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先端設備等導入制度による計画の認定について

ページID:0126537 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

先端設備等導入制度による計画の認定

市内事業所において生産性向上のための設備投資を行う際に、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることにより、固定資産税の特例措置や金融支援などの支援措置を受けることができます。

※市へ申請書を提出してから認定までには時間を要します(1か月程度)。設備の取得は、認定後に行うことが必須となりますので、期間に余裕をもって申請していただきますようお願いいたします。

先端設備等導入計画の申請手続きについて

詳しくは、先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

※既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

新規認定について

必須書類(全ての方が提出必須です)
必須書類 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・27KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(先端設備等導入計画に関する確認書) (別ウィンドウ・Wordファイル・23KB)※詳しくは、経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。​
個人情報利用目的外利用同意書 (別ウィンドウ・Wordファイル・25KB)
固定資産税の税制支援を受ける場合は上記に加え以下の書類が必要です
固定資産税を軽減させる措置を受ける場合 投資計画に関する確認書 (別ウィンドウ・Wordファイル・35KB)

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (別ウィンドウ・Wordファイル・21KB)(雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から3年間、固定資産税が1/2に軽減されます。雇用者給与等支給額が3%以上増加させる賃上げ方針である場合は、5年間1/4に軽減されます。)

※税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置付けた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合はリース契約見積書(写し)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)が必要となります。

 

先端設備等導入計画の認定と固定資産税の税制支援では、対象となる中小企業者の規模要件が異なります。

先端設備等導入計画の策定及び支援内容について、詳しくは中小企業庁の先端設備導入計画策定の手引をご確認ください。

なお、固定資産税の税制支援を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定を受けるだけでなく、新座市課税課への税務申告が必要となります。

※「投資計画に関する確認書」及び「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」は、先端設備等導入計画の申請時に併せてご提出ください。後からの提出は認められませんのでご注意ください。

変更申請について

認定を受けた「先端設備等導入計画」について変更が生じた場合は、以下の書類の提出が必要です。
必須書類

 

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・25KB)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。​

認定経営革新等支援機関による事前確認書(先端設備等導入計画に関する確認書) (別ウィンドウ・Wordファイル・23KB)
個人情報利用目的外利用同意書 (別ウィンドウ・Wordファイル・25KB)
新規で認定を受けた際の認定書及び先端設備等導入計画の写し
税制措置の対象となる設備を含む場合 投資計画に関する確認書 (別ウィンドウ・Wordファイル・34KB)

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類 (別ウィンドウ・Wordファイル・21KB)

※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げをする賃上げ方針を策定される場合などに必要になります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご確認ください。

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合はリース契約見積書(写し)と公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)が必要となります。

先端設備等導入制度による支援措置について

税制支援

中小企業者等が、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、雇用者給付等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。

※対象者や対象設備等の詳細な条件については、新座市課税課にお問い合わせください。

金融支援

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証などの支援を受けることができます。

※その他、詳細については中小企業庁のホームページをご確認ください。

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