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採用試験Q&A(給与・勤務条件等)

ページID:0036888 更新日:2025年4月14日更新 印刷ページ表示

Q 勤務時間はどうなっていますか?

A1 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までで、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日並びに12月29日から翌年1月3日は、お休みです。ただし、保育園などの配属先によっては、上記と異なる勤務時間及び休日が適用されます。

A2 令和6年度からは、時差出勤勤務をすることが可能となりました。業務・私事都合を問わず、公務の運営に支障のない範囲で職員が自身のライフスタイルに合わせた勤務をすることができます。

Q テレワークは可能ですか?

A 専用の端末を使用することで、自宅に限りテレワークが可能です。

Q 休暇制度はどうなっていますか?

A1 年次有給休暇として、一の年度につき20日を付与しています。

A2 結婚休暇や産前・産後休暇、心身の健康維持等のための夏季休暇を始めとした特別休暇、病気休暇や介護休暇等の制度もあります。

Q 職員の育児・介護の支援に関する制度はありますか?

A 次表のとおり、職員の育児・介護の支援に関する制度を紹介します。職員が必要に応じて取得し、家庭生活と仕事が両立できるよう支援しています。

職員の育児・介護の支援に関する休暇等の制度
休暇 給料 内容・利用期間
出産休暇(産前産後休暇) 有給 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前から、産後8週間を経過するまでの期間に取得できます。
妊産婦の健診休暇 有給 妊産婦が保健指導又は健康診断を受ける時に取得できます。

休憩時間変更の特例

【男女ともに取得可】

影響なし 学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合などに該当する場合、通常勤務(8時30分から17時15分:休憩1時間)の休憩時間を45分に短縮し、休憩時間変更勤務(8時30分から17時:休憩45分)とすることができます。

配偶者の出産補助休暇 

【男性職員向け】

有給 配偶者の出産後1か月以内に、3日の範囲以内において、その都度必要と認められる時間で取得できます。
男性職員の育児参加
【男性職員向け】
有給

配偶者の産前6週(多胎妊娠の場合は14週)・産後子が1歳に達する日までの期間に、5日の範囲内で取得できます。

ただし、第1子の場合は産後の期間に限られます。

育児休業 

【男女ともに取得可】

無給

3歳未満の子を養育するとき、母親・父親のどちらでもその子が3歳に達する日(誕生日の前日)まで取得できます。

※無給ですが、共済組合から育児休業手当金が支給されます。

産後パパ育休

【男性職員向け】

無給

配偶者の産後8週間の期間内に、原則2回まで取得することができます。

※無給ですが、共済組合から育児休業手当金が支給されます。

育児時間休暇 

【男女ともに取得可】

有給 1歳未満の子を育てる場合に、1日2回それぞれ30分間取得することができます。

育児のための部分休業 

【男女ともに取得可】

無給

小学校就学前の子を育てる場合に、1日2時間を限度に勤務の始め又は終わりに30分単位で取得できます。

育児短時間勤務 

【男女ともに取得可】

勤務形態による

小学校就学前の子を育てる場合に、(1)1日4時間、(2)1日4時間45分、(3)週3日、(4)週2日半のいずれかの勤務形態を選択して勤務することができます。

子の看護等休暇

【男女ともに取得可】

有給

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(小学校3年生修了時まで)の看護等(子の負傷や疾病の看護、予防接種の付き添い、入園・卒園・入学などの式典に参加など)の事由がある場合、5日間の範囲内で取得できます。

※小学校3年生修了時までの子が2人以上いる場合は、10日の範囲内で取得することができます。

短期介護休暇

【男女ともに取得可】

有給

子などが負傷、疾病等により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある場合、5日間の範囲内で取得できます。

※要介護者(日常生活を営むのに支障がある者)が2人以上いる場合は、10日の範囲内で取得することができます。

介護休暇

【男女ともに取得可】

無給 子などが負傷、疾病等により日常生活を営むのに支障がある場合で、職員以外に介護に従事する者がいない場合、指定期間内において、1日又は1時間の単位で取得できます。

Q 昇給はありますか?民間企業等での経験は給料に反映されますか?

A1 昇給は原則として年1回行います。国の機関・他の地方公共団体、民間企業での実務経験については、本市所定の基準によって初任給に加算します。

A2 保育士、土木などの資格・実務経験を持ち、その資格を有して当該専門職に採用された場合、入庁時の職務の級を1級(主事補・技師補級)ではなく、2級(主事・技師級)又は3級(主任級)とする場合があります。


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