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個人住民税の特別徴収について 事業主の皆さんへ

ページID:0131362 更新日:2022年10月3日更新 印刷ページ表示

個人住民税の特別徴収(給与から天引き)制度に御協力ください  

 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、法令(地方税法第321条の4)により従業員の個人市民税・県民税を給与から天引きし、従業員の居住する市区町村に納税することが義務付けられています。
 ※事業主や従業員の意思で納付方法を選択することはできません。

新座市の取組み(埼玉県と連携した取組みの強化)

 新座市では、埼玉県及び和光市・志木市・朝霞市と連携して、給与所得者(従業員)の方々の納税の利便性の向上と税負担の公平性を図るため、個人市民税・県民税の特別徴収(給与天引き)の徹底を進めています。

特別徴収とは

 特別徴収とは、給与の支払者が個人(給与所得者)にかかる市民税・県民税を毎月(6月から翌年5月までの12回)の給与支給の際に天引きし、翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)までに各市区町村に納めていただく制度のことです。

特別徴収のメリット

 個人市民税・県民税を特別徴収に切り替えることで、従業員(納税義務者)の方々に次のようなメリットがあります。事業主(給与支払者)の皆さんの御理解と御協力をお願いします。

  • 従業員の方が納税のために自分で金融機関に出向く手間を省けます。
  • 年税額を12回に分けて支払うため、納期が4期である普通徴収より1回当たりの負担が少なくなります。
  • 月々の給与からの天引きになるため納め忘れがありません。

特別徴収の方法による納税のしくみ

  1. 事業主(給与支払者)は、毎年1月31日までに給与支払報告書を各市区町村に提出します。(詳細は下段)
  2. 各市区町村において、個人市民税・県民税を計算します。
  3. 毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額決定通知書及び納入書を送付します。事業主(特別徴収義務者)用の通知は事業所で保管し、従業員(納税義務者)用の通知は御本人へお渡しください。※従業員(納税義務者)用の通知は個人情報保護のため圧着式となっています。圧着部分をはがさずに御本人へ渡してください。
  4. 特別徴収税額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収していただきます。
  5. 税額を差し引いた後の給与を従業員の方々に支給します。
  6. 徴収していただいた税額を翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)までに各市区町村に納入します。

 ※本人の修正申告などにより税額が変わった場合は変更通知書を送付しますので、内容を確認し、変更後の税額を徴収、納入してください。

 ※事業主(給与支払者)の皆さんには、所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。

特別徴収をしている従業員に異動(退職・休職・転勤・死亡等)があった場合

 特別徴収をしている従業員に異動があり、特別徴収の継続ができなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を異動があった日の翌月10日までに提出してください。その後、当該従業員についての徴収・納入義務がなくなります。

 異動届出書の提出先や残税額の徴収方法については異動があった時期により異なります。
異動日 異動届出書提出先 残税額の徴収方法
6月1日~12月31日 特別徴収税額を納入している市区町村
  • 普通徴収(従業員本人による納付)
  • 特別徴収 → 新たな特別徴収義務者(事業所)を経由して異動届出書を提出
  • 本人が一括徴収を希望する場合は一括徴収

※外国人が帰国される場合は一括徴収に御協力ください。

1月1日~4月30日

特別徴収税額を納入している市区町村及び給与支払報告書を提出した市区町村

※上記の市区町村が同一である場合は1部のみの提出で構いません。

  • 一括徴収(特別徴収を継続しない場合は一括徴収することが法令(地方税法第321条の5第2項)により義務付けられています。)
  • 特別徴収(新たな特別徴収義務者(事業所)を経由して異動届出書を提出)
5月1日~5月31日

給与支払報告書を提出した市区町村

※現年度5月分については特別徴収で払い終えるため、異動届出書の提出は必要ありません。翌年度分についての異動届出書を提出することになります。

翌年度分については普通徴収若しくは特別徴収

現年度5月分については特別徴収で払い終えることとなります。

 

 異動届出書の提出に当たっては、必要事項を記入した届出書を郵送によって新座市役所課税課へ送付するか、エルタックスによる電子申告を利用してください。エルタックスの詳細はホームページを御覧ください。

