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所得税の確定申告は朝霞税務署へ
総合案内
国税庁ホームページ「令和6年分 確定申告特集」をご覧ください。
確定申告に関する問合せ
申告案内コールセンター
朝霞税務署 048-467-2211 「0」を選択
スマホ・パソコンから確定申告
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
e-Taxで送信するか、印刷して郵送してください。
マイナンバーカードを使って、e-Taxで送信!(マイナンバーカード方式)
用意するものは、次の2つ
1 マイナンバーカード
2 マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(詳しくはこちら)又はICカードリーダライタ付きのパソコン
※ パソコンで申告書を作成する方も、スマホのアプリ(マイナポータルアプリ)でパソコン上に表示された二次元コードを読み取れば、ICカードリーダライタがなくてもマイナンバーカード方式による送信ができます。
※ マイナンバーカードで確定申告する場合、既にe-TaxのID・パスワードをお持ちの方も、e-TaxのID・パスワードが不要となります。
※ マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)の入力が必要です。
マイナンバーカードを取得するには
郵便、パソコン、スマートフォンなどから申請でき、無料で取得できます。→こちらをご覧ください。
新座市役所では、本庁舎1階ロビーに「マイナンバーカード交付・申請支援ブース」を設置し、写真撮影(無料)をはじめとするマイナンバーカードの申請をお手伝いしています。→こちらをご覧ください。
ID・パスワードを使って、e-Taxで送信!(ID・パスワード方式)
マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでなくても、ID・パスワードを入力して、e-Taxから確定申告ができます。
※ ID(利用者識別番号)は数字16桁、パスワード(暗証番号)は半角英数記号8文字~50文字です。
※ 申告書を送信するには、マイナンバーの入力が必要です。
ID・パスワードをご利用いただくためには
お近くの税務署で、ID・パスワードの取得をお願いいたします。申告者ご本人の運転免許証などの本人確認書類が必要です。
また、マイナンバーカードとICカードリーダライタを使って、ご自宅等から確定申告書等作成コーナーを利用して、「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を送信し、ID・パスワード方式のIDの取得を行うこともできます。
※ 平成30年1月以降、確定申告会場などで既に「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方は、既にID・パスワード方式に対応したIDをお持ちですので、お手元の申告書等の控えをご確認ください。
ID、パスワードをお持ちでない方は、パソコンから印刷して郵送で提出!
プリントアウトした申告書は、添付書類ととも税務署へ郵送してください。
送付していただく税務署の宛先も同時にプリントアウトされます。
「確定申告書等作成コーナー」の問合せ先
・ e-Tax・作成コーナー ヘルプデスク 0570-01-5901
受付時間
〇下記期間以外
・ 月曜日~金曜日(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
午前9時から午後5時
〇令和7年2月3日(月曜日)~3月17日(月曜日)
・ 2月3日(月曜日)~2月14日(金曜日)
午前9時から午後6時
・ 2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
午前9時から午後8時
・ 令和7年2月24日、3月2日、3月9日、3月16日の日曜日
午前9時から午後5時
お知らせ
「確定申告のお知らせ」はがきの送付について
前年の確定申告書を「確定申告書等作成コーナー」を利用して提出された方及び市区町村の申告会場などを通じて提出した方には、「確定申告のお知らせ」はがきが税務署から送付されます。確定申告書用紙は送付されませんので、ご注意ください。
確定申告書の添付不要書類について
平成31年4月1日以後に提出する確定申告書及び修正申告書については、次の1~8の書類の添付が不要となりました。
なお、申告会場において申告書を作成する場合、次の1~8の書類がないと作成できませんので、忘れずにお持ちください。
また、源泉徴収票等の内容は、申告書に記載する必要があります。特に、16歳未満の扶養親族、配当割額控除額・株式等譲渡割額控除額など、住民税に関する事項について記載がないと、市民税・県民税において適用が受けられませんので、ご注意ください。
【添付不要書類】
1 給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
2 オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
3 配当とみなす金額に関する支払通知書
4 上場株式配当等の支払通知書
5 特定口座年間取引報告書
6 未成年者口座年間取引報告書
7 特定割引債の償還金の支払通知書
8 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及びその相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類
ふるさと納税ワンストップ特例を申請された方が申告する場合は、ふるさと納税額の記入漏れにご注意ください
「ふるさと納税」(都道府県、市区町村への寄附金)について、ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された場合でも、医療費控除などのため確定申告を行うと、ワンストップ特例の適用を受けることができなくなります。
確定申告書を提出する場合には、ワンストップ特例を申請したふるさと納税の寄附金についても、寄附金控除として申告し、領収書などを添付する必要があります。
確定申告書第1表の「寄附金控除」欄と、確定申告書第2表の「寄附金控除に関する事項」の「寄附先の名称等」、「寄附金」欄及び「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄の記入漏れがないように注意してください。
「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に記載がない場合、市民税・県民税の控除が受けられなくなります。
主たる給与以外の市民税・県民税について徴収方法を選択(自分で納付、給与から差引き)するには、申告書の提出が必要です
主たる給与以外の給与や、給与以外の市民税・県民税について、「自分で納付(普通徴収)」を選択する場合は、確定申告書の徴収方法(確定申告書の提出の義務がない方は市民税・県民税申告書の納税方法)の選択欄の「自分で納付」にチェックをしてください。チェックのないものは、原則として「給与から差引き(特別徴収)」となります。
また、令和7年4月1日において65歳未満の方の公的年金等の市民税・県民税について、「自分で納付(普通徴収)」を選択する場合は、確定申告書の徴収方法(確定申告書の提出の義務がない方は市民税・県民税申告書の納税方法)の選択欄の「自分で納付」にチェックをしてください。チェックのないものは、原則として「給与から差引き(特別徴収)」となります。
主たる給与の市民税・県民税については、徴収方法の選択ができません。
納税者が「自分で納付」や「給与から差引き」を選択することはできません。
令和7年4月1日において65歳以上の方の公的年金等の市民税・県民税については、徴収方法の選択ができません。
「年金から差引き(公的年金等から特別徴収)」されます。納税者が「自分で納付」や「年金から差引き」を選択することはできません。
なお、令和6年度に「年金から差引き」が実施されていない方で、令和7年度に「年金から差引き」が行われる方(※)は、公的年金等の市民税・県民税額の2分の1の額について、令和7年10月・12月及び令和8年2月の年金から3分の1ずつ差引きされますが、残りの2分の1の額については、その2分の1ずつの額を、令和7年6月・8月に自分で納付していただく必要があります(これ以外の徴収方法の選択はできません。)。
※ 1 令和7年度から「年金から差引き」が開始される方(令和7年4月1日において65歳の方)
2 令和6年度途中に「年金から差引き」が中止された方
3 令和6年度に「年金から差引き」が実施されなかった方