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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)のご案内

ページID:0101877 更新日:2021年5月13日更新 印刷ページ表示

 自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や、自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限り、一時的に運行許可を与える制度です。

申請できる車両

 ・ 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車)
 ・ 小型自動車(小型トラック、小型自動車、3輪トラック)
 ・ 検査対象軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
 ・ 大型特殊自動車
 ・ オートバイ(排気量が250ccを越えるもの)

申請について

運行目的(道路運送車両法に定められた場合)

 臨時運行許可の対象となる目的は、以下のとおりです。
 ・ 試運転(自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。)
 ・ 検査登録等のために行う回送(新規登録、新規検査、継続検査、予備検査、再封印、登録番号標再交付など)
 ・ 検査登録を受けることを前提とする回送(整備、修理、改造など)
 ・ 自動車の販売を業とする者が行う回送
 ・ 製作(架装)を業とする者が行う回送
 ・ 廃棄処分のための回送、自動車の輸出に伴う回送、その他必要と認められる場合

運行期間

 許可できる運行期間は、5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)です。
 なお、臨時運行許可の申請年月日は、原則として運行期間の初日です。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が閉庁日の場合は前々日)に申請することが可能です。

運行経路

 運行の目的を達成するために必要な経路に限ります。
 なお、運行経路に新座市が含まれない場合は、許可の対象とはなりませんので、運行系路上にある市区町村で申請してください。 

申請場所

 市民課(市役所本庁舎1階)

申請に必要なもの

1. 自動車を確認するための書類(自動車検査証、自動車検査証返納証明書、メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書、登録識別情報等通知書、限定自動車検査証、通関証明書、完成検査終了証など。)
2. 自動車損害賠償責任保険証明書(写し不可。自賠責保険有効期間の最終日は、臨時運行許可の運行期間に含めることはできません。)
3. 本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、在留カードなど)
4. 手数料750円

注意事項

・ 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証は、使用後5日以内に速やかに返却してください(返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。)
・ 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の前面および後面にボルト、ワイヤー、などで脱落しないように取り付けてください。また、許可証は、有効期間を表側とし、ダッシュボードなど前面ガラスの見やすいところに表示してください。
・ 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び許可証を紛失、盗難又は損傷した場合は速やかに申し出てください。実費弁償となりますので、弁償金をお支払いいただくことがあります。また、紛失や盗難の場合は最寄の警察署への届出が必要です。