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本文
昭和30年7月17日
社会教育法 新座市社会教育委員設置条例 新座市社会教育委員の会議に関する規則
社会教育に関する諸計画を立案すること。 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 上記の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
10人以内
2年
教育総務部生涯学習スポーツ課 電話番号 048-477-1498