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配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得の課税方式の選択について(令和5年度まで)

ページID:0134723 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

 配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得のうち、一部については、課税方式(申告不要、総合課税、分離課税)を選択できるものがあります。
 選択の影響を確認いただき、あくまでも、申告者の方の判断の下、選択を行ってください。
 なお、令和4年度の税制改正により、令和6年度からは上場株式等の配当所得等及び上場株式等の譲渡所得について、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなりました。
 令和6年度以降は、配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得の課税方式の選択について(令和6年度以降)をご覧ください。

課税方式を選択して申告できるもの

 課税方式の選択は、配当、利子、株式等の譲渡のうち、次の表に該当するものについて行うことができます。

配当

表1

配当の区分

課税方式

源泉徴収税率

特別徴収税率

所得税

住民税

上場株式等の配当等

(大口株式等を除く。)

申告不要

申告不要

所得税 15.315%

住民税 5%

総合課税

総合課税

申告分離課税

申告分離課税

上記以外の配当等

少額配当

申告不要

総合課税

(選択不可)

所得税 20.42%

住民税 なし

総合課税

その他の配当

総合課税

(選択不可)

総合課税

(選択不可)

 ※ 少額配当は、1回の支払額が10万円×配当計算期間(月曜日)/12月以下の配当をいいます。

利子

表2

利子の区分

課税方式

源泉徴収税率

特別徴収税率

所得税

住民税

特定公社債等(※)の利子

※国債・地方債、外国国債・地方債、

公募公社債、公募公社債投資信託等

申告不要

申告不要

所得税15.315%

住民税  5%

申告分離課税

申告分離課税

国外で支払われる預金等の利子

総合課税

(選択不可)

総合課税

(選択不可)

所得税・住民税なし

同族会社が発行した社債の利子で、

株主等が支払を受けるもの

総合課税

(選択不可)

総合課税

(選択不可)

所得税 15.315%

住民税 なし

一般公社債等の利子

その他の利子

申告不可

(源泉分離課税)

申告不可

(源泉分離課税)

所得税 15.315%

住民税  5%

※ 特定公社債等の利子は、申告する場合、「上場株式等の配当等」に分類されます。

株式等の譲渡

表3

株式等(※)の取引区分

※株式、投資信託受益権、公社債

課税方式

源泉徴収税率

特別徴収税率

所得税

住民税

特定口座(源泉徴収口座)による譲渡

申告不要

申告不要

所得税15.315%

住民税  5%

申告分離課税

申告分離課税

非課税口座による譲渡

申告不可

申告不可

所得税・住民税なし

上記以外の場合

(一般株式等の譲渡など)

申告分離課税

(選択不可)

申告分離課税

(選択不可)

所得税・住民税なし

選択の影響

所得税

1 申告不要制度を選択する方

・ 申告不要とした配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得(損失)について、所得税の源泉徴収税額の控除が受けられません。

・ 申告不要とした配当所得について、「配当控除」が受けられません。

・ 所得税の「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」などを判定する際の「合計所得金額」は、申告しなかった配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得(損失)を含めずに判定します。

2 総合課税を選択する方

・ 申告した配当所得について、所得税の源泉徴収税額の控除が受けられます。

・ 申告した配当所得について、「配当控除」が受けられます。

・ 所得税の「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」などを判定する際の「合計所得金額」に、申告した配当所得を含めて判定します。

3 申告分離課税を選択する方

・ 申告した配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得(損失)について、所得税の源泉徴収税額の控除が受けられます。

・ 申告した配当所得について、「配当控除」は受けられません。

・ 所得税の「合計所得金額」に、申告した配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得(損失)を含めて判定します。ただし、前年までの株式等の譲渡損失の繰越控除を適用した場合、合計所得金額は、繰越控除前の金額となります。

・ 申告した株式等の譲渡損失の金額と、申告した配当所得、利子所得の金額を損益通算することができます。

・ 損益通算してもなお控除しきれない株式等の譲渡損失の金額について、翌年以後3年間にわたり連続して確定申告することにより繰越控除することができます。

市民税・県民税

1 申告不要制度を選択する方

・ 申告不要とした配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得(損失)について、市民税・県民税の特別徴収額(配当割額、株式等譲渡所得割額)の控除が受けられません。

・ 申告不要とした配当所得について、「配当控除」が受けられません。

・ 市民税・県民税の「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「同一生計配偶者」、「扶養控除」、「非課税限度額」などを判定する際の「合計所得金額」は、申告しなかった配当所得、利子所得、株式等譲渡所得(損失)を含めずに判定します。

・ 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定において、申告しなかった配当所得、利子所得、株式等譲渡所得(損失)は算入されません。

