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先端設備等導入計画により取得した設備に関する固定資産税(償却資産)の特例

ページID:0131646 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示
中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従い新規取得した機械・装置等について要件を満たす場合、取得した翌年度から固定資産税の課税標準額の特例措置を受けることができます。
先端設備等導入計画の申請手続きについては、以下の産業振興課のページを御確認ください。
先端設備等導入制度の詳細については、以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

適用要件と課税標準の特例割合

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの取得分に係る特例

賃上げの表明

設備の取得時期 適用時期 特例割合

無し

令和5年4月1日から令和7年3月31日

3年間

2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日

5年間

3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日

4年間

3分の1

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの取得分に係る特例

令和7年4月1日以降取得分に係る特例の適用には、賃上げ表明が必須となります。

賃上げ率

設備の取得時期 適用時期 特例割合

1.5%以上

令和7年4月1日から令和9年3月31日

3年間

2分の1
3.0%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日

5年間

4分の1

対象資産

設備の種類

取得価格

機械装置

160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建築附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

提出書類

・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し