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森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届出について

ページID:0126491 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

森林の所有者など、伐採の権限を持つ者が、地域森林計画の対象となっている森林(保安林を除く)の立木を伐採(間伐を含む)する場合には、伐採をする日の90日から30日前までに、市町村に届出書を提出する必要があります。
届出書の提出が必要な森林かどうかの確認については、産業振興課農業商工業振興係にお問合せください。

林野庁作成リーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・388KB)

また、伐採面積が1ヘクタールを超える場合は、県の許可が必要となりますので、県寄居林業事務所にお問合せください(県のホームページをご覧ください。)。

なお、森林の伐採に当たっては、市条例に基づく届出が必要になる場合があります(みどりと公園課のページをご覧ください。)。

必要書類

・ 伐採及び伐採後の造林の届出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・27KB)※ 記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・121KB)

・ 令和5年4月より、伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。

  伐採造林届の添付書類リーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・759KB)

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森林法に基づく伐採の届出・所有者の届出について