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児童発達支援センターでは保育所等訪問支援事業も行っています

ページID:0157546 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

児童発達支援センターの保育所等訪問支援事業について

  障がいがあったり、発達が気になるお子さん等の地域での生活を支えるため、お子さんが通っている保育所や幼稚園、小学校等を訪問支援員が訪問し、お子さんに合わせた相談・発達支援を定期的に行います。

対象

  新座市在住で、新座市及び近隣市の保育所、幼稚園等に通っている障がいがあったり、発達が気になるお子さん

支援内容

訪問支援員による支援

  お子さんが通っている保育所等を訪問し、集団の中でのお子さんの様子に応じた支援を行います。

保育所等の担任との共有

  保育所等の担任と定期的に話し合い、支援の方法や手立てを共有していきます。

保護者への支援報告

  お子さんに行った支援について、報告書や面談で保護者に報告します。 

保護者・担任・訪問支援員の三者面談

  半年を支援の一区切りとして、保護者、保育所等の担任、訪問支援員の三者で面談を行います。お子さんの成長に応じて、今後の支援の在り方を検討します。

費用負担について

  サービスの提供に係る費用の1割を負担いただきます。ただし、住民税額に応じて上限額が定められています。

  なお、満3歳になった翌年度の4月1日からは、就学前障がい児の発達支援の無償化の対象であるため、費用負担はありません。

 〇利用者負担上限額

   区分 上限額(月額)
生活保護世帯         0円
住民税非課税世帯         0円
所得割28万円未満      4,600円
所得割28万円以上      37,200円

利用までの流れ

  まずは、電話にてお問い合わせください。

   1.利用をご希望の場合は、市役所障がい者福祉課でサービス支給申請をしてください。

   2.相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼してください。

   3.市から障がい福祉サービス受給者証が発行されます。

   4.アシタエールにお越しいただき、利用の手続きを行います。(契約)

 

 

自己評価について

 保育所等訪問支援事業所においては、保育所等訪問支援ガイドラインに基づいた自己評価の実施とその評価結果及び改善内容を1年に1回以上公表することが義務付けられています。

  令和6年度の自己評価を実施しましたので、その評価結果及び改善の内容について以下のリンクからご覧いただけます。

  ・令和6年度 保育所等訪問支援 保護者からの事業所評価 (別ウィンドウ・PDFファイル・269KB)

  ・令和6年度 保育所等訪問支援 訪問先施設からの事業所評価 (別ウィンドウ・PDFファイル・251KB)

  ・令和6年度 保育所等訪問支援 従業者における自己評価 (別ウィンドウ・PDFファイル・308KB)

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