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採用試験Q&A(給与・勤務条件等)

ページID:0036888 更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示

Q 勤務時間はどうなっていますか?

 A 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までで、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日並びに12月29日から翌年1月3日は、お休みです。ただし、配属先によっては、上記と異なる勤務時間及び休日が適用されます。

Q 休暇制度はどうなっていますか?

 A 年次有給休暇として、年度20日を付与しています。また、疾病等の場合に取得できる病気休暇や結婚休暇、忌引の場合に取得できる特別休暇があります。また、この他にも介護休暇や育児休業等の制度もあります。

Q 子育て支援に関する制度はありますか?

 A 次表のとおり、子育て中の職員が取得できる休暇制度があります。男女を問わず子育て中の職員が必要に応じて取得し、子育てと仕事の両立できるよう支援しています。

子育てに関する休暇制度
休暇 給料 内容・利用期間
出産休暇 有給 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前から、産後8週間を経過するまでの期間に取得できます。
妊産婦の健診休暇 有給 妊産婦が、保健指導又は健康診断を受ける時に取得できます。

配偶者の出産補助休暇 

【男性職員向け】

有給 配偶者の出産後1か月以内に、3日の範囲以内において、その都度必要と認められる時間で取得できます。
男性職員の育児参加
【男性職員向け】
有給

配偶者の産前6週(多胎妊娠の場合は14週)・産後子が1歳に達する日までの期間に、5日の範囲内で取得できます。

ただし、第1子の場合は産後の期間に限られます。

育児休業 

【男女ともに取得可】

無給

3歳未満の子を養育するとき、母親・父親のどちらでもその子が3歳に達する日(誕生日の前日)まで取得できます。

※無給ですが、共済組合から育児休業手当金が支給されます。

産後パパ育休 無給

配偶者の産後8週間の期間内に、原則2回まで取得することができます。

※無給ですが、共済組合から育児休業手当金が支給されます。

育児時間休暇 

【男女ともに取得可】

有給 1歳未満の子を育てる場合に、1日2回それぞれ30分間取得することができます。

育児のための部分休業 

【男女ともに取得可】

有給
(減額)

小学校就学前の子を育てる場合に、1日2時間を限度に勤務の始め又は終わりに30分単位で取得できます。

育児短時間勤務 

【男女ともに取得可】

勤務時間数に応じて減額

小学校就学前の子を育てる場合に、(1)1日4時間、(2)1日4時間45分、(3)週3日、(4)週2日半のいずれかの勤務形態を選択して勤務することができます。

子の看護休暇

【男女ともに取得可】

有給

小学校就学前の子を育てる場合に、子の負傷や疾病により看護の必要がある場合等に各年5日間の範囲内で取得できます。

※小学校就学前の子が2人以上いる場合は、10日の範囲内で取得することができます。

短期介護休暇

【男女ともに取得可】

有給

子などが負傷、疾病等により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある場合、各年5日間の範囲内で取得できます。

※要介護者(日常生活を営むのに支障がある者)が2人以上いる場合は、10日の範囲内で取得することができます。

Q 昇給はありますか? 民間企業での経験は、給料に反映されますか?

 A 原則として年1回行います。民間企業での実務経験等の経歴については、本市所定の基準により初任給に加算します。また、技術職員については、入庁時の格付において市の規定に基づく加算を行います。

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