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令和6年度個人住民税に適用される特別税額控除(=定額減税)について

ページID:0143062 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

令和6年税制改正により、令和6年度個人住民税に特別税額控除(=定額減税)が適用されます

 令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施することとなりました。
 実施内容は、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行うものです。

 

適用条件

  合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)に限ります。

  ※ 同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除く配偶者については、令和6年度の特別税額控除の算定対象外となります。

   令和7年度に上記配偶者を扶養している場合に、算定対象となります。

  ※ 国外居住者の控除対象配偶者及び扶養親族は特別税額控除の算定対象外となります。

  ※ 16歳未満の被扶養者については算定対象となります。

 

計算方法

・本人の合計所得金額が300万円

・同一生計配偶者あり

・扶養親族2名あり(うち1名は国外居住者)

本人1万円+配偶者1万円+扶養親族1名×1万円=3万円が特別税額控除額

 

徴収方法

(1)給与特別徴収

令和6年6月分は徴収されず、特別税額控除「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

給与特別徴収の仕組み画像

 

(2)普通徴収

特別税額控除「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収の仕組みの画像

 

(3)年金特別徴収

特別税額控除「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特別徴収の仕組みの画像

 

その他

・この制度は、住宅ローン控除や寄附金税額控除等、全ての控除が行われた後の所得割額に対して適用されます。

・特別税額控除額を控除しきれない場合は、給付金(調整給付)が支給されます。調整給付金の詳細は「定額減税補足給付金(調整給付)について」をご覧ください。

・給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)」をご覧ください。

・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(外部リンク)」をご覧ください。

・定額減税や給付金に関連した特殊詐欺にご注意ください。詳細につきましては以下をご覧ください。

 ・定額減税や給付金をかたった不審な電話 、 ショートメッセージやメールにご注意ください (別ウィンドウ・PDFファイル・445KB)

 ・国税庁ホームページ「不審なメールや電話にご注意ください(外部リンク)

 

 

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