ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総合福祉部 > 物価高騰対策臨時給付金室 > 【受付は終了しました】定額減税補足給付金(調整給付)

本文

【受付は終了しました】定額減税補足給付金(調整給付)

ページID:0144948 更新日:2024年11月5日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(調整給付)について

 令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、納税義務者及び配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。
 その中で、定額減税を十分に受けることができないと見込まれる方に対し補足給付金(調整給付)を支給します。

 ​個人住民税の定額減税については、「令和6年度個人住民税に適用される特別税額控除(=定額減税)について」をご覧ください。
 所得税(国税)の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(外部リンク)」をご覧ください。

※ 本給付金の申請期限は令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)です。申請期限までに申請してください。

支給対象者

 令和6年度の個人住民税が新座市から課税されており、定額減税可能額(※1)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割を上回る方(納税義務者の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。)

(※1)定額減税可能額
 ・所得税分 = 3万円 × 減税対象人数(※2)
 ・個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数

(※2)減税対象人数
 ・納税義務者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
  (控除対象配偶者及び扶養親族は国外居住者を除く。)

補足給付金の算出方法

(1)所得税、個人住民税所得割それぞれの定額減税可能額から、減税前の金額を引き、控除不足額を算出します。

  ・ 定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)= 所得税分控除不足額 ※マイナスの場合は0
  ・ 定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー 令和6年度個人住民税所得割額 = 個人住民税分控除不足額 ※マイナスの場合は0

(2)(1)で算出した各控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げます。

   所得税分控除不足額 + 個人住民税分控除不足額 = 控除不足額 → 補足給付金額(1万円単位で切上げ) 

その他

※ 市から送付された「新座市定額減税補足給付金の支給について(お知らせ)」または「新座市定額減税補足給付金支給確認書」に記載されている「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」が実際に支払った(源泉徴収された)金額と大きく異なる場合は、新座市物価高騰対策臨時給付金室(電話 048-485-1098)までご連絡ください。

※ 定額減税補足給付金支給対象者が確定申告(更正の請求等)または住民税申告をしたことにより令和5年分所得税及び令和6年度住民税所得割が非課税となり、令和6年度新座市物価高騰対策臨時給付金(非課税・均等割のみ課税世帯)の支給対象者となった場合は、定額減税補足給付金を返還していただきますのでご了承ください。

※ 定額減税補足給付金にかかる差し押さえ禁止等に関する法律により本給付金は所得税などが課されず、差し押さえの対象にはなりません。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?