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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)のご案内
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や、自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限り、一時的に運行許可を与える制度です。
申請できる車両
・ 普通自動車(バス、大型トラック、大型乗用車)
・ 小型自動車(小型トラック、小型自動車、3輪トラック)
・ 検査対象軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
・ 大型特殊自動車
・ オートバイ(排気量が250ccを越えるもの)
申請について
運行目的(道路運送車両法に定められた場合)
臨時運行許可の対象となる目的は、以下のとおりです。
・ 試運転(自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。)
・ 検査登録等のために行う回送(新規登録、新規検査、継続検査、予備検査、再封印、登録番号標再交付など)
・ 検査登録を受けることを前提とする回送(整備、修理、改造など)
・ 自動車の販売を業とする者が行う回送
・ 製作(架装)を業とする者が行う回送
・ 廃棄処分のための回送、自動車の輸出に伴う回送、その他必要と認められる場合
運行期間
許可できる運行期間は、5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)です。
なお、臨時運行許可の申請年月日は、原則として運行期間の初日です。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が閉庁日の場合は前々日)に申請することが可能です。
運行経路
運行の目的を達成するために必要な経路に限ります。
なお、運行経路に新座市が含まれない場合は、許可の対象とはなりませんので、運行系路上にある市区町村で申請してください。
申請場所
市民課(市役所本庁舎1階)
申請に必要なもの
1. 自動車を確認するための書類(自動車検査証、自動車検査証返納証明書、メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書、登録識別情報等通知書、限定自動車検査証、通関証明書、完成検査終了証など。)
※電子車検証の場合は、必ず原本をお持ちください。また、「有効期間の満了する日」を確認するために電子車検証に加えて次のいずれかをご提示ください。
・車検証閲覧アプリの画面
・自動車検査証記録事項
2. 自動車損害賠償責任保険証明書(写し不可。自賠責保険有効期間の最終日は、臨時運行許可の運行期間に含めることはできません。)
3. 本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証、在留カードなど)
4. 手数料750円
注意事項
・ 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証は、使用後5日以内に速やかに返却してください(返納期限内に臨時運行許可番号標と許可証を返納しないときは、道路運送車両法の規定により、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。)
・ 夜間及び土日に返却したい場合は、市役所守衛室へ返却してください。郵送での返却も可能です。
・ 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の前面および後面にボルト、ワイヤー、などで脱落しないように取り付けてください。また、許可証は、有効期間を表側とし、ダッシュボードなど前面ガラスの見やすいところに表示してください。
・ 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び許可証を紛失、盗難又は損傷した場合は速やかに申し出てください。実費弁償となりますので、弁償金をお支払いいただくことがあります。また、紛失や盗難の場合は最寄の警察署への届出が必要です。