までの説明をお願いする。

議第3号 新座都市計画用途地域の変更(新座市決定)について(諮問)

議題4号 新座都市計画地区計画の変更(新座市決定)について(諮問)

議題5号 新座都市計画ごみ焼却場の変更(新座市決定)について(諮問)

(まちづくり計画課の担当が説明)

会 長) これらの案件について、御意見、御質問があればお願いする。

委 員) 工業地域と準工業地域の差について、具体的な例を上げて説明をお願いしたい。

事務局) 具体的な例としては、用途地域の制限上、準工業地域では、セメント工場や塗料の製造工場などが建築できない。一方、工業地域では、用途地域の制限上、キャバレー、ナイトクラブ、劇場、映画館、演芸場、観覧場、ホテル、旅館、病院等が建築できない。

委 員) 準工業地域のみの制限では、先程説明のあったものが建築できることから、新座市独自でF地区を設けて規制するということか。

事務局) 委員の御指摘のとおり、新座市独自で地区計画で規制をかけていくというものである。先程の説明に地区計画の制限内容を加えると、準工業地域であったとしても、病院、ホテル、旅館、500平米以上のカラオケなどの商業施設も規制の対象となる。

委 員) 建築基準法上では、学校及び保育園の建築が可能であると思うが、その点はどうなるのか。

事務局) F地区では規制の対象としてはいない。

委 員) A地区では、大規模住宅の制限はかけていないのか。

事務局) 住居については、用途地域では規制の対象とはなっていない。地区計画では、床面積1,000平米未満は制限の対象としていない。

委 員) 新座駅に近いところについては、大規模住宅が建築される恐れがあるのではないか。住居の制限をかける必要があったのではないか。

事務局) 大和田二・三丁目地区の土地区画整理事業は、産業系を誘致することを目的に行っているところである。しかしながら、以前から住まわれている方もいることから、このような状況に配慮する形で規制をかけているところである。

委 員) 志木地区衛生組合新座環境センターについて、富士見市にある志木地区衛生組合との関係性を教えてもらいたい。

事務局) 富士見環境センターと新座環境センターは、志木地区衛生組合で管理している。

委 員) ごみ焼却場の面積について、増減内容が分かれば教えてもらいたい。また、下図の違いも教えてもらいたい。

事務局) まず、下図の違いについては、変更前は公図、変更後は仮換地図を使用している。面積については、河川改修を行っているところを河川に合わせて区域を変更しているため、0.145ヘクタール減少している。計画書に記載するときには、ヘクタールで表記するため、変更が無いように見えるが、実際には、0.145ヘクタール減少している。

会 長) ほかに質問はあるか。ないようなので、お諮りする。

議第3号 新座都市計画用途地域の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。

―(異議なし12人)―

異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。

続いて、議題4号 新座都市計画地区計画の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。

―(異議なし12人)―

異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。

続いて、議題5号 新座都市計画ごみ焼却場の変更(新座市決定)について、諮問どおり決定してよいか。

―(異議なし12人)―

異議がないようなので、諮問どおり決定することを適当と認める。本日の議事は全て終了したので、これより先は事務局にお願いして、議長の任を解かせていただく。

6 その他

事務局) 報告事項として、次回の都市計画審議会の開催予定については、令和4年2月9日(水曜日)午後2時から予定している。後日、開催通知及び資料を送付する。

7 閉会

※午後4時15分閉会


新座市都市計画審議会