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市民税・県民税の申告

ページID:0114781 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税(住民税)とは

 市民税・県民税(住民税)とは、道路の補修やゴミの処理など、身近な行政の費用を市民の皆様それぞれの負担能力に応じて分担していただく税金です。市民税と県民税は、併せて住民税と呼ばれています。
 所得税確定申告書、市民税・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等により、前年中の所得に基づき算出しています。
 前年中に所得の無かった方や、扶養親族である方も、非課税証明書の発行や国民健康保険税・介護保険料などの算定などには申告が必要となる場合があります。

 

納める方

 1月1日現在、市内に住所のある方や事務所、事業所又は家屋敷を有している方

 

 市民税・県民税の申告の必要な方  

 1月1日現在、新座市に住所がある方と新座市に居住していると認められる方で、次の1から3までのいずれかに該当する場合は市民税・県民税の申告が必要です。

 1.確定申告が不要で、営業、農業、不動産、譲渡、一時、雑所得などの所得がある方

 2.給与や年金で申告した控除額(扶養、生命保険料、社会保険料、障がい者控除など)に追加、変更がある方

 3.収入のない方(遺族年金・障がい年金などの非課税収入のみの方を含む。)で、市内に居住する親族の確定申告書や市民税・県民税申告書、源泉徴収票に、控除対象配偶者や扶養親族として記載されていない方

 

市民税・県民税の申告の不要な方

 1.税務署へ所得税の確定申告をされる方

 2.給与や公的年金の支払者から源泉徴収票の交付を受けた方で、支払者から新座市に支払報告書が提出され、他に所得がない方(給与支払報告書の提出の有無は勤務先に確認してください。)

 3.収入がない方で、市内に居住する親族の確定申告書や市民税・県民税申告書、源泉徴収票に、控除対象配偶者や扶養親族として記載されている方

 4.事業専従者の方で、専従者控除の対象者として、事業主の確定申告書や市民税・県民税申告書に記載されている方

 

郵送受付

 市民税・県民税の申告は、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止の観点から、可能な限り郵送でお願いします。市民税・県民税の申告の手引をご覧いただきながら、必要事項を記入のうえ、添付書類を同封して新座市役所課税課までご送付ください。