異動届出書のダウンロードはこちら(申請書ダウンロードのページへ移動します。)

◎​エルタックスのホームページはこちら(ページを移動します。)

納入方法について

納入方法一覧

新座市が送付した納入書や自社製等の納入書を使用し、新座市役所本庁舎、各出張所又は新座市指定(収納代理)金融機関で納入する。

新座市指定(収納代理)金融機関は納入書裏面に記載があります。

※従業員の税額変更や異動による増減で納入金額が変わった場合、新座市から新たな納入書の送付は行っておりません。既にお送りしている納入書の金額を書き換えて使用してください。

※関東1都7県以外のゆうちょ銀行及び郵便局を利用される場合は、当初納入される際に「指定通知書」を当該ゆうちょ銀行及び郵便局に提出する必要があります。

指定通知書のダウンロードはこちら(納税課のページに移動します。)

エルタックスの地方税共通納税システムを使用して納入する。

エルタックスでは複数の地方公共団体へ一括して電子納税ができます。詳細はエルタックスのホームページを御覧ください。

◎​エルタックスのホームページはこちら(ページを移動します。)

各金融機関が提供する住民税納入サービス(インターネットバンキング)を利用する。

預金口座のある金融機関に申し込むことで、納入期日に預金口座から特別徴収税額が引き落とされ、市へ納入されるサービス(有料)です。金融機関の窓口へ行く必要がなく、納入し忘れや事務の負担軽減にもつながります。

なお、サービスの有無や名称、手続方法、手数料などは金融機関により異なりますので、御利用を希望される場合は各金融機関へ直接お問い合わせください。

住民税納入サービス(インターネットバンキング)を利用される場合は、指定番号(7から始まる7桁の番号)を必ず記入してください。

◎納税についての詳しいお問合せは納税課へお願いします。

納税について詳しくはこちら(納税課のページへ移動します。)

納期の特例について

 給与の支払いを受ける者が常時10人未満(新座市外在住の従業員も含めます。)の事業所であり、地方公共団体の徴収金に対し滞納していない場合には、市長の承認を受けることによって、毎月徴収した特別徴収税額(月割額)を12月10日と翌年6月10日の年2回で納入することができます。(地方税法第321条の5の2)

 納期の特例の適用を希望される場合は、申請書を記載の上、新座市課税課に御提出ください。

 ※納期の特例は納入を2回にまとめる制度であり、給与からの天引きを2回にまとめるものではありません。給与からの天引きについては、これまでと変わりなく毎月行う必要があります。

納期の特例に関する申請書のダウンロードはこちら(申請書ダウンロードのページへ移動します。)

給与支払報告書の提出について ーすべての従業員等について提出が必要ですー

 従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず前年中に給与(給料、賃金、賞与など)を支払った従業員(短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含む)全員について、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出することが法令(地方税法第317条の6)により義務付けられています
 ※所得税の源泉徴収税額がない方や年末調整をしない方、個人で確定申告をされる方、事業専従者給与についても給与支払報告書の提出が必要です。

特別徴収の対象となる従業員について

  • 前年中に給与等の支払いを受けた方(前職など他の支払者の給与等を含む)
  • 毎年4月1日現在に在職する従業員等(アルバイト・パート・役員等を含む)  

 ※前年中に他の会社から給与等の支払いを受けていた新規雇用者等についても、4月1日現在在職する事業主において特別徴収の実施をお願いします。

年度途中でも特別徴収へ切り替えることができます

 御本人が特別徴収への切り替えを希望している場合は、年度途中でも普通徴収(従業員本人による納付)から特別徴収へ切り替えることができます。切り替えに当たっては、郵送又はエルタックスの電子申請により「特別徴収切切替届出(依頼)書」を提出してください。

 なお、特別徴収の開始予定月については、新座市から通知を送付する月の翌月以降からとなるため、新座市では提出期限を設けております。期限が過ぎた開始月を希望されている場合は、市で開始月の判断をさせていただきます

 ※納期限の過ぎた税額については、切り替えることができませんので御注意ください。

切替届出書のダウンロードはこちら(申請書ダウンロードのページへ移動します。)