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固定資産税(償却資産)の特例について
1 生産性向上特別措置法に基づく先端設備等の特例適用について
先端設備等導入計画の申請手続きについて
固定資産税の特例措置について
対象者 :資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備:生産性向上に供する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下表の設備
減価償却資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
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機械装置 | 160万円以上 |
10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
14年以内 |
構築物 | 120万円以上 |
14年以内 |
事業用家屋 | 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
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その他要件:生産・販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
根拠条文 :地方税法附則第64条
新座市税条例附則第10条の2第17項
適用期間 :平成30年6月6日から令和5年3月31日まで
適用年数 :計画内で賃上げ表明無し 3年間
:計画内で賃上げ表明有り 4又は5年間
※ 「先端設備等導入計画」の申請・認定までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに提出していただければ、特例が適用されます。ただし、賦課期日に提出が間に合わない場合、提出時期により特例の適用年数が2年または1年になります。
提出書類 :課税標準の特例に関する届出書
※ 新座市以外で先端設備等導入計画の認定を受けている場合は、
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
(2) 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
(3) 工業会等による仕様等証明書の写し
(4) 課税標準の特例に関する届出書
を提出してください。
2 経営力向上計画に係る特例適用について
申請受付は終了いたしました。
適用期間:平成29年4月1日(機械及び装置については平成28年7月1日)から平成31年3月31日までの間に取得した設備
適用年数:3年間
適用率 :2分の1
【提出書類】
(1) 課税標準の特例に関する届出書
(2) 経営力向上計画の申請書の写し
(3) 経営力向上計画の認定書の写し
(4) 工業会等による証明書の写し
経営力向上計画について、
詳しくはhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190118kyoka.htm(中小企業庁のホームページ)を御確認ください。