上場株式等の配当所得、譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を申告する方へ
令和5年度 市民税・県民税の「特定配当等」・「特定株式等譲渡所得」を、所得税と異なる課税方式で申告する方へ
平成29年度税制改正で、「特定配当等」(上場株式等の配当所得等)及び「特定株式等譲渡所得金額」(特定口座(源泉徴収口座)による上場株式の譲渡等)に係る所得について、所得税と異なる課税方式により市民税・県民税を課税できることが明確化されました。
あくまでも、申告者の方の判断の下、申告不要、総合課税、申告分離課税の選択を行ってください。
なお、令和4年度の税制改正により、令和6年度からは所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなりました。令和6年度の市民税・県民税申告(令和5年分の所得税の確定申告)の際にはご注意ください。
1 手続き方法
所得税の確定申告で「特定配当等」及び「特定株式等譲渡所得」の全てを住民税において申告不要とする場合
令和4年中に特別徴収された特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、その全てを住民税において申告不要としようとする場合、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入することで、市民税・県民税申告書(課税方式の選択に係る申告書)を提出することなく、課税方式の選択(住民税全てを申告不要とする場合に限る)が可能です。
上記以外の方法で課税方式を選択する場合
所轄税務署に「確定申告書」を提出するほか、新座市役所に「市民税・県民税申告書」を提出する必要があります(地方税法第32条第13・15項、第313条第13項・第15項)。
確定申告書を先に提出する場合
※ 裏面「5 配当所得(総合課税)に関する事項」の「□上場株式等の配当所得及び譲渡所得の課税方式を選択する。」欄にチェックしてください。
(2)市民税・県民税申告書(課税方式の選択に係る申告書) (別ウィンドウ・PDFファイル・284KB)
市民税・県民税申告書(課税方式の選択に係る申告書)(記入例) (別ウィンドウ・PDFファイル・427KB)
複数の口座を申告するため申告書に書ききれない場合は以下の別紙をご利用ください。
市民税・県民税申告書(課税方式の選択に係る申告書)別紙(特定口座) (別ウィンドウ・PDFファイル・164KB)
市民税・県民税申告書(課税方式の選択に係る申告書)別紙(特定口座以外) (別ウィンドウ・PDFファイル・157KB)
(3) 確定申告書の控え(写し)
(4) マイナンバーカード(又は通知カード+運転免許証等)の写し ※通知カードは氏名・住所の変更がないものに限ります。
市民税・県民税申告書を先に提出する場合
※ 市民税・県民税申告書には、各所得(給与所得など)の額や、所得控除(扶養・社会保険料等)なども併せて、市民税・県民税の計算のために必要な事項をすべて記入してください。
(3) 申告する各所得や所得控除を示す書類
※ これらの書類を後に確定申告書の添付書類として提出する方は、市民税・県民税申告書にはその書類のコピーを添付して提出してください。
(4) マイナンバーカード(又は通知カード+運転免許証等)の写し ※通知カードは氏名・住所の変更がないものに限ります。
2 申告の期限
「特定配当等」、「特定株式等譲渡所得」が発生した年の翌年度の市民税・県民税の納税通知書又は税額決定通知書が送達される時までに、確定申告書、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
例えば、令和4年中に上場株式等の配当を受けた場合は、令和5年度の市民税・県民税の納税通知書又は税額決定通知書が送達される時までです。
その時以後に市民税・県民税申告書の提出があっても、確定申告書に記載された所得税の課税方式と異なった選択は認められません。
3 市民税・県民税申告書(課税方式の選択に係る申告書)について
市民税・県民税申告書の裏面「5 配当所得(総合課税)に関する事項」の「□上場株式等の配当所得及び譲渡所得の課税方式を選択する。」欄にチェックした上で以下を参考に記入してください。
表面1 配当等の所得・株式等の譲渡所得の課税方式の選択について
所得税で申告した配当等の所得・株式等の譲渡所得を市民税・県民税で全て申告不要とする場合
所得税で申告した配当等の所得・株式等の譲渡所得について、市民税・県民税は全て申告不要を選択する場合は(1)の□にチェックしてください。こちらの□にチェックした場合は、ここで記入は終了となります。
所得税で申告した配当等の所得・株式等の譲渡所得を市民税・県民税で異なる所得金額で申告する場合
所得税と異なる選択をし、かつ、市民税・県民税で配当等の所得・株式等の譲渡所得で申告額がある場合は(2)の□にチェックし、表面2へ進んでください。
表面2 市民税・県民税申告をする配当等の所得・株式等の譲渡所得
所得金額欄 総合課税 配当
課税方式を選択した結果、市民税・県民税として申告する総合課税の配当所得の金額を記載してください。この欄を記載する前に必ず裏面3~4を記載してから転記してください。
所得金額欄 申告分離課税 一般株式等の譲渡
市民税・県民税として申告する申告分離課税の一般株式等の譲渡所得の金額を記載してください。この欄を記載する前に必ず裏面3~4を記載してから転記してください。
なお、一般株式等の譲渡所得は課税方式の選択はできず、分離課税で申告しなければならないため、確定申告と同じ金額となります。
所得金額欄 申告分離課税 上場株式等の譲渡
課税方式を選択した結果、市民税・県民税として申告する申告分離課税の上場株式等の譲渡所得の金額を記載してください。この欄を記載する前に必ず裏面3~4を記載してから転記してください。
所得金額欄 申告分離課税 上場株式等の配当等
課税方式を選択した結果、市民税・県民税として申告する申告分離課税の上場株式等の譲渡所得の金額を記載してください。この欄を記載する前に必ず裏面3~4を記載してから転記してください。
