ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

税額控除

ページID:0123191 更新日:2023年1月13日更新 印刷ページ表示

・調整控除

・配当控除

・住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

・寄附金税額控除

・外国税額控除

・配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除

調整控除

 平成19年度に所得税から市民税・県民税への税源移譲が行われたことに伴い、市民税・県民税の人的控除(扶養控除、基礎控除等)が所得税よりも低く設定されていることに基づく税負担増を調整するため、市民税・県民税所得割額から一定の額を控除するものです。

令和3年度から、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用されません。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

イとロのいずれか小さい金額の5パーセント(市3パーセント・県2パーセント)
(イ)人的控除額の差※の合計額
(ロ)合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差※の合計額-(市・県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5パーセント(市3パーセント・県2パーセント)

ただし、2,500円未満のときは2,500円(市民税1,500円・県民税1,000円)

 

※ 所得税と市民税・県民税の各種人的控除額の差

  • 扶養控除(一般) 5万円
  • 扶養控除(特定) 18万円
  • 扶養控除(老人) 10万円
  • 扶養控除(同居老親) 13万円
  • 障がい者控除(一般) 1万円
  • 障がい者控除(特別) 10万円
  • 障がい者控除(同居特別) 22万円
  • ひとり親控除 父1万円、母5万円
  • 寡婦控除 1万円
  • 勤労学生控除 1万円
  • 配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除については、合計所得金額によって異なるため、お問い合わせください。

 

配当控除

配当所得について法人に対して法人税が課税され、更に個人に対しても所得税と市民税・県民税が課税されるため、その二重課税を調整するために設けられた制度です。
株式の配当などの配当所得がある場合、 総合課税を選択した場合のみ、下記の表のとおり配当所得金額に控除率を乗じた額が税額から差し引かれます。

配当控除の対象と配当所得からの控除率
  課税総所得金額が
1,000万円以下
課税総所得金額が
1,000万円超で
1,000万円以下の部分
課税総所得金額が
1,000万円超で
1,000万円超の部分
 株式、出資等に係る配当所得 市民税1.6パーセント
県民税1.2パーセント
市民税1.6パーセント
県民税1.2パーセント
市民税0.8パーセント
県民税0.6パーセント
証券投資信託に係る配当所得 市民税0.8パーセント
県民税0.6パーセント
市民税0.8パーセント
県民税0.6パーセント
市民税0.4パーセント
県民税0.3パーセント
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 市民税0.4パーセント
県民税0.3パーセント
市民税0.4パーセント
県民税0.3パーセント
市民税0.2パーセント
県民税0.15パーセント

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) ※令和4年度一部改正(令和5年度から適用)

厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資の活性化による景気浮揚を図るため、平成22年度から、住民税の住宅ローン控除が新たに創設されました。住宅借入金が一定の要件を満たす場合に控除されます。

住宅ローン控除の適用を受ける最初の年度は、税務署への確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の申請ができます。市民税・県民税の申告は不要です。

詳細は国土交通省ホームページ国税庁ホームページをご覧ください。

対象となる方

平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方

控除額

次のいずれか小さい額

 ・ 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

 ・ 「特定取得(特別特定取得を含む。)※」に該当する場合

    ⇒所得税の課税総所得金額の7パーセント(上限額136,500円)

  「特定取得※」に該当しない場合、又は令和4年1月1日から令和7年12月31日に入居した場合(特別特定取得以外)

    ⇒所得税の課税総所得金額の5パーセント(上限額97,500円)

 ※平成26年4月1日から令和3年12月31日に入居した場合で、かつ、住宅の取得等に係る額の消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合
 

寄附金税額控除 

特定の団体に対して寄附を行った場合、一定の計算により算出された金額が所得割額から税額控除がされます。

・都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
※災害等により被害を受けた都道府県や市区町村に対して支払った義援金も該当します(日本赤十字社・中央共同募金会等を通じて支払ったものも含む)。

・1月1日現在の住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金

・埼玉県又は新座市が条例で指定する団体に対する寄附金

 ※新座市が条例で指定する団体は埼玉県税条例第25条の2第1項第3号に定める団体と同一です。埼玉県のホームページをご覧ください。

 

控除額

・基本控除額 

 (寄附金の合計額 又は 総所得金額の30パーセント のいずれか低い額-2,000円)×10パーセント(県4パーセント、市6パーセント)

・特例控除額 (ふるさと納税にのみ適用。市民税・県民税所得割額の20パーセントが限度)

 (寄附金-2,000円)×{90パーセント-0~45パーセント(所得税の限界税率)×1.021}

 

「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請を行った方

確定申告や市民税・県民税申告の必要のない給与所得者・年金所得者の方が、ふるさと納税先に「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請を行ったときは、改めて寄附金控除について申告する必要がありません。
ただし、寄附先の団体が5を超える場合や、医療費控除の申告をする場合などは、確定申告や市民税・県民税申告において改めて寄附金控除の申告が必要となり、申告がなければ寄附金控除による減額が受けられませんので、ご注意ください。

 

外国税額控除

外国の源泉のある所得について、外国の法令により所得税や市民税・県民税に相当する税が課税されたときは、二重課税となるため調整を行います。税務署で所得税の確定申告をする必要があります。
 

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の配当所得や譲渡所得については、支払時に市民税・県民税が配当割・株式等譲渡所得割として特別徴収(天引き)されます。そのため、確定申告又は住民税申告は不要となる場合がありますが、申告をする場合、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。
申告により、配当所得や譲渡所得を総所得金額に含めた場合は、二重に税を徴収しないようにするため、市民税・県民税の所得割額から配当割額・株式等譲渡所得割額を控除します。所得割額から控除しきれなかった額については均等割額に充当し、さらに充当しきれなかった額については還付します。

課税方式の選択については、こちらのページをご覧ください。