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外国人住民の方へ
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外国人登録法が廃止され、2012年(平成24年)7月9日から新たな在留管理と特別永住者の制度が始まりました。
「外国人登録証明書」に替わり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。 -
関連リンク
- 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(別ウィンドウ) (出入国在留管理庁)
- 特別永住者の制度が変わります!(別ウィンドウ) (出入国在留管理庁)
特別永住者証明書についての内容が説明されています。 - インフォメーションセンター等(別ウィンドウ) (出入国在留管理庁)
入国手続や在留手続等に関する各種のお問い合わせの連絡先になります。 - 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(別ウィンドウ) (総務省)
住民基本台帳法の改正のポイントなどが説明されています。
外国人登録証明書をお持ちの特別永住者及び永住者の方へ ~重要なお知らせ~
特別永住者の方へ(重要なお知らせ)
お持ちの「外国人登録証明書」の有効期間が満了している方は次のとおりです。至急、市役所本庁舎1階市民課戸籍係で特別永住者証明書の交付申請を行ってください。
1 「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方
2 2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方
特別永住者の方へ(重要なお知らせ)(別ウィンドウ) (出入国在留管理庁)
永住者の方へ(重要なお知らせ)
お持ちの「外国人登録証明書」は、2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期間が満了しています。至急、東京出入国在留管理局又は東京出入国在留管理局さいたま出張所に御連絡の上、在留カードの交付申請を行ってください。
永住者の方へ(重要なお知らせ)(別ウィンドウ) (出入国在留管理庁)
「在留カード」について
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入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)で、具体的には次の1から6までのいずれにもあてはまらない方に「在留カード」が交付されます。
1 「3月」以下の在留期間が決定された方
2 「短期滞在」の在留資格が決定された方
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された方
4 1から3までの外国人に準じるものとして法務省令で定める方
5 特別永住者の方
6 在留資格を有しない方
カードには有効期間があり、空港や地方入国管理官署等で入国時や在留の資格や期間の更新などに伴って交付されます。また、住居地の変更届出は市役所で、住居地以外の変更届出(有効期間更新申請、再交付申請、氏名・国籍等の変更など)は地方入国管理官署での手続きになります。
「特別永住者証明書」について
特別永住者の方には、「特別永住者証明書」が交付されます。「特別永住者証明書」には有効期間があり、証明書の交付場所や記載内容の変更申請は従来どおり市役所の窓口となります。
注意点
こんなときは、市役所市民課での手続きが必要です。申請に必要な書類などがありますので、事前に電話でお問い合わせください。
- 特別永住者証明書の有効期間を更新するとき
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更が生じたとき
- 特別永住者証明書を紛失、汚損したとき
- 特別永住者証明書を交換したいとき(有料)
外国人住民の方にも住民票を作成します
外国人住民の方についても日本人と同様に住民票を作成し、日本人と外国人とで構成される世帯も世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
対象者は「中長期在留者」及び「特別永住者」などになります。
記載内容は氏名、生年月日、性別、住所、国籍・地域、在留資格、在留期間などになります。
※住民票に記載されない方は、2012年(平成24年)7月9日付で印鑑登録が抹消になりました。
外国人住民の方が住所変更する際は手続きが必要になります
転出の際には日本人と同様に転出手続きをして「転出証明書」の交付を受けてください。
次に、転入先の市区町村に「転出証明書」及び「在留カード」又は「特別永住者証明書」を添えて転入手続きをしてください。また、国外への転出も手続きが必要になります。
再入国許可を得ている場合であっても、国外に引っ越す際は原則として、転出の届け出が必要になります。
外国人住民の方が通称を登録したいとき
外国人住民の方が、正式な氏名とは別に「日本での社会生活で日常用いられている氏名」を「通称」として、住民基本台帳に登録することができます。
申請できる方
本人又は同一世帯で16歳以上の親族のみが申請できます
※16歳未満の方の申請は、同一世帯で16歳以上の親族の方が代理で申請をしてください。
※代理人が申請する場合には、本人からの委任状が必要になります。
申請期間
随時申請できます
必要なもの
- 外国人登録証明書もしくは在留カード、特別永住者証明書(いずれも有効期限内のもの)
- 日常生活において、当該通称を使用していることが客観的にわかる立証資料を2点以上
例)勤務先の給与明細、在職証明書、社員証(名刺は不可)、勤務先の健康保険証、金融機関の預金通帳又は学校生活で使用する名札など。
※婚姻を理由として相手方の姓を登録する場合などは、立証資料は不要です。
代理人が申請する場合には、上記の資料の他に代理人の本人確認できるもの。
※上記の立証資料の提示をせずに通称を登録することはできません。日本での日常生活で使用実績のある氏名を登録していただくという趣旨であることをご了承ください。
お問い合わせ先
- 新しい制度に関する詳細な内容について
外国人在留総合インフォメーションセンター/電話番号:0570-013904
- このページに関すること、外国人登録、住民票等について
新座市役所市民課住民記録パスポート係、戸籍係/電話番号:048-424-2677,048-424-9603