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先端設備等導入制度による計画の認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

先端設備等導入制度による計画の認定

市内事業所において生産性向上のための設備投資を行う際に、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることにより、固定資産税の特例措置や金融支援などの支援措置を受けることができます。

※市へ申請書を提出してから認定までには時間を要します(1か月程度)。設備の取得は、認定後に行うことが必須となりますので、期間に余裕をもって申請していただきますようお願いいたします。

先端設備等導入計画の申請手続きについて

詳しくは、先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

※既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

認定申請書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・28KB)

個人情報利用目的外利用同意書 (別ウィンドウ・Wordファイル・25KB)

先端設備等導入計画に関する確認書 (別ウィンドウ・Wordファイル・22KB)

※詳しくは、経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

固定資産税の特例措置を希望する場合

固定資産税の特例措置を希望する場合は、上記書類に加え、「認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認書」が必要です。

また、固定資産税の課税標準を3分の1に軽減させる措置を受けたい場合には、計画内に従業員に対する賃上げ方針の表明を記載するとともに、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」が必要です。

詳しくは、先端設備等導入制度による支援「4-4.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について」「4-5.賃上げ方針の表明について」(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

また、「先端設備等導入計画」の認定と固定資産税の特例措置では、対象となる中小企業者の資本金額要件、従業員数要件が異なります。詳しくは、中小企業庁記載の策定の手引きをご確認ください。
なお、固定資産税の特例措置を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定を受けるだけでなく、新座市課税課への税務申告が必要となります。

※「認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認書」及び「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」は、先端設備等導入計画の申請時に併せてご提出ください。後からの提出は認められませんのでご注意ください。

計画変更について

認定を受けた「先端設備等導入計画」について変更が生じた場合は、以下の書類の提出が必要です。

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・25KB)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。修正箇所は見え消しとし、変更・追記部分については下線を引いてください。

個人情報利用目的外利用同意書 (別ウィンドウ・Wordファイル・25KB)

先端設備等導入計画に関する確認書 (別ウィンドウ・Wordファイル・22KB)

・認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し

※新規認定を受けた際に賃上げ方針を位置付けていない場合、変更申請によって賃上げ方針を計画に位置付けることはできませんのでご注意ください。

 

先端設備等導入制度による支援措置について

償却資産に係る固定資産税の特例措置

市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者のうち、一定の要件を満たした事業者が生産性向上のための新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

※対象者や対象設備等の詳細な条件については、新座市課税課にお問い合わせください。

計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援

市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業の実施に当たり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証などの支援を受けることができます。

※その他、詳細については中小企業庁のホームページをご確認ください。