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住民基本台帳カードについて
マイナンバー(社会保障・税番号制度)の導入に伴い、平成27年10月から、住民票を有する全ての方に一人1番号のマイナンバーが指定されます。
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)カードの交付開始に伴い、平成27年12月28日付けで住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の新規・再交付業務が終了しました。
マイナンバー(個人番号)カードの交付が開始されます (別ウィンドウ・PDFファイル・114KB)
内閣官房「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」(別ウィンドウ)
カード交付後の注意点
カード有効期間は発行日から10年間です(更新はありません)
ただし、外国人住民のカード有効期間は、次のとおりです。
- 永住者及び特別永住者
カード発行日から10年間 - 永住者以外の中長期在留者
カード発行日から在留期間の満了の日まで - 一時庇護許可者及び仮滞在許可者
カード発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで - 出生による経過滞在者及び国籍喪失による経過滞在者
カード発行日から経過滞在期間(出生した日又は日本の国籍を失った日から60日)を経過する日まで
有効期間内でも使用できない場合があります
この場合、お持ちの住基カードは返納となります。
- 住民票コードを変更した場合
- 住基カードが著しく損傷し、券面に印刷された事項が判読できなくなった場合
- 個人番号カードを取得した場合
次の場合、住基カードをお返しください
- 住基カードがいらなくなった場合
- 有効期間が過ぎた場合
住基カード表面記載事項の変更について
住基カードをお持ちの方が、氏名変更又は市内で住所変更をした場合、カード裏面の記載事項欄に追記しますので、異動届出をする際、住基カードもあわせて提出してください。
次の場合、すみやかに届出してください
住基カードの紛失又は盗難の場合
届出により利用停止処理をし、当該カードをシステム上で使用できないようにします(届出は電話又は郵送でも可能ですが、本人に限ります)。 また、再発行申請する場合警察署などで届出のうえ、新たに窓口にて申請(受理番号などが必要)してください。
紛失などにより利用停止届をした住基カードが見つかった場合
見つかった住基カード及び本人確認書類を持参のうえ、本人が市民課窓口へ利用停止解除届を提出してください(電話又は郵送では受け付けできません)。即日、停止解除できない場合があります。
暗証番号を変更したい場合
暗証番号を忘れた場合又は暗証番号を3回間違えてカードが使用できなくなった場合は、本人が住基カードを持参のうえ、市民課窓口にて必要な手続きを行ってください(電話又は郵送では受付できません)。 暗証番号を忘れた場合、即日の変更ができない場合があります。