本文
公的個人認証サービスのご案内
公的個人認証サービス(電子証明書)とは
公的個人認証サービスとは、マイナンバーカードを利用して申請した電子証明書により、他人によるなりすましや電子データの改ざんなどを防ぐためのセキュリティ機能を提供するサービスです。
この公的個人認証サービスを利用することによって、パソコン(ICカードリーダライタが必要)やスマートフォンから様々な行政手続きを行うことができます。ICカードリーダライタ、スマートフォンには、公的個人認証サービスに対応しているものと対応していないものがあります。
詳しくは、以下のサイトからご確認ください。
電子証明書のご案内
電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」があります。
電子証明書は、マイナンバーカードの申請時に搭載の有無を選択することができ、マイナンバーカードをお渡しする際に、暗証番号の設定をしていただきます。
なお、マイナンバー制度の導入に伴い、平成27年12月22日をもちまして住民基本台帳カードへの電子証明書発行業務が終了したため、住民基本台帳カードを利用しての電子証明書の発行、更新を行うことはできません。
署名用電子証明書とは
氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載されており、インターネット等で電子文書を作成、送信する際に利用するもので、「作成、送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
利用者証明用電子証明書
インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用するもので、「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 | |
---|---|---|
有効期限 | 電子証明書の発行日から5回目の誕生日まで | 電子証明書の発行日から5回目の誕生日まで |
年齢制限等 | 15歳未満及び成年被後見人は原則不可 | 特になし |
暗証番号 | 英数字混在(英字は大文字のみ)の6桁から16桁 | 数字4桁 |
利用用途 | e-Tax等の電子申請 など | コンビニでの住民票の写し等の交付 マイナポータルへのログイン など |
失効条件 | 氏名、住所など変更した場合 マイナンバーカードが失効したとき |
マイナンバーカードが失効したとき |
電子証明書の暗証番号の再設定、変更について
電子証明書の暗証番号は、署名用電子証明書は連続して5回、利用者証明用電子証明書は連続して3回間違えるとロックされます。ロックを解除するためには、暗証番号の再設定の手続きが必要になります。
また、ロックがかかっていない場合にも暗証番号を変更することができます。
手続きをする際は、本人(15歳未満及び成年被後見人の方は法定代理人)が、下記の書類等を持参し、窓口へお越しください。
代理人による申請を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
受付場所
新座市役所市民課(本庁舎1階)
※ 出張所では手続きできません。
持ち物
ご本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
15歳未満の方又は成年後見人の方の法定代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類A1点又はB2点(法定代理人の場合)
- 戸籍謄本や登記事項証明書など、法定代理人を証明する書類(本籍が新座市の方又は新座市の住民票で確認できる方は不要)
本人確認書類
A
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B
健康保険証、年金手帳、生活保護受給者証、介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、社員証など、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された公的な書類
※ 有効期限が設定されているものについては、有効期限内のものに限ります。
※ 上記の書類が揃わない場合は、事前にお問い合わせください。