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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

ページID:0110783 更新日:2022年1月25日更新 印刷ページ表示

セルフメディケーション税制について

 セルフメディケーション税制は、(自己治療・自己服薬)の推進により医療費の削減を図るため、健康の維持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める「一定の取組み」を行う個人が、対象となる医薬品を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。

対象となる方

 以下の健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める一定の取組みのいずれかを受けている個人

 1.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
 2.予防接種
 3.定期健康診断
 4.健康診査(いわゆる人間ドック等の医療保険者が行う健康診査)
 5.がん検診

対象となる医薬品

 具体的な対象商品は、厚生労働省のホームページで御確認ください。

控除額

 対象となる方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る対象となる医薬品を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例の比較

 
区分 通常の医療費控除 セルフメディケーション税制による特例
対象者 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族

本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族
ただし、そのうち本人が健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを受けている方

対象期間 各年1月1日から12月31日まで

各年1月1日から12月31日まで
ただし、平成29年1月1日から令和8年12月31日までに支払った費用が対象

対象となる費用(C) 支払った医療費等 スイッチOtc医薬品の購入費
控除額

(C)-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない方の金額)

(C)-保険金などで補てんされる金額-1万2千円
上限

200万円

8万8千円
適用範囲 どちらか一方のみ適用可能
手続

従来の医療費控除の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」又は「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。

※確定申告書を提出される方は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」又は「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。

※確定申告書を提出される方は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。

必要書類

所得税及び復興特別所得税の確定申告や市民税・県民税の申告には、医療費控除の明細書が必要になります。

所得税及び復興特別所得税の確定申告や市民税・県民税の申告には、セルフメディケーション税制の明細書が必要になります。
※ 一定の取組みを行ったことを明らかにする書類の添付・提示は不要です。ご自身で5年間保管してください。

注意点

1.併用の禁止
  通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例は併用することはできません。

2.申告期限後における選択の変更の禁止
  いずれかの医療費控除の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいて、もう一方の医療費控除へ適用を変更することはできません。