ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金・保険・年金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税(償却資産)の特例について

本文

固定資産税(償却資産)の特例について

ページID:0131646 更新日:2023年8月22日更新 印刷ページ表示

1 生産性向上特別措置法に基づく先端設備等の特例適用について

市で「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者のうち,一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

先端設備等導入計画の申請手続きについて

詳しくは以下の経済振興課のページを御確認ください。

固定資産税の特例措置について

対象者   :資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。

対象設備:生産性向上に供する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下表の設備

 
減価償却資産の種類 最低取得価格 販売開始時期
機械装置 160万円以上

10年以内

測定工具及び検査工具 30万円以上

5年以内

器具備品 30万円以上

6年以内

建物附属設備 60万円以上

14年以内

構築物 120万円以上

14年以内

事業用家屋 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

 

その他要件:生産・販売活動等の用に直接供されるものであること

         中古資産でないこと

根拠条文   :地方税法附則第64条

                  新座市税条例附則第10条の2第17項

適用期間   :平成30年6月6日から令和5年3月31日まで

適用年数   :計画内で賃上げ表明無し 3年間 

     :計画内で賃上げ表明有り 4又は5年間

※ 「先端設備等導入計画」の申請・認定までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに提出していただければ、特例が適用されます。ただし、賦課期日に提出が間に合わない場合、提出時期により特例の適用年数が2年または1年になります。

提出書類   :課税標準の特例に関する届出書

※ 新座市以外で先端設備等導入計画の認定を受けている場合は、

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し

(2) 先端設備等導入計画に係る認定書の写し

(3) 工業会等による仕様等証明書の写し

(4) 課税標準の特例に関する届出書

を提出してください。

2 経営力向上計画に係る特例適用について

申請受付は終了いたしました。

適用期間:平成29年4月1日(機械及び装置については平成28年7月1日)から平成31年3月31日までの間に取得した設備

適用年数:3年間

適用率   :2分の1

【提出書類】

(1) 課税標準の特例に関する届出書

(2) 経営力向上計画の申請書の写し

(3) 経営力向上計画の認定書の写し

(4) 工業会等による証明書の写し

 

経営力向上計画について、

詳しくはhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190118kyoka.htm(中小企業庁のホームページ)を御確認ください。