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住民基本台帳の閲覧
お知らせ
平成18年11月1日から、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成18年法律第74号)による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正に伴い「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」の方法が変更になりました。
『ダイレクトメールなど営利目的の閲覧は出来ませんのでご注意下さい』
住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準
(総務省告示第495号)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項第1号の総務大臣が定める基準は、次の各号に掲げるそれぞれの調査研究について、当該各号に定めるところによるものとする。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行なう世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行なわれることによりその成果が社会に還元されること。
二 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行なう調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
三 前二号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等おける学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められると件の事情があること。
閲覧について
閲覧日及び閲覧時間
平日の午前9時から正午・午後1時から午後4時
閲覧の方法
閲覧の予約
- 閲覧の予約は、閲覧申請書類を添えて、閲覧を希望する日(閲覧日)の属する月の前月最初の開庁日から閲覧予定日の10日前までに市民課に申し出てください。
- 予約は先着順で受け付けます。
- 一度に閲覧できる人数は1名までです。
閲覧の方法
- 閲覧リスト転記表に筆記具で転記してください。
- 閲覧リスト閲覧転記書・筆記具は当日お渡しします。
- 閲覧終了後、閲覧転記書のコピー及び精算をさせていただきます。
閲覧にかかる料金
1冊につき5,000円(公用の場合は無料)
閲覧リスト
毎年度4回更新されます。(4月、7月、10月、1月)
閲覧申請書類
- 住民基本台帳閲覧申出書
- 誓約書(会社の場合は代表者名、代表者印が必要です)
- 閲覧する人の本人確認書類等の提示(官公庁発行の顔写真付きのもの)
- 当該請求者である法人等の概要の分かる資料(法人登記など)
- 個人情報保護法を踏まえた事業者の対応の分かる資料(プライバシーポリシーなど)
- 請求事由に係る調査や案内等の内容の分かる資料(アンケート、調査用紙等)
閲覧状況の公表
閲覧の状況について、申出者の氏名・利用目的の概要等を年1回公表します。
用紙のダウンロード
住民基本台帳の閲覧請求事由に応じて下記の申請書をご利用ください。
- 国、又は地方公共団体の機関からの請求の場合(第1-1号様式)
- 国、又は地方公共団体からの請求のうち、請求事由が明らかにできない請求の場合(第1-2号様式)
- 個人、又は法人による請求の場合(第1-3号様式)
申出書(誓約書含む)は、こちらのページからダウンロードできます。
リンク先の「住民基本台帳閲覧申請書」内の各様式をご利用ください。
閲覧遵守事項
- 閲覧目的以外に使用しないこと。
- 閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用しないこと。
- 基本的人権を守り、個人のプライバシー保護に努めること。
- 閲覧台帳の取扱いは、係員の指示に従うこと。
- 手数料は、1冊につき5,000円です。
- 閲覧した事項の転記を希望するときは、閲覧転記書により行うこと。
- 閲覧に際しては、携帯電話の使用を行わないこと。
- 資料(リスト)等の持込みは行わないこと。
- 閲覧台帳の写真撮影は行わないこと。
- ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者を保護するため(住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令の一部改正、平成16年7月1日施行)、住民一覧表には、「ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じているもの」を含まない。
閲覧状況の公表
閲覧状況について、毎年1回6月に前年度分(前年4月分から3月分)を公示等により公表しています。