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新座市定額減税補足給付金(不足額給付金)

ページID:0144949 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付金)について

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、令和6年7月から12月までの間に、その時点で入手可能な令和5年分所得税額と令和6年度住民税額をもとに算定し、「定額減税補足給付金(当初調整給付金)」を支給しました。

今回は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、定額減税補足給付金(当初調整給付金)額との間で差額が生じた方に、追加で不足分の給付を定額減税補足給付金(不足額給付金)として行います。

​ 個人住民税の定額減税については、「令和6年度個人住民税に適用される特別税額控除(=定額減税)について」をご覧ください。
 所得税(国税)の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト(外部リンク)」をご覧ください。

給付対象者

令和7年1月1日に新座市に住民登録があり、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1・不足額給付2)のいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。

不足額給付1

【給付対象者】

令和7年1月1日に新座市に住民登録があり、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、定額減税補足給付金(当初調整給付金)との間で差額が生じた方。

【給付額】

本来給付すべき所要額(下図A)と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)(下図B)との差額。(下図C)

あ

(注意)定額減税補足給付金(不足額給付金)給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

【対象となりうる例】
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方​
子どもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方​ 
定額減税補足給付金(当初調整給付金)を受給したのちに税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した方​

不足額給付2

【給付対象者】

令和7年1月1日において新座市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。

令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
<例>青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
【給付額】

4万円(原則)
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円。

申請方法・支給時期

令和7年8月以降、給付対象者へ「支給のお知らせ」「確認書」を順次送付し、令和7年9月以降、支給開始予定となります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

定額減税補足給付金(不足額給付金)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」等にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、給付金に関して、お心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

関連情報リンク

 ●国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)

 ●内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」(外部リンク)

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