配当割額控除額
課税方式を選択した結果、市民税・県民税として申告する配当割額控除額の金額を記載してください。この欄を記載する前に必ず裏面3~4を記載してから転記してください。
株式等譲渡所得割額控除額
課税方式を選択した結果、市民税・県民税として申告する株式等譲渡所得割額控除額の金額を記載してください。この欄を記載する前に必ず裏面3~4を記載して転記してください。
株式等欄 本年度分から差し引く繰越損失額
課税方式を選択した結果、市民税・県民税として申告する株式等の本年度分で差し引く繰越損失額を記載してください。この欄を記載する場合、別紙の市民税・県民税申告書(分離課税の上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)を併せて提出してください。
株式等欄 翌年度以後に繰り越される損失の金額
課税方式を選択した結果、市民税・県民税として申告する株式等の翌年度以後に繰り越される損失の金額を記載してください。この欄を記載する場合、別紙の市民税・県民税申告書(分離課税の上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)を併せて提出してください。
配当等欄 本年度分から差し引く繰越損失額
課税方式を選択した結果、市民税・県民税として申告する配当等の本年度分で差し引く繰越損失額を記載してください。この欄を記載する場合、別紙の市民税・県民税申告書(分離課税の上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)を併せて提出してください。
裏面3 所得税及び市民税・県民税の申告内容
(1) 特定口座分
口座ごとに口座区分を選択し、株式等の譲渡及び配当等について、所得税(確定申告)で申告した課税方式及び所得金額を記入してください。
同口座について、市民税・県民税で申告する課税方式、所得金額及び配当割額控除額又は株式等譲渡割額控除額(住民税源泉額)を記入してください。
なお、特定口座内で譲渡損失がある場合で、配当等所得と損益通算されている場合には、損益通算前の譲渡及び配当等の額を記入してください。
申告する口座が3つ以上ある場合は、別紙(特定口座)をご利用ください。
(2) 特定口座以外で譲渡した株式等
特定口座以外で譲渡した株式等(一般株式等及び上場株式等(一般口座))について、株式等の銘柄及び所得金額を記入してください。これらの所得は所得税及び市民税・県民税の源泉徴収はされず、申告分離課税として申告しなければなりません。
(3) 特定口座以外の配当等
特定口座以外で得た配当等のうち、該当する種類に支払者名、所得税(確定申告)で申告した課税方式及び所得金額を記入してください。
同配当等について、市民税・県民税で申告する課税方式、所得金額及び配当割額控除額(住民税源泉額)を記入してください。
特定公社債の利子等は総合課税を選択することができません。また、一般株式等の少額配当は所得税(確定申告)では申告不要とすることはできますが、市民税・県民税については総合課税として申告しなければなりません。
裏面4 3(1)から(3)までの市民税・県民税の申告額の合計
総合課税 配当(ア)の合計
合計金額を記載し、「表面2 (1)総合課税 配当」欄に転記してください。
分離課税 一般株式等の譲渡(イ)の合計
合計金額を記載し、「表面2 (2)申告分離課税 一般株式等の譲渡」欄に転記してください。
申告分離課税 上場株式等の譲渡(損益通算後)(ウ)の合計
合計金額を記載し、「表面2 (3)申告分離課税 上場株式等の譲渡」欄に転記してください。損益通算する場合は損益通算後の金額を記載してください。
申告分離課税 上場株式等の配当等(損益通算後)(エ)の合計
合計金額を記載し、「表面2 (4)申告分離課税 上場株式等の配当等」欄に転記してください。損益通算する場合は損益通算後の金額を記載してください。
配当割額控除額
合計金額を記載し、「表面2 (5)配当割額控除額」欄に転記してください。
株式等譲渡割額控除額
合計金額を記載し、「表面2 (6)株式等譲渡割額控除額」欄に転記してください。
4 留意事項
(1)課税方式の選択を行うことができる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収されているものです。これらの所得について、特定口座、支払通知ごとに課税方式を選択できます。
なお、配当所得等のうち、利子所得に該当するものは総合課税を選択することできません。
(2)特定口座内において、譲渡損失の金額を申告する場合には、その口座の配当所得及び利子所得のいずれの金額も併せて申告しなければなりません。
(3)市民税・県民税において申告不要を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、配当控除、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除は受けられません。
(4)課税方式を選択したことで、分離課税の損益通算及び繰越控除の内容が所得税と異なることとなった場合は、別紙の市民税・県民税申告書(分離課税の上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)を併せて提出してください。
(5)記載事項に誤りや漏れ等があり、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について判断できない場合、確定申告書の記載内容で住民税を計算することがあります。
(6)上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について住民税を申告不要としたことにより、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料に影響されますが、各保険税(料)については御自身で御確認ください。
(7)複数の口座や支払通知を申告するのに申告書に書き切れない場合は、別紙(口座/口座以外)をご利用ください。提出する際には記入した申告書を全て提出してください。