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成年後見制度のご案内

ページID:0135929 更新日:2021年11月1日更新 印刷ページ表示

成年後見制度とは 

 認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人の預貯金の管理や日常生活での契約を行うこと、必要な介護を選ぶことの支援などを行い、本人の権利を守る制度です。
 成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。

法定後見人制度

 法定後見人制度は「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、判断能力の程度に応じて分けられています。

後見相当

対象となる人

日常生活で判断能力がほとんどない人

支援する人

 成年後見人

成年後見人が行う支援の範囲

代理権

 本人が行う全ての法律行為

取消権

 日常生活に関する行為以外の全ての行為

保佐相当

対象となる人

日常生活で判断能力が著しく不十分な人

支援する人

保佐人

保佐人が行う支援の範囲

代理権

 本人の同意を得た上で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為

同意権

 法律上定められた重要な行為

取消権

 法律上定められた重要な行為

補助相当

対象となる人

日常生活で判断能力が不十分な人

支援する人

補助人

補助人が行う支援の範囲

代理権

 本人の同意を得た上で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為

同意権

 本人の同意を得た上で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為

取消権

 本人の同意を得た上で、家庭裁判所の審判で定めた法律行為

利用の仕方(手続きの流れ)

1 本人の住所地にある家庭裁判所に申し立てます。
 ※成年後見人の申立てから開始までには、4か月程度かかる場合があります。
 ◇申立てのできる人:本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長・検察官など
 ◇申立てに必要な書類:
  ・申立書・診断書・本人の戸籍謄本・戸籍の附票または住民票・財産目録
  ・登記されていないことの証明書
  ・成年後見人候補者の戸籍謄本・戸籍の附票または住民票
  ※ この他の書類が必要となる場合があるため、詳しくは申立てを行う家庭裁判所にお問合わせください。

 ◇申立てに必要な費用

   申立手数料800円、登記手数料2,600円

   ※保佐・補助の申立てに、代理権や同意・取消権を付与する場合は、各800円の追加手数料が必要となります。

   その他:本人の精神状態を診断してもらうため鑑定料が必要となる場合があります。その他、連絡用等の切手代が必要となります。

2 家庭裁判所 ~審理の開始~
 申立人が、法定後見制度をなぜ利用したいのか、申立て理由(本人の生活状況や精神状況など)について申立書に記載して提出します。家庭裁判所の調査官が本人や申立人、家族、医師等から本人の精神的な障がいの程度や生活状況を確認して、その事情に応じて、成年後見人などにもっとも適切と思われる人を選任します。

3 成年後見人などが支援を開始
 ◇後見が開始すると、本人の印鑑登録は抹消されます。ただし、本人に印鑑登録申請の意思がある場合、改めて登録が可能となる場合がありますので、詳細は市民課にお問い合わせください。
 ◇保佐が開始すると、本人は、医師・税理士などの資格や会社役員の地位を失います。

任意後見制度

 任意後見制度とは、現在は判断能力のある方が、将来、認知症などで判断能力が不十分な状態になった時に、預貯金の管理などの財産管理や日常生活でのさまざまな契約などの法律行為を本人に代わって行う人(任意後見受任者)をあらかじめ自分自身で決めておく制度です。
 本人の判断能力が十分でなくなったときには、本人や自らが選んだ任意後見受任者が、家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が任意後見監督人を選定します。このときから、任意後見受任者は正式に任意後見人として本人を保護、支援します。

利用の仕方(手続の流れ)

1 本人と任意後見受任者が任意後見の内容(どんなサポートをするかなど)を話し合います。

2 本人と任意後見受任者が公証役場で、公正証書を作成し、正式に契約を交わします。

3 本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

4 家庭裁判所で任意後見監督人を選任し、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見監督人の下で契約内容に従って本人を保護、支援します。 

成年後見制度に関する相談窓口

相談窓口一覧(団体名をクリックすると各団体のホームページに移動します)
団体名 住所 電話
さいたま家庭裁判所
家事部後見センター

※相談は申立て手続に関することのみ
郵便番号330-0063
さいたま市浦和区高砂3-16-45
048-863-8816

公証役場(所沢)

※任意後見制度に関すること

郵便番号359-0035
所沢市西新井町20-10西新井パークフラット
04-2994-2323

公益社団法人埼玉県社会福祉士会

権利擁護センターぱあとなあ埼玉

郵便番号338-0003
さいたま市中央区本町東1-2-5ベルメゾン小島103
048-857-1717
埼玉弁護士会高齢者・障害者権利擁護センター「しんらい」 郵便番号330-0063
さいたま市浦和区高砂4-2-1
浦和高砂パークハウス 1F

048-710-5666

電話相談:048-865-5770
※午前10時から正午まで、午後1時から4時まで

埼玉司法書士会 郵便番号330-0063
さいたま市浦和区高砂3-16-58

048-863-7861

面談予約:048-838-7472

※午前10時から午後4時まで

電話相談:048-838-1889

※火曜日午後1時から4時まで 

公益社団法人成年後見センター
リーガルサポート埼玉支部
(司法書士会関連団体)
郵便番号330-0063
さいたま市浦和区高砂3-16-58
埼玉司法書士会内

048-845-8551

電話相談:050-5527-9897

※木曜日午後1時から4時まで

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター埼玉県支部

郵便番号330-0062
さいたま市浦和区仲町3-11-11
埼玉県行政書士会館

048-833-0647
一般社団法人社労士成年後見センター埼玉

郵便番号330-0063
さいたま市浦和区高砂1-1-1 朝日生命浦和ビル7階
埼玉県社会保険労務士会内

080-8915-8370

※午前10時から正午まで、午後1時から4時まで