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住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます
概要
令和元年11月5日(火曜日)から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになります。
また、旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
旧姓(旧氏)が記載される主なもの
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 印鑑登録証明書
※旧姓(旧氏)併記の申請をした場合、旧姓(旧氏)の記載省略はできません。
記載できる旧姓(旧氏)について
・旧姓(旧氏)を初めて併記する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・氏が変更した場合には、直前に称していた旧氏に限り、変更できます。
・旧姓(旧氏)の削除はできますが、一度削除したもの以前の旧姓(旧氏)を再記載することはできません。氏の変更があり、削除後に称していた旧氏を記載する場合に限り、旧姓(旧氏)を再記載することができます。
旧姓(旧氏)併記の申請について
受付窓口
新座市役所 市民課(本庁舎1階)
※出張所で手続きはできません。
必要なもの
本人が手続きに来庁する場合
- マイナンバーカード(所有者のみ)
- 本人確認書類(運転免許証、保険証等)
- 戸籍謄本または戸籍抄本
代理人が手続きに来庁する場合
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
- 申請者の通知カードまたはマイナンバーカード
※代理人の手続きの場合、マイナンバーカードの変更に関する手続きの一部が取扱いできない場合があります。詳細はお問合せください。 - 申請者の戸籍謄本または戸籍抄本
- 委任状(任意代理人申請の場合)
- 法定代理であることを証明する戸籍謄本等の書類(法定代理人申請の場合)
申請に必要な戸籍謄本等について
・現在の氏の一つ前の氏を併記する場合
現在の氏が載っている最新の戸籍謄本等が必要です。
・それ以外の場合
併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。
※ご不明な点がございましたら事前にお問合せください。
※新座市に本籍がある方は、窓口で、戸籍の証明書を発行することができます(手数料必要)。
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