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個人市民税・県民税・森林環境税の徴収方法
納税方法には普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3つがあります。
普通徴収
市役所から納税通知書が納税者に交付され、個人で年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて直接又は口座振替で納税する方法
※詳しくは、市税の納付方法についてをご覧ください。
給与特別徴収
給与の支払者が市役所から通知された特別徴収税額を給与所得者の毎月の給与から天引きし、6月から翌年5月まで12回に分けて納税する方法
年金特別徴収
公的年金支払者が市役所から通知された特別徴収税額を偶数月に年6回支給される公的年金所得者の年金から支払時に天引きし納税する方法
<公的年金等に係る特別徴収制度>
・仮徴収税額(4・6・8月合計) = 前年度分の年税額×1/2 ・本徴収税額(10・12・2月合計) = 年税額-仮徴収税額 |
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例:前年度の公的年金所得に係る税額が60,000円で、本年度の公的年金所得に係る税額が40,000円の場合
年度 | 年税額 | 年金特別徴収税額 | |
仮徴収税額 |
本徴収税額 (10・12・2月) |
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前年度 | 60,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
本年度 | 40,000円 |
30,000円 |
10,000円 |
※ 下記に該当する場合は、本年度は公的年金等からの仮徴収は行わず、仮徴収税額分を普通徴収(納付書又は口座振替)で納付することになります。
(1) 前年度に年金特別徴収(本徴収)がされなかった方
(2) 前年度中に年金特別徴収(本徴収)が中止された方
令和6年度の公的年金等に係る特別徴収について
令和6年度から、個人市民税・県民税と併せて森林環境税(国税。年税額1,000円)の賦課徴収が開始されました。
令和6年度に限り、森林環境税は仮徴収ではなく、本徴収での特別徴収となります。
令和6年度の徴収方法について
令和6年度の税制改正により、定額減税(=特別税額控除)が適用されることとなりました。
これにより、令和6年度の徴収方法が例年と異なります。こちらのページをご覧ください。