2 総合課税を選択する方

・ 申告した配当所得について、市民税・県民税の特別徴収額(配当割額)の控除が受けられます。

・ 申告した配当所得について、「配当控除」が受けられます。

・ 市民税・県民税の「合計所得金額」は、申告した配当所得を含めて判定します。

・ 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定において、申告した配当所得が算入されます。

3 申告分離課税を選択する方

・ 申告した配当所得、利子所得、株式等の譲渡所得(損失)について、市民税・県民税の特別徴収額(配当割額、株式等譲渡所得割額)の控除が受けられます。

・ 申告した配当所得について、「配当控除」は受けられません。

・ 市民税・県民税の「合計所得金額」に、申告した配当、利子、株式等譲渡所得(損失)を含めて判定します。ただし、前年までの株式等の譲渡損失の繰越控除を適用した場合、合計所得金額は、繰越控除前の金額となります。

・ 申告した株式等の譲渡損失の金額と、申告した配当、利子所得の金額を損益通算することができます。

・ 損益通算してもなお控除しきれない株式等の譲渡損失の金額について、翌年度以後3年間にわたり繰り越すことが可能となりますが、毎年連続して、納税通知書の送達までに、譲渡損失に係る事項を記載した確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出する必要があります。

・ 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定において、申告した配当所得が算入されます。

選択の要件

1 特定口座(源泉徴収口座)に株式等の譲渡額、配当、利子を受け取られている方

・ 口座ごとに申告不要とするかどうかを選択できます。1回の支払ごとに申告不要を選択することはできません。

・ 同じ口座内の株式等の譲渡所得のみ、又は配当所得及び利子所得のみを申告不要とすることができます。

・ 同じ口座内では、配当所得のみ、あるいは利子所得のみを申告不要とすることはできません。

・ 同じ口座内の配当所得を申告する場合、一部を総合課税、残りを分離課税に分けて申告することはできません。

・ 配当所得は総合課税又は分離課税を、利子所得は分離課税を選択することができますので、同じ口座内の配当所得と利子所得とで異なる課税方式の選択をすることは可能です。

・ 同じ口座内での株式等の譲渡による損失を分離課税で申告する方は、配当所得、利子所得を併せて申告しなければなりません(損益通算せずに損失を繰り越すことはできませんが、配当所得については、総合課税・分離課税の選択が可能であるため、配当所得については総合課税を選択し、利子所得についてのみ損益通算することも可能です。)。

2 特定口座(源泉徴収口座)以外の方法で配当、利子を受け取られている方

 1回の支払ごとに、申告不要を選択することができます。

選択の方法

所得税、市民税・県民税の両方について、同じ課税方法を選択する場合

1 両方とも総合課税又は分離課税を選択して申告する場合

 原則として、所轄の税務署宛てに確定申告書を提出してください。この場合、市民税・県民税申告書の提出は不要です。

 ただし、申告する額を含めた所得について判定すると確定申告が不要となる場合(公的年金等の所得が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得の合計金額が20万円以下の場合など)は、新座市宛てに市民税・県民税申告書を提出してください。

2 両方とも申告不要を選択する場合

 原則として、確定申告書、市民税・県民税申告書の提出は必要ありません。

 ただし、申告不要とする額を含めない所得について判定すると確定申告が必要とされる場合(公的年金等の所得が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得の合計金額が20万円を超える場合など)は、確定申告書に、申告不要とする配当所得、利子所得、株式等譲渡所得(損失)を含めない額を記載して提出してください。

所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択する場合

 異なる課税方式を選択については、こちらをご覧ください。

※令和6年度からは変更となります。

選択の制限、期限

1 選択の変更の制限

 確定申告書を提出した後、修正申告や更正の請求により、所得税及び市民税・県民税の課税方式の選択を変更することはできません。

 例えば、上場株式等の配当所得の金額を含めずに確定申告をした後に、その配当所得の金額を修正申告することはできません。

 また、上場株式等の配当所得の金額を総合課税で確定申告した後に、その配当所得の金額を申告しないこととしたり、分離課税に変更したりすることはできません。

2 市民税・県民税の課税方式の選択の期限

 市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出しなければ、市民税・県民税の課税方式の選択は認められません。

 例えば、市民税・県民税の納税通知書の送達後に、上場株式等の配当所得の金額について確定申告をした場合、その配当所得の金額の申告は、所得税については認められますが、市民税・県民税については認められません。この場合、所得税の源泉徴収税額の控除は受けられますが、市民税・県民税の配当割額控除額の控除は受けられません。

 ※ 所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択する場合も、市民税・県民税の納税通知書の送達までに、確定申告書又は確定申告とは別に、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。異なる課税方式の選択については、こちらをご覧ください(令和6年度からは少額配当のみ、所得税で申告不要又は総合課税を選択できます。市民税・県民税は総合課税の一択となります。)。