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A 次表のとおり、子育て中の職員が取得できる休暇制度があります。男女を問わず子育て中の職員が必要に応じて取得し、子育てと仕事の両立できるよう支援しています。
休暇 | 給料 | 内容・利用期間 |
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出産休暇 | 有給 | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前から、産後8週間を経過するまでの期間に取得できます。 |
妊産婦の健診休暇 | 有給 | 妊産婦が、保健指導又は健康診断を受ける時に取得できます。 |
配偶者の出産補助休暇 【男性職員向け】 |
有給 | 配偶者の出産後1か月以内に、3日の範囲以内において、その都度必要と認められる時間で取得できます。 |
男性職員の育児参加 【男性職員向け】 |
有給 |
配偶者の産前6週(多胎妊娠の場合は14週)・産後子が1歳に達する日までの期間に、5日の範囲内で取得できます。 ただし、第1子の場合は産後の期間に限られます。 |
育児休業 【男女ともに取得可】 |
無給 |
3歳未満の子を養育するとき、母親・父親のどちらでもその子が3歳に達する日(誕生日の前日)まで取得できます。 ※無給ですが、共済組合から育児休業手当金が支給されます。 |
産後パパ育休 | 無給 |
配偶者の産後8週間の期間内に、原則2回まで取得することができます。 ※無給ですが、共済組合から育児休業手当金が支給されます。 |
育児時間休暇 【男女ともに取得可】 |
有給 | 1歳未満の子を育てる場合に、1日2回それぞれ30分間取得することができます。 |
育児のための部分休業 【男女ともに取得可】 |
有給 |
小学校就学前の子を育てる場合に、1日2時間を限度に勤務の始め又は終わりに30分単位で取得できます。 |
育児短時間勤務 【男女ともに取得可】 |
勤務時間数に応じて減額 |
小学校就学前の子を育てる場合に、(1)1日4時間、(2)1日4時間45分、(3)週3日、(4)週2日半のいずれかの勤務形態を選択して勤務することができます。 |
子の看護休暇 【男女ともに取得可】 |
有給 |
小学校就学前の子を育てる場合に、子の負傷や疾病により看護の必要がある場合等に各年5日間の範囲内で取得できます。 ※小学校就学前の子が2人以上いる場合は、10日の範囲内で取得することができます。 |
短期介護休暇 【男女ともに取得可】 |
有給 |
子などが負傷、疾病等により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある場合、各年5日間の範囲内で取得できます。 ※要介護者(日常生活を営むのに支障がある者)が2人以上いる場合は、10日の範囲内で取得することができます。 |