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個人情報保護制度

ページID:0137995 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度

個人情報保護制度とは 

 個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に基づいて、市が保有する個人情報を市において取り扱い、また、市に個人情報を保有されている皆さんからの請求により、皆さん自身の情報を開示、訂正及び利用停止する制度です。

 

個人情報保護制度の主な内容

 市は、次のルールに基づいて個人情報を適切に管理します。

  • 個人情報の取得に当たっては、利用目的を具体的かつ個別的に特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有しません。
  • 漏えい等が生じないよう安全に管理します。
  • 原則として、利用目的以外の利用又は外部提供を行いません。
  • 本人から開示等の請求があった場合は、これに対応します。
  • 市がどのような個人情報を保有しどのような目的に利用しているかを明らかにするため、一定の条件を満たす個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し管理します。 

 

開示請求等(開示・訂正・利用停止)について

 市が保有する自己を本人とする保有個人情報について、次の請求をすることができます。

  • 保有個人情報開示請求

 市が保有する自己を本人とする保有個人情報の閲覧又は写しの交付を請求することができます。

  • 保有個人情報訂正請求

 市が保有する自己を本人とする保有個人情報であって、開示決定に基づき開示を受けたもの又は他の法令の規定により開示を受けたものについて、開示を受けた日から90日以内に、その訂正を請求することができます。

  • 保有個人情報利用停止請求

 市が保有する自己を本人とする保有個人情報であって、開示決定に基づき開示を受けたもの又は他の法令の規定により開示を受けたものについて、開示を受けた日から90日以内に、その利用停止を請求することができます。

1 請求できる方

  • 保有個人情報の本人
  • 当該保有個人情報の本人の法定代理人
  • 当該保有個人情報の本人の委任による代理人(任意代理人) 

2 開示等を実施する機関

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会 
  • 固定資産評価審査委員会

3 開示されない情報

 市が保有する自己を本人とする保有個人情報は原則開示となりますが、次の情報は例外的に不開示となる場合があります。

  • 開示請求者(本人)の生命・財産等を害するおそれがある情報 
  • 開示請求者(本人)以外の個人に関する情報
  • 法人等の事業活動に関する情報
  • 国の安全等に関する情報
  • 公共の安全等に関する情報
  • 審議、検討、協議に関する情報
  • 市の事務事業等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

4 請求の方法(窓口、郵送、電子申請)

情報公開総合窓口での請求

 請求書を情報公開総合窓口(新座市役所本庁舎4階総務課)に提出し、本人確認書類等の必要書類を提示してください。

郵送による請求

 請求書、本人確認書類の写し及び必要書類を、情報公開総合窓口宛てに、郵送により送付してください。
 送付先:〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所総務課 宛

 開示請求

 保有個人情報開示請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・185KB)

 保有個人情報開示請求書 (別ウィンドウ・Wordファイル・37KB)

 記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・372KB)

 訂正請求

 保有個人情報訂正請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・167KB)

 保有個人情報訂正請求書 (別ウィンドウ・Wordファイル・23KB)

 記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・319KB)

 利用停止請求

 保有個人情報利用停止請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・170KB)

 保有個人情報利用停止請求書 (別ウィンドウ・Wordファイル・37KB)

 記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・422KB)

電子申請

 電子証明書をお持ちの方は、こちらから電子申請による手続が可能です。

 保有個人情報開示請求
 保有個人情報訂正請求
 保有個人情報利用停止請求

5 本人確認書類、その他必要書類

本人確認書類(全ての請求で必須)

 請求者(代理人による請求の場合は代理人)の運転免許証などが必要です。窓口で提示してください。郵送により請求する場合は、本人確認書類のコピーを添付してください。

郵送による請求の場合

 請求の30日前までに作成された請求者(代理人による請求の場合は代理人)の住民票の写し

法定代理人による請求の場合

 戸籍謄本、登記事項証明書等の法定代理人であることを証明する書類で、請求の30日前までに作成されたもの

任意代理人による請求の場合
  • 委任状
  • 委任者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し 

 開示請求用の委任状

 委任状(個人情報に係る開示請求用) (別ウィンドウ・PDFファイル・135KB)

 委任状(個人情報に係る開示請求用) (別ウィンドウ・Wordファイル・13KB)

 委任状(特定個人情報に係る開示請求用) (別ウィンドウ・PDFファイル・135KB)

 委任状(特定個人情報に係る開示請求用) (別ウィンドウ・Wordファイル・13KB)

 訂正請求用の委任状

 委任状(訂正請求用) (別ウィンドウ・PDFファイル・129KB)

 委任状(訂正請求用) (別ウィンドウ・Wordファイル・13KB)

 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) (別ウィンドウ・PDFファイル・129KB)

 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) (別ウィンドウ・Wordファイル・13KB)

 利用停止請求用の委任状

 委任状(利用停止請求用) (別ウィンドウ・PDFファイル・126KB)

 委任状(利用停止請求用) (別ウィンドウ・Wordファイル・13KB)

 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) (別ウィンドウ・PDFファイル・127KB)

 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) (別ウィンドウ・Wordファイル・13KB)

6 開示の実施方法

閲覧

 閲覧場所は、新座市役所本庁舎4階総務課情報公開総合窓口となります。

窓口での写しの交付

 受取場所は、新座市役所本庁舎4階総務課情報公開総合窓口となります。受け取りの際は、写しの作成に要する費用をご持参ください。費用額は、開示の準備が整い次第ご連絡いたします。

郵送での写しの交付

 費用額は、開示の準備が整い次第ご連絡いたしますので、写しの交付に要する費用を現金書留又は郵便為替(送料は切手払いも可)でお送りください。なお、納付書による納入もできます。費用の到着後写しを送付いたします。

7 電磁的記録の開示の実施方法

 電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施方法は、次のとおりとします。

  • ​電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
  • 電磁的記録を光ディスク(CD-R等)に複写したものの交付
  • 電磁的記録を専用機器(実施機関が現に使用しているものに限る)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴

8 費用

 手数料は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費(コピー代等)を負担していただきます。郵送による写しの交付を希望される場合は、郵送料も必要になります。

写しの作成に要する費用
  • A3以下の白黒 1枚10円 
  • A3以下のカラー 1枚50円
  • CD-R 1枚60円
  • その他 実費相当額
写しの送付に要する費用

 郵便料金の額

9 注意事項

 「開示を請求する保有個人情報」については、対象を把握する必要があるためできるだけ詳しく書いてください